従業員による会社への誹謗中傷・風評被害対応について弁護士が解説

弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートします。

 

「アルバイトがSNSで迷惑行為を投稿し、炎上した」
「元従業員が転職サイトで会社を批判するコメントをしている」
「従業員が会社のSNSを利用し、他人のプライバシーを侵害した」

 

従業員、退職者による会社への誹謗中傷・風評被害対応

 労働人口・生産年齢人口の減少に伴い、企業の規模や業種にかかわらず、人材の採用や定着が困難となっています。そのため、各企業は、より優秀な人材を採用し、定着させるため、企業価値・ブランドを向上させるとともに、多様な人材が働きやすい職場を構築しなければなりません。

 しかしながら、インターネットやSNSが普及した現代社会において、従業員や退職者が、匿名で転職サイトに事実に基づかない口コミを行い、企業の信用を低下させることもあります。

 また、従業員、退職者が、匿名で、SNSで業務上の情報を漏えいし、お客様や取引先との間でトラブルを生じさせ、会社の責任を発生させることもあります。

 さらに、最近では、飲食店で、アルバイト従業員がSNS(Twitter等)で不適切な動画を投稿し(いわゆる「バイトテロ」)、炎上してしまい、企業や店舗のイメージ・信用を損なわせるケースが発生しています。

 これらのケースでは、悪気がなかった、匿名だから大丈夫だと思ったという言い分が聞かれることもあります。

 しかしながら、企業にとっては、企業価値・ブランドを毀損する行為であるため、従業員、退職者による会社への誹謗中傷・風評被害への対応を無視することができません。

 弁護士法人かける法律事務所では、従業員、退職者による会社への誹謗中傷・風評被害対応に対応していますので、是非、一度ご相談ください。

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会社にとって誹謗中傷・風評被害を放置するリスク

リスク1 人材の採用が困難となること

 最近は、人材の流動化に伴い、転職マーケットが充実するとともに、転職サイトを見ながら転職活動を行う人が増えています。そのため、転職サイトに、従業員や退職者による事実や根拠に基づかない悪意のある口コミがなされると、企業価値・ブランドが毀損され、人材の採用が困難となってしまいます。労働人口・生産年齢人口の減少とともに、人材の採用が困難となっている業界では、従業員や退職者による誹謗中傷・風評被害を放置することは、事業継続を脅かすリスクになってしまうこともあります。

 

リスク2 企業価値・ブランドの毀損

 飲食店で、アルバイト従業員がSNS(Twitter等)で不適切な動画を投稿し(いわゆる「バイトテロ」)、炎上してしまい、企業や店舗のイメージ・信用を損なわせるケースでは、企業価値・ブランドの毀損につながります。このような従業員、退職者による不適切な投稿を事前に予防するとともに、万が一、発生したとしても、民事・刑事責任を踏まえた毅然とした対応が必要となります。

 

リスク3 企業の損害賠償責任

 従業員が企業名を付したSNSアカウントを利用し、他人の名誉権やプライバシー権を侵害したり、取引先の営業秘密を漏洩してしまった場合、その投稿が企業の業務の一環としてなされたと判断された場合、従業員だけでなく、使用者責任(民法715条)を根拠として企業も損害賠償責任を負ってしまう可能性があります。

 このような従業員による不適切な投稿を事前に予防するとともに、万が一、発生したとしても、民事・刑事責任を踏まえた毅然とした対応が必要となります。

 

弁護士による会社への誹謗中傷・風評被害対応

1 口コミの削除請求

 従業員又は退職者によって転職サイト等で悪意のある口コミがされた場合、弁護士に依頼することによって裁判外又は裁判手続で対象となる口コミを削除請求できます。

 削除請求が認められるためには、法的要件を満たす必要があり、弁護士は、法的要件を満たすように主張及び証拠を整理し、削除が認められるように最善を尽くします。

 

2 従業員への責任追及

 従業員又は退職者が不適切な投稿や口コミをした場合、企業に損害が発生するため、企業は、投稿者に対して責任追及をしていく必要があります。責任追及の方法として、①懲戒処分、②民事責任(損害賠償)、③刑事責任(告訴)があります。

 弁護士は、①懲戒処分(懲戒解雇を含む。)の判断や手続のために、必要な助言・アドバイスを行います。懲戒処分は、その手続を間違ってしまうと、無効と判断されるため、法的観点から慎重に判断しなければなりません。特に懲戒解雇は、不適切な行為があったからといって、直ちに有効となるわけではないため、具体的な態様・時期・頻度等を踏まえて、法的観点から判断しなければなりません。

