団体交渉(組合対応)を弁護士に依頼するメリットとは?-依頼する際の弁護士費用・流れについて解説!-

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団体交渉(組合対応)を弁護士に依頼するメリットとは?-依頼する際の弁護士費用・流れについて解説!-

相談例

①労働組合対応を誰に相談したらいいかわからない。

②団体交渉は、弁護士に依頼できるのですか?

③労働組合が介入した労働トラブルを解決したい。

団体交渉とは?

 団体交渉とは、労働組合と会社(使用者)との間で労働条件や集団的労使関係のルールについて交渉することをいいます。

 団体交渉では、主に、ア)組合員である労働者の労働条件その他の待遇やイ)団体的労使関係の運営に関する事項(団体交渉や争議行為の際の手続、組合事務所や掲示板の貸与、チェックオフ等の便宜供与、組合活動のルール)であって、ウ)会社が処分可能なものを話し合います(義務的団交事項)。

義務的団交事項の具体例

・賃金(賃金制度、賞与・退職金制度)

・労働時間制度

・安全衛生・労災補償

・人事制度(昇格・昇進、能力開発制度、配転・出向・転籍・休職、懲戒、解雇に関する基準・要件・手続等)

団体交渉は弁護士に依頼できますー弁護士に依頼できる内容

 まず、団体交渉の対応は、弁護士に依頼できます。紛争・訴訟や労働法に精通している弁護士だから、労働組合が介入した労働トラブルを解決できることがたくさんあります。

 団体交渉に向けた準備は、精神的・心理的にも負担が大きく、また、書面の作成や準備も大きな労力となります。弁護士に依頼することによって、その負担を大きく軽減します。もちろん、弁護士に依頼すれば、団体交渉対応のために新たな人材を採用する必要もありません。

 弁護士は、経営者にとっても、人事担当者にとっても、安心できるパートナーとなり、労働トラブルの解決に向けて全力を尽くします。

 弁護士に労働組合対応を依頼することによって、会社が本質的な業務に専念し、持続的に成長できるようにサポートします。

【弁護士に依頼できる内容】

①労働組合との窓口対応

②団体交渉申入書に対する回答書の作成

③団体交渉への立会・参加

④団体交渉の準備・資料作成サポート

⑤和解書(合意書)の作成

⑥団体交渉に向けたアドバイス

⑦不当労働行為の対応

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弁護士に団体交渉対応を依頼するメリットとは?ー社労士(社会保険労務士)との違い

 社労士(社会保険労務士)は、人事・労務管理の専門家(プロ)ですが、すべての社労士が必ずしも労働組合対応(団体交渉)に対応しているわけではありません。

 そのため、社労士に団体交渉を相談すると、「取り扱っていない」とか、「団体交渉に出席しても、発言しない」、「労働組合との窓口になれない」という社労士の方もいます。

 そのため、会社に顧問社労士がいたとしても、労働組合対応(団体交渉)が可能かどうかを確認してもらい、もし十分に対応できない場合、是非、労働法や訴訟・紛争対応の専門家である弁護士に相談してください。

 社労士とは異なる視点で、労働トラブル・団体交渉の解決に向けたアドバイスが可能です。

 もちろん、弁護士法人かける法律事務所では、顧問社労士と連携、協力しながら、労働トラブルの解決に向けて最善の対応を行います。労働トラブルの内容によっては、社労士と弁護士が連携協力しながら、問題解決を図ることが適切な場合もあります。

 団体交渉(労働組合対応)を誰に相談するのか、また、誰に依頼するのかについては、重要なポイントになります。悩んだときは、是非、企業側の労働・人事トラブルを重点的に取り扱う弁護士に相談してください。

企業の労務トラブルは使用者側に特化した大阪の弁護士にご相談ください

団体交渉を弁護士に相談しない場合のリスクとは?

