労働組合に36協定の締結を拒否された!~時間外労働と休日労働~

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弁護士による36協定対策

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 残業代請求対応・未払い賃金対応や団体交渉・労働組合対応で悩み・不安のある企業(経営者様)は、是非、一度、当事務所にご相談ください。

36(サブロク)協定とは

 「36協定」とは、労働基準法36条に基づく労使協定のことをいいます。

 労働基準法では、1日及び1週間の労働時間や休日の日数が定められています。もし企業が、これを超えて、時間外労働や休日労働をさせる場合、あらかじめ「36協定」を締結して、所管の労働基準監督署に届け出なければなりません。

 「36協定」では、時間外労働を行う業務の種類や1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限等を決めます。

 2019年4月から「36協定」で定める時間外労働には、罰則付きの上限(臨時的な特別な事情がなければ、月45時間・年360時間)が規定されました。

36協定の様式は、ちら

*2021年4月1日から、36協定届の様式も新しくなっています。

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36協定を締結する必要性

 36協定のない残業は、労働基準法に違反しており、時間外労働や休日労働をさせることができません。

 36協定の締結・届出がないまま、時間外労働や休日労働を行わせる場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(労働基準法119条)。

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36協定の締結当事者

「36協定」は、その都度、当該事業場に➀労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合はその労働組合、②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と書面による協定をしなければなりません。

 ①の過半数組合の要件を満たさない場合や②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合、36協定を締結して労働基準監督署に届け出ても無効になり、労働者に時間外労働や休日労働を行わせることはできません。

*過半数組合とは、事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合であることが必要で、正社員だけでなく、パートやアルバイト等を含めた事業場のすべての労働者の過半数で組織する労働組合をいいます。

労働組合が36協定の締結を拒否してきた場合の対応法

 36協定では、協定の有効期間を定めることが必要で、その有効期間を1年間と定めることが多く、毎年、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

 そのため、36協定の有効期間を確認し、有効期間が満了する前に36協定を届け出なければなりません。

 ただ、36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合、その労働組合との間で締結しなければならず、労働組合が36協定の締結を拒否する場合が考えられます。

 通常の労使関係であれば、36協定の締結を拒否されることは想定し難いと言えます。ただ、労使関係が悪化し、対話が難しい場合や、外部労働組合が関与し、他の労働条件の交渉材料として36協定を問題とする場合、労働組合は36協定の締結を拒否するかもしれません。

  36協定が締結できなければ、時間外労働や休日労働を命じることができず、事業継続に重大な支障が生じることになります。

 その一方で、安易に労働組合の要求に応じることは、将来的な労使関係のためにも、会社の健全な事業継続のためにも得策とはいえません。

企業の労務トラブルは使用者側に特化した大阪の弁護士にご相談ください

 そのため、36協定の締結について労働組合と交渉する場合でも、36協定を締結しないことによる労働者のデメリット、特に会社の事業継続が困難となる事情を具体的に説明し、労使双方にとって最善の解決策を提案する必要があります。

弁護士による36協定締結サポート

 36協定の締結が拒否されると、時間外労働や休日労働を命じることができなくなります。

 ただ、安易な妥協は労使間のトラブル・紛争の問題を更に大きくします。36協定の締結の必要性や36協定を締結しない場合の労働者の不利益を具体的に説明しながら、労働組合との間で解決策を模索する必要があります。

 弁護士は、労働組合法を中心とする労働法の知識や経験が豊富であり、団体交渉をより有利に進めるためのサポートを行います。

 また、弁護士によるサポートによって、経営者や人事担当者の皆様の心理的・物理的な負担も軽減できます。

弁護士のサポート内容

①団体交渉の準備(交渉シナリオや書面の策定)

②団体交渉の窓口・立会

③不当労働行為を回避するためのアドバイス

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Last Updated on 2024年4月22日 by roumu-osaka.kakeru-law

この記事の執筆者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

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