大阪で弁護士をお探しの運送業の方へ

弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートします。

 

「ドライバーから未払い残業代を請求されている。」
「運転手が過重労働から突然、倒れてしまった」
「従業員が労働組合に加入したと言って、団体交渉を求められている」

運送業の概況について

 運送業はB to Bの観点では国内の経済活動の基盤となり、経済のライフラインといえます。また、B to Cの観点でもオンラインショッピングの普及によって生活(暮らし)のライフラインといえます。特に、コロナ過でEC利用者数が増大し、宅配需要が増加しています。つまり、運送業は、企業にとっても個人にとっても重要な基幹産業といえます。

 その一方で、運送業界においては、他の業界と比べても、長時間労働・未払い残業代の問題は特に深刻です。その背景には、人手不足・採用難や従業員の高齢化が加速していることにあります。このように運送業界では長時間労働を含む労働環境に起因して、労働トラブル・紛争が増えています。

 しかも、いわゆる「2024年問題」と言われているように、2024年4月からトラックドライバーには年間960時間という時間外労働の上限規制が適用されることになりました。また、トラック運転者の改善基準告示も改正されます。

 そのため、運送業界においても、人手不足・採用難や従業員の高齢化という問題だけでなく、働き方改革を中心とする法改正にも対応しながら、コンプライアンス経営を実現し、持続可能な事業活動が求められています。

 弁護士法人かける法律事務所では、個々の課題に沿って、具体的かつ実践的な解決プランを 提案し、「できない理由」ではなく「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、「安心できる未来」の提供を目指します。

 

運送業の特徴について

1 慢性的な人手不足

 運送業は、慢性的な人材不足とも言われ、政府が推進する働き方改革への取り組みが必要となるとともに、多様な人材が働きやすい職場づくりが必要になります。

 具体的には、A)ITによる業務効率化、B)業務負担の軽減やメンタルケア、C)長時間労働の是正、D)多様な勤務形態の導入を検討することになります。

 また、人材確保の困難に伴う人手不足は、長時間労働の原因となります。長時間労働は、従業員の健康問題が発生するリスクも高まり、作業能率が低下し、ひいては労災リスクも高まります。 

 さらに、人手不足は、採用時に十分な検討をしないまま、採用する原因にもなっており、問題行動を起こす社員(問題社員)を採用してしまい、深刻な労働トラブルに発展するリスクが高まります。

 

2 労災事故のリスク

 運送業では、運送業務の特殊性から労働災害が発生するリスクが高いといえます。運送業界でも、もちろん安全衛生活動の徹底の必要性が認識されていますが、まだまだ労働災害の発生件数は多く、また、運転に伴う交通事故では不運にも死亡災害に発展してしまうケースもあります。

 運送業界における人手不足や従業員の高齢化に伴い、今後も労災事故が発生するリスクは高く、万が一、労災事故が発生したときは、企業は迅速かつ適切に対応していくことが求められます。

 

3 運送業界における「2024年問題」

 日本では、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や育児や介護との両立等働く方のニーズの多様化等の状況に直面しており、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

 この課題を解決するために、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が2018年に成立し、「働き方改革」(働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を 自分で「選択」できるようにするための改革)が進められています。具体的には、①年次有給休暇の時期指定、②時間外労働の上限制限、③同一労働同一賃金です。

 運送業(物流業)でも、慢性的な人手不足・採用難や従業員の高齢化が加速している中で、働き方改革は喫緊の課題といえます。特に、2024年4月からドライバーの時間外労働の上限制限(年960時間)が適用されることになります。また、2024年4月からトラック運転者の改善基準告示が改正されます。

 これを「物流の2024年問題」といい、運送業界において、人手不足・採用難や従業員の高齢化が加速する中で取り組むべき重要な問題といえます。

 

運送業において発生しやすい紛争

1 長時間労働による未払い残業代請求

 運送業界では、人手不足や過重労働によって、長時間労働となりやすい傾向にあります。そのため、労働時間管理や残業代請求への対応策(変形労働時間制・定額残業代等)が十分ではない運送業者に対して、長時間労働による未払い残業代請求が行われることがあります。

 特に、歩合給と時間外手当が混在しているケースも多く、残業代の計算が困難となることがあります。また、運送業界では、現場に直帰・直行となることもあり、労働時間の把握が難しいとも言われています。

 残業代請求が容易となっている現在社会においては、未払い残業代請求は他人事ではなく、すべての運送業者にとって重大なリスクとなります。

 

【残業代請求が容易になっている環境】
・労働時間の証拠化の容易性:スマートフォン等によって労働時間を誰でも正確に証拠化できる。
・残業代計算システムの普及:無料で簡単に残業代を計算できるシステムが普及している。
・弁護士費用の軽減:着手金無料で対応する法律事務所が増加している。
・転職市場の充実:人材の流動化に伴い、転職マーケットが充実し、残業代請求の心理的ハードルが下がっている。

 

2 労災事故の発生

 労働災害とは、従業員が業務に従事したことによって生じた負傷・疾病・死亡等の災害のことをいいます。長時間労働は、従業員の脳・心臓疾患や精神疾患を発症させる危険性があります。これらの原因が過重労働や過労死と評価されてしまうと、労働災害として認定されます。