 まず、労働組合が介入した労働トラブルでは、会社側(経営者側)も感情的になっていることも多く、冷静な判断ができない場合もあります。その結果、本来であれば、解決可能な労働トラブルについて、労働裁判や労働審判に発展してしまうこともあり、会社が重大な不利益を負うこともあります。そのため、弁護士に相談していれば、最終的な落としどころを理解したうえで、労働組合対応が可能になります。

 また、労働組合対応では、初動がとても大切です。労働組合による団体交渉の申入れは、ある日突然行われることが多いため、弁護士に相談しない場合、団体交渉において、不利益な条件を押し付けられてしまうことがあります。弁護士がいれば、法律の枠組みに従い、適切な解決も可能です。

 さらに、労働組合に対して不快感を示す発言や忌み嫌う発言をしてしまうと、労働組合の存在自体を否定しているとみなされ、不当労働行為と判断されることがあります。不当労働行為と判断されると、ケースによっては、解雇が無効となってしまうこともあります。弁護士がいれば、不当労働行為と判断されないように交渉を進めることが可能となります。有利に団体交渉を進めるためにも、是非、弁護士に一度相談してください。

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団体交渉を依頼したときの弁護士費用

 弁護士費用は、各法律事務所がそれぞれの金額・基準で定めており、依頼する法律事務所によって、金額も基準も異なります。

 もっとも、労働組合対応(企業側)を依頼する場合、①タイムチャージ方式(時間制報酬)、②着手金・報酬金方式、③顧問契約方式のいずれかで対応する法律事務所が多いように思います。

 労働組合の性質、団体交渉の内容・期間、企業側の体制(人事部の有無)等によって、どの方式を選択すべきかは異なってきます。

 依頼する弁護士にしっかりと確認しながら、弁護士費用を協議し、合意する必要があります。

タイムチャージ方式(時間制報酬)

 時間単価×作業時間数×対応弁護士数で、弁護士報酬を計算する方法になります。時間単価は、高めに設定されることが多いですが、作業時間数が少ない場合、比較的、リーズナブルな金額で依頼することが可能です。

 その反面、予想された作業時間数を大きく超える場合、弁護士報酬が高額になる傾向があるため、注意が必要です。

着手金・報酬金方式

 依頼時(着手金)と解決時(報酬金)を設定し、依頼時と解決時に弁護士報酬を支払います。この方式の場合、団体交渉の回数によって、出張日当(日当単価×出張回数)を設定する場合もあります。

 着手金や報酬金は、団体交渉の内容や性質に加えて、経済的利益が生じるかどうかによって変わってくることがあります。

顧問契約方式

 団体交渉対応について、顧問契約によって対応できる法律事務所もあります。また、着手金・報酬金方式と顧問契約方式を併用し、着手金・報酬金をディスカウントする場合もあります。

 顧問契約方式は、継続的なアドバイスを前提としているため、比較的リーズナブルな利用料金が設定されていることや団体交渉以外の労働・人事問題も幅広く相談できるという点でメリットがあります。

 労働組合対応(団体交渉対応)は、継続的な対応が必要とされる場合もあり、労働トラブルに起因して、会社の課題や問題が顕在化し、対応が必要となる場合もあります。そのため、包括的に労働・人事の問題を解決したいと考える企業(会社)には、顧問契約方式は、おススメです。

 弁護士法人かける法律事務所では、①タイムチャージ方式(時間制報酬)、②着手金・報酬金方式、③顧問契約方式のいずれにも対応しています。ただ、当事務所では、会社の持続的な成長に貢献したいという思いから、中長期的な関係を構築するため、顧問契約方式を推奨しています。

 案件の性質や内容によって、適切な弁護士報酬を提案させていただきますので、是非、お気軽にお問合せ下さい。

団体交渉・労働組合対応については弁護士にご相談ください

 弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

 顧問契約では、問題社員対応、未払い賃金対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。

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Last Updated on 2024年1月25日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔

この記事の監修者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

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