未払い残業代に関してよくある相談
①退職した従業員から未払残業代を請求されています。
②裁判所から未払残業代について訴状が届きました。
③従業員が主張する未払残業代には理由がないと考えています。
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残業代請求とは?
残業代(割増賃金)には、①時間外労働に関する割増賃金、②休日労働に関する割増賃金、③深夜労働に関する割増賃金があります。退職従業員から未払残業代を請求されたときには、どの類型に該当する割増賃金が請求されているかどうかを確認する必要があります。
①時間外労働 → 法定労働時間を超える労働(割増率25%以上)
②休日労働 → 法定休日における労働(割増率35%以上)
③深夜労働 → 深夜(午後10時~午前5時)における労働(割増率25%以上)
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残業代請求に反論するための資料の準備
残業代請求に対して反論するためには、まずは資料の準備が必要となります。残業代請求に関する資料を整理できれば、残業代請求に対する理由の有無が判断できますし、企業側の主張(反論)の強みや弱みを理解した上で、適切な戦略や対応を決定することができます。
①基本資料
・労働条件通知書/雇用契約書
・就業規則
・賃金規定
・給与明細
・賃金台帳
・求人票
②労働時間を把握するための資料
・タイムカード
・業務日報
・タコグラフ/タコメーター
・事業所の入退出時刻の記録
・パソコンのログイン/ログアウト時刻の記録
・シフト表
・勤務表
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実労働時間の把握
労働の提供と残業代請求とは対価関係にあるため、労働の提供がなければ、残業代も発生しません(ノーワーク・ノーペイの原則)。そのため、残業代を請求する従業員(元従業員を含む。)が、実労働時間(労働の提供)を主張立証する責任があります。
実務的には、「きょうとソフト」と呼ばれる計算式が組み込まれたエクセル形式の表が用いられ、日々の労働時間(始業時刻・終業時刻・休憩時間)が主張されることがあります。
そのため、残業代を請求されたときに、企業側で実労働時間を主張・立証する必要があるわけではなく、まずは、残業代を請求する従業員による実労働時間に関する主張及び立証を待つことになります。
もっとも、従業員が実労働時間を主張立証したときに、速やかに、適切な反論をするためにも、企業側も実労働時間を把握できるように準備しておく必要があります。
残業代請求に対する反論内容の検討
残業代請求に対する反論内容を検討することになります。残業代請求に対して適切な反論をするためには、各資料を踏まえて、企業側の反論のポイントを決める必要があります。企業側の主張が二転三転してしまうと、説得力がなくなってしまうため、法的観点や正しい見通しを踏まえて、方針や戦略を決定する必要があります。
①従業員が主張する基礎賃金(賃金単価)に対する反論
②従業員が主張する実労働時間に対する反論
③固定残業代の主張
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④管理監督者の主張
⑤裁量労働(専門業務型又は企画業務型)の主張
⑥変形労働時間制の主張
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⑦みなし労働時間の主張
⑧フレックスタイム制の主張
⑨消滅時効の主張
残業代請求への対応に関する注意点
①残業代請求の消滅時効との関係
残業代請求にも消滅時効があり(当面の間は経過措置として3年間)、交渉を長期化する場合、民事訴訟が提起される可能性もあります。もちろん、交渉を引き延ばすことによって有利に解決できることもありますが、民事訴訟のリスクを踏まえた検討が必要となります。そのため、交渉期間を長引かせるメリット・デメリットを慎重に決定する必要があります。
②遅延損害金の発生との関係
残業代請求について、遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率は、従業員の在職中は原則として年3%ですが、従業員の退職日以後については、やむを得ない理由がある場合を除いて、年14.6%の遅延損害金が発生することになります(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
そのため、残業代請求が行われた場合、適切なタイミング・方法で解決することがベストといえます。
③他の従業員への波及
たとえ従業員一人による残業代や未払い賃金請求であったとしても、適切なタイミング・方法で解決しなければ、他の従業員に波及してしまうことがあります。法的な根拠・理由を十分に精査することなく、安易に残業代や未払い賃金を支払ってしまうと、その情報が流布され、他の従業員から同様の請求がされてしまうケースもあります。
そのため、仮に残業代を支払うとしても、法的な根拠や理由を明確にするとともに、合意書を作成した上で支払うことが大切です。
弁護士による未払残業代請求への対応サポート
①従業員等の請求根拠に対する法的検討・法的精査
従業員/元従業員から残業代や未払い賃金が請求されたとしても、その請求が法的に正しいとは限りません。実際、従業員から法的根拠なく残業代を請求されるケースがよくあります。
そのため、法律の専門家である弁護士によって従業員等の請求根拠を法的な観点から緻密に精査することが必要となります。法的な根拠・理由を十分に精査することなく、安易に残業代や未払い賃金を支払ってしまうと、その情報が流布され、他の従業員から同様の請求がされてしまうケースもあります。
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②残業代や未払い賃金対応の代理交渉
従業員/元従業員から残業代や未払い賃金を請求されたとき、経営者や人事担当者の皆様が従業員等と交渉することは精神的・物理的な負担が大きく、また、従業員との過去のトラブル等から冷静に対応できないことも多々あります。また、従業員等が弁護士に依頼し、従業員側弁護士が交渉を求めてくることがあります。
このような場合、経営者や人事担当者の皆様が直接交渉を行うことは、得策ではない場合もあり、法律やトラブル・紛争の解決の専門家である弁護士に代理交渉を依頼する方がメリットが大きいといえます。
弁護士に代理交渉を依頼することによって、経営者や担当者の皆様の負担軽減につながるとともに、適切なタイミング・方法で解決することも可能となります。また、企業の主張・考えを法