 トラック運転手は、日々トラックを運転して中距離・長距離を移動します。そのため、これが長時間労働となると、トラックを運転している時間も増え、それは交通事故に遭遇する可能性も高くなります。トラック運転手は、積載している荷物に損傷が生じないよう、また、特に死角の多い大型トラックでは、その確認等に細心の注意を払う必要があることから、通常の自動車運転より疲労しやすいともいえます。

 そのため、長時間労働は、トラック運転手にとっては、重大な労災事故のリスクとなります。

 

3 交通事故の発生(使用者責任)

 ひとたび運転手が交通事故を起こしてしまうと、運転手の生命・身体への危険はもちろんのこと、事故の相手方(被害者)がいる場合には、企業としても、物損や人損や積み荷の荷主への賠償責任の問題が発生します(使用者責任)。

 

運送業特有の法的問題に関して、弁護士ができること

1 従業員(元従業員)との紛争・訴訟への対応

 従業員から未払い残業代を請求された場合や労働災害対応を要求された場合、弁護士は、事実関係を確認した上で法的な判断を行い、最小限のリスクと負担で解決できるようにアドバイスを行います。

 また、必要に応じて、運輸業者の代理人として、従業員又従業員側の弁護士との代理交渉を行い、運送業者の皆様の負担を軽減します。

 

2 労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)

 残業代や未払い賃金トラブルが起きないようにするためにも、労働条件を整備する必要があります。

 そのため、弁護士は、運送業者のニーズや実情を把握して、雇用契約書や就業規則・賃金規定を法的な観点から整備します。もちろん、労働条件を整備するために、必要な打ち合わせ・相談にも対応します。

雇用契約書の重要性とは?業種ごとの違いについても弁護士が解説します。

3 コンプライアンス対応のサポート

 弁護士は、不祥事(コンプライアンス違反)を未然に防止するため、コンプライアンス研修の講師を担当します。この際、各運送業者の現状、ニーズや課題を丁寧にヒアリングし、各事業者にフィットする研修を提案します。

 また、弁護士は、第三者で、かつ、法律専門家として、コンプライアンス委員会にも出席し、コンプライアンス違反を未然に防止し、また、問題が発生した場合でも適切に対応できるように助言します。

企業の労務トラブルは使用者側に特化した大阪の弁護士にご相談ください

 

4 事実関係の調査、ヒアリング及び報告書の作成

 従業員による不祥事(コンプライアンス違反)が発生したとき、弁護士は、事実関係を調査し、当事者・関係者から必要なヒアリングを行い、調査報告書を作成します。

 また、従業員に対する懲戒処分(懲戒解雇を含む。)の判断や手続のために、必要な助言・アドバイスを行います。

 懲戒処分は、その手続を間違ってしまうと、無効と判断されるため、法的観点から慎重に判断しなければなりません。

 特に懲戒解雇は、不適切な行為があったからといって、直ちに有効となるわけではないため、具体的な態様・時期・頻度等を踏まえて、法的観点から判断しなければなりません。

 

弁護士に依頼するメリット

メリット1 経営者や人事担当者の負担が軽減され、本質的な業務に専念できます。

 従業員(元従業員)とのトラブル・紛争対応は、経営者や人事担当者の皆様にとっては、精神的・物理な負担が大きく、また、文章や書面の作成が不慣れな場合、過大な労力や時間がかかってしまうことがあります。

 その反面、トラブル・紛争対応のために、新たに従業員を採用することは、コスト面等から経営判断として現実的ではありません。

 従業員(元従業員)とのトラブル・紛争対応を弁護士に依頼すれば、経営者や人事担当者の皆様の負担が大きく軽減され、本質的な業務に専念することで、生産性がアップします。

 

メリット2 紛争・訴訟リスクが軽減し、損失を最小限とします。

 まず、紛争・訴訟が未然に発生しないように取組み、また、紛争・訴訟が万が一、発生した場合でも、運送業者の皆様のリスクが最小限となるように解決を目指すため、紛争・訴訟リスクが軽減します。

 特に、法的判断を踏まえないまま、安易に従業員(元従業員)の要求を鵜呑みにしてしまうと、同様のクレームが繰り返され、結果として、過大な経済的負担が発生してしまうことがあります。

 また、冷静さを欠き、感情的な対応をしてしまうと、トラブルが深刻となり、裁判(訴訟)に進展してしまうことがあります。

 法律と紛争・訴訟解決の専門家である弁護士が対応することによって、紛争・訴訟のリスクを軽減し、運送業者の皆様にとって無駄なコスト・費用を削減できます。

 

メリット3 社内外に対する信用・コンプライアンスが向上します。

 従業員の不祥事・コンプライアンス違反を未然に予防するため、また、再発防止策に取り組むため、弁護士が社内研修やコンプライアンス委員会にかかわることによって、運送業者の皆様の社内及び社外に対する信用が向上し、ブランディングも強化されます。

 もちろん、運送業者の皆様の信用の向上によって、人材の採用面や定着面にもプラスに働くため、会社の生産性向上やコストの削減にもつながります。また、コンプライアンス違反を未然に予防することで、紛争・訴訟リスクも大きく軽減されます。

 

弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

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    Last Updated on 2023年10月5日 by roumu-osaka.kakeru-law

    この記事の執筆者

    弁護士法人かける法律事務所 
    代表弁護士 細井大輔

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