大阪で弁護士をお探しの情報通信業(IT業)の方へ

弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートします。

 

「従業員から長時間労働に伴い未払残業代が請求された」
「チームメンバーからパワハラ被害の申告があった」
「従業員が営業秘密を持ち出し、他社に転売した」

情報通信業(IT業)の概況について

 IT業界は、急速に成長している業界であり、IDC Japan(インターナショナルデーターコーポレイションジャパン)の調査・分析によれば、2021年の国内ITサービス市場は前年比3.4%増の5兆8,808億円となっており、2021年以降も堅調に推移し、2026年には6兆7,667億円になる見通しとされています。

 また、IT業界といっても、クラウド、ITサービス、ソフトウェア、インターネット回線等その領域は様々な分野に広がっています。最近では、会社が保有している情報を、社内や自宅内ではなく、クラウド(インターネット上で情報を集約して管理するシステム)によって管理するというクラウド化も進んでおり、この流れはさらに加速することが予想されます。

 また、職種という観点からみても、システムエンジニア、プログラマー、ITコンサルタント、営業職等必要とされる人材の幅は広く、IT業界の成長とともに、さらに人材への需要が高まっていきます。

 その一方で、もっとも、いずれの業務においても、ITに関する高度な専門性が要求されており、お客様(顧客)のニーズに迅速に、かつ正確に対応しなければならず、長時間労働・過重労働の傾向になりやすいといえます。また、労働人口・生産年齢人口の減少に伴い人材不足の課題が指摘されています。

 また、他業界と比べて、サービス残業も多い業種であるといわれ、優秀な人材を採用し、育成していくためには働き方改革を無視することもできません。

 弁護士法人かける法律事務所では、個々の課題に沿って、具体的かつ実践的な解決プランを提案し、「できない理由」ではなく「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、「安心できる未来」の提供を目指します。

 

IT業の特徴について

1 慢性的な人材不足

 IT業界は、ここ数年で労働力の需要が急激に増えている分野ですが、経済産業省の委託による調査(「IT人材需給に関する調査結果」)によると、IT人材は、2018年時点で約22万人の不足と推計されているところ、2030年には、人材不足が最大で約78.7万人にまで達する可能性があるという試算結果になっています。その背景としては、日本全体の少子高齢化による労働力人口の減少に加え、IT業界の労働環境に対するネガティブなイメージ(長時間労働、パワハラ等)、従業員に求められる専門スキルの高さがあげられます。

 そのため、企業としても、持続的に成長をするためには、必要となる人材を雇い入れるための努力、また、雇い入れた従業員がそこで長い年月勤務しやすいような労働環境の整備(長時間労働の抑制、業務の効率化、教育環境の整備、ハラスメントの防止)が求められています。

 最近では、クラウドやDX関連サービスの供給力を高めるための人材確保に向けて、「ジョブ型雇用」(職務の範囲をあらかじめ明確化し、最適な能力や技術を有する人材を起用すること)の活用も検討されています。

 

2 ハラスメント・不祥事対応の必要性

 そもそもIT業界全体として人材が不足していること、作業ごとに取引先への納期がありそれを厳守することが求められるという業種の性質上、従業員に求められる負担が大きく、長時間労働・過重労働が日常的になっているといわれます。

 そのため、従業員の退職時に、未払い残業代をめぐってトラブルになることも少なくありません。また、そのような労働環境も相まって、ハラスメントが発生しやすい業種だといえます。

 これ以外にも、従業員による営業秘密の持ち出しや個人情報の漏洩等の不祥事もよくトラブルになる事柄であり、会社の信用の保持のためにも、不祥事に対して適切な対応を取り、コンプライアンス意識を向上させていくことが必要となります。

 

3 お客様(顧客)とのトラブル

 IT業は、お客様(顧客)に対して、ITサービスを提供するもので、従業員は、お客様(顧客)との間で適切な対応・コミュニケーションが求められます。

 もっとも、従業員も人間であるため、ミスが発生することもあり、お客様(顧客)との関係で、適切な信頼関係を築くことができない場合があります。また、お客様(顧客)の中には過剰な要求を行い、従業員を過剰に追い込み、結果として、身体的・精神的な負担から退職してしまう職員の方もいます。これは、カスタマーハラスメントとして、社会的にも問題となっています。

 IT業では、お客様(顧客)へのサービスを提供する立場にあることから、従業員を守りながら、お客様(顧客)との関係で生じる問題・トラブルを解決しなければならないという特徴があります。