 また、②民事責任(損害賠償)では、投稿者に対して、裁判外又は裁判手続において、損害賠償を請求し、損害の回復を図るとともに、問題行動の抑止につながります。また、投稿者が明らかではない場合でも、発信者情報開示手続をとることによって、投稿者を特定できることもあります。

 さらに、③刑事責任では、告訴状を作成し、企業の代理人として告訴状の提出・対応を行い、刑事責任を求めることになります。

 従業員等による問題行動によって、毀損された信用やブランドを回復させるため、また、同様の行為を繰り返させないためにも(再発防止)、弁護士が企業の代理人として従業員や退職者に対して毅然として責任追及を行います。

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3 コンプライアンス研修

 従業員や退職者によるインターネット又はSNS上の不適切な投稿・口コミは、①匿名だから、問題ないと思っていた、②悪気がなかった、③ここまで大きな問題になるとは思わなかった等、自らの責任の重さを自覚しない、安易な言動が数多くあります。

 弁護士がコンプライアンス研修を行うことによって、責任の重さを自覚してもらい、具体的な問題点を提示することによって、従業員による問題行動を事前に防止できます。コンプライアンス研修は、企業の皆様のニーズや状況をヒアリングしたうえで、より効果的な研修を提案・企画します。

 

コンプライアンス研修の具体例:
・情報漏洩のリスク
・営業秘密・個人情報・プライバシーとは
・SNSの利用と法的責任
・発信者情報開示請求

 

4 労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)

 従業員や退職者によるインターネット又はSNS上の不適切な投稿・口コミを発生させないためにも、雇用契約書、誓約書及び就業規則において、SNSの利用方法や懲戒事由を明確にしておく必要があります。

企業の労務トラブルは使用者側に特化した大阪の弁護士にご相談ください

 特に、わかりやすく、かつ、具体的なケースを想定した誓約書は、問題行動の事前予防のためには効果的ですし、問題行動が発生したときでも、従業員に対する責任追及という点でも、有利に問題解決を図ることができます。

 弁護士は、労働・人事問題に精通しており、企業の皆様のニーズや実情を把握して、労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)に対応します。もちろん、労働条件を整備するために、必要な打ち合わせ・相談にも対応します。

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会社への誹謗中傷・風評被害対応を弁護士に依頼するメリット

メリット1 問題行動の事前予防

 弁護士がコンプライアンス研修を担当し、また、労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)をサポートすることによって、インターネット又はSNS上の不適切な投稿・口コミ等の問題行動を事前に予防できるというメリットがあります。上司又は同僚が注意しても効果がない場合でも、外部の弁護士による研修や注意は、法的責任があることを伝えながら、具体例を用いて説明するため、問題行動を抑止するうえで有効な方法といえます。

 

メリット2 毅然とした対応による再発防止

 問題行動を社内だけで解決しようとする場合、人間関係やトラブル処理に十分に精通していないこともあるため、毅然とした対応を行うことが難しいこともあり、その対応が甘かったため、同様のトラブルが繰り返し起きてしまうこともあります。

 弁護士に依頼することによって、法的責任(懲戒処分・民事責任・刑事責任)を見据えて毅然とした対応を行うことができるため、効果的な再発防止策となるとともに、企業価値・ブランドの毀損を回避することができます。

 

メリット3 法的手続を活用した解決

 弁護士に依頼する場合、民事裁判を利用して、損害賠償を請求することができます。また、投稿者が特定されていない場合でも、発信者情報開示請求手続を利用することによって、発信者が特定される場合もあります。

 また、刑事責任も、告訴状を作成し、弁護士が告訴手続を代理することによって効果的な責任追及が可能となります。

 裁判外の交渉では従業員等に対する責任追及がうまくいかないときでも、法的手続を活用した解決が可能となります。

 

弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

費用

サポート内容 着手金 報酬金
裁判外の削除請求 110,000円~ 110,000円~
裁判外の発信者情報請求 110,000円~ 110,000円~
発信者情報開示請求訴訟/仮処分 330,000円~ 330,000円~
削除請求訴訟/仮処分 330,000円~ 330,000円~
損害賠償請求 165,000円~ 165,000円~

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    Last Updated on 2024年3月19日 by roumu-osaka.kakeru-law

    この記事の執筆者

    弁護士法人かける法律事務所 
    代表弁護士 細井大輔

    弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。

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