 

IT業において発生しやすい労務問題

1 長時間労働による未払い残業代をめぐるトラブル

 IT業界では、業種の性質上、求められる仕事のスピード感が早く、決められた納期を厳守する必要があることから、他の業種と比べると、長時間労働・過重労働が多くなる傾向にあります。

 このため、長時間労働・過重労働の負担を理由に退職する社員も多く、退職の際、残業代をめぐるトラブルになることも少なくありません。

 残業代のトラブルを防ぐために、固定残業代(みなし残業代)や裁量労働制を導入する等の予防策等を講じている企業も少なくありません。ただ、その場合でも、雇用契約書等における固定残業代・裁量労働制の定め方が不適切であったり、そもそも固定残業代・裁量労働制の意味が誤解されている場合もあり、残業代トラブルを予防できていないことがあります。

 また、業界全体としてリモートワークを導入している企業が多く、リモートワークの場合、業務とプライベートの区別が難しくなり、会社からみても、実際の従業員の労働時間の把握も難しくなるため、残業代トラブルが多く発生する理由となっています。

 

2 営業秘密等をめぐるトラブル

 IT業界においては、システムやソフトウェアの開発等の過程で、企業に様々な営業秘密(技術上のノウハウ、取引先等の顧客情報)が積み重なっていくことになります。その際、営業秘密の管理方法によっては、従業員が退職時に営業秘密の複製等をして外部に持ち去るリスクがあり、近年、こうした営業秘密をめぐるトラブルも増えています。特に今後、リモートワークが増えていくと、従業員による企業内の情報の管理に対する目も行き届きにくくなることから、営業秘密の持ち去りのリスクは高まるものと考えられます。実際に、最近、大手企業が従業員に顧客情報の持ち出しをされた事例も実際にあります。今後、リモートワークによって従業員の労務管理が難しくなり、また、一度、営業秘密を持ち出されて他社の事業に流用されると、企業にとって甚大な損失を招く可能性もあるため、事前の予防策が重要となります。

 また、営業秘密以外にも、個人情報を取り扱う機会も多くある業種であり、個人情報の漏洩等のトラブルが起こり得ます。この場合、個人情報の対象者への対応等の事後的措置も必要になるばかりでなく、企業としての社会的信用の低下も招くことになります。そのため、「個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)」や、「個人情報取扱事業者等に係るガイドライン」等を意識し、個人情報の取り扱いに関して、社内での周知等によるコンプライアンス意識の強化が必要となるといえます。

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3 ハラスメント・不祥事

 IT業界全体として長時間労働が多く、求められるスキルやスピード感も高いことから、ハラスメント(特にパワハラ)が生まれやすい業種といえます。また、営業秘密や個人情報をめぐって不祥事(コンプライアンス違反)が発生するリスクも少なくありません。

 また、最近では、従業員によるSNS上での不適切な投稿をきっかけとして、企業の社会的信用が低下し、民事・刑事責任に発展するケースもあります。

 今後、多くの人材を受け入れて企業として発展していくために、ハラスメントや不祥事対応(コンプライアンス)が求められていることを意識しなければなりません。

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IT業特有の法的問題に関して弁護士ができること

1 従業員との紛争・訴訟への対応

 IT業界においては、残業代やハラスメントに関するトラブルが多く、場合によっては、従業員が代理人を立てて裁判を起こすこともあります。弁護士が企業の代理人となった場合、弁護士は、事実関係を確認した上で法的な判断を行い、最小限のリスクと負担で解決できるようにアドバイスを行います。また、必要に応じて、企業側の代理人として、従業員又は従業員側の弁護士との交渉や裁判手続を行い、企業の皆様の負担を軽減します。

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2 コンプライアンス対応のサポート

 弁護士は、不祥事(コンプライアンス違反)を未然に防止するため、コンプライアンス研修の企画及び講師を担当します。この際、各IT事業者の現状、ニーズや課題を丁寧にヒアリングし、各事業者にフィットする研修を提案します。

 また、弁護士は、第三者で、かつ、法律専門家として、コンプライアンス委員会にも出席し、コンプライアンス違反を未然に防止し、また、発生した場合でも適切に対応できるように助言します。

3 労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)

 残業代や未払い賃金トラブルが起きないようにするためにも、労働条件を整備する必要があります。

 具体的には、IT事業者のニーズや実情を把握して、雇用契約書や就業規則・給与規定を法的な観点から、作成します。もちろん、労働条件を整備するために、必要な打ち合わせ・相談にも対応します。

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4 事実関係の調査、ヒアリング及び報告書の作成

 従業員による不祥事(コンプライアンス違反)が発生したとき、弁護士は、事実関係を調査し、当事者・関係者から必要なヒアリングを行い、調査報告書を作成します。

 また、従業員に対する懲戒処分(懲戒解雇を含む。)の判断や手続きのために、必要な助言・アドバイスを行います。

 懲戒処分は、その手続を間違ってしまうと、無効と判断されるため、法的観点から慎重に判断しなければなりません。

 特に懲戒解雇は、不祥事やハラスメント等の不適切な行為があったからといって、直ちに有効となるわけではないため、具体的な態様・時期・頻度等を踏まえて、法的観点から判断しなければなりません。

 

5 お客様によるクレーム対応(カスタマーハラスメント対応)

 お客様との間でトラブルが生じてしまい、従業員による解決が難しい場合、弁護士は、事実関係を確認した上で法的な判断を行い、最小限のリスクと負担で解決できるようにアドバイスを行います。また、必要に応じて、お客様との窓口となり、IT事業者の代理人として、IT事業者・従業員の皆様に代わって協議し、IT事業者・従業員の皆様の負担を軽減します。カスタマーハラスメントにも、弁護士が毅然として対応します。

 

弁護士に依頼するメリット

メリット1 経営者や人事担当者の負担が軽減され、本質的な業務に専念できます。

 ユーザーや従業員(元従業員)とのトラブル・紛争対応は、経営者や人事担当者の皆様にとっては、精神的な負担が大きく、また、文章や書面の作成が不慣れな場合、過大な労力や時間がかかってしまうことがあります。その反面、トラブル・紛争対応のために、新たに従業員を採用することは、コスト面等から経営判断として現実的ではありません。

 ユーザーや従業員(元従業員)とのトラブル・紛争対応を弁護士に依頼すれば、経営者や人事担当者の皆様の負担が大きく軽減され、本質的な業務に専念することで、生産性がアップできます。

 

メリット2 紛争・訴訟リスクが軽減し、損失を最小限とします。

 まず、紛争・訴訟が未然に発生しないように取組み、また、紛争・訴訟が万が一発生した場合でも、IT事業者の皆様のリスクが最小限となるように解決を目指すため、紛争・訴訟リスクが軽減します。

 特に、法的判断を踏まえないまま、安易にユーザーや(元職員)の要求を鵜呑みにしてしまうと、同様のクレームが繰り返され、結果として、過大な経済的負担が発生してしまうことがあります。

 また、冷静さを欠き、感情的な対応をしてしまうと、トラブルが深刻となり、裁判(訴訟)に進展してしまうことがあります。

 法律と紛争・訴訟解決の専門家である弁護士が対応することによって、紛争・訴訟のリスクを軽減し、IT事業者にとって無駄なコスト・費用を削減できます。

 

メリット3 社内外に対する信用・コンプライアンスが向上します。

 従業員の不祥事・コンプライアンス違反を未然に予防するため、また、再発防止策に取り組むため、弁護士に社内研修やコンプライアンス委員会への参加を依頼することによって、事業者の社内及び社外に対する信用が向上し、ブランディングも強化されます。

 もちろん、事業者の信用の向上によって、人材の採用面や定着面にもプラスに働くため、会社の生産性の向上やコストの削減にもつながります。また、コンプライアンス違反を未然に予防することで、紛争・訴訟リスクも大きく軽減されます。

 

メリット4 IT・知的財産分野の豊富な実績があります。

 弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士細井大輔は、IT・知的財産分野において、以下の経歴があります。知的財産分野の特性を踏まえたうえで、顧問サービスを提供させていただきますので、ご安心ください。

 

  • 総務省「クラウドコンピューティング時代のデータセンター活性化策に関する検討会作業部会」構成員(2009年~2010年)
  • 大阪弁護士会 知的財産委員会 副委員長(2015年~2019年3月)
  • 大阪弁護士会 知的財産法実務研究会 世話役(2017年~2021年3月)
  • 日本知的財産仲裁センター 関西支部運営委員(2018年4月1日~2023年)

 

弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

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    Last Updated on 2024年2月7日 by roumu-osaka.kakeru-law

    この記事の執筆者

    弁護士法人かける法律事務所 
    代表弁護士 細井大輔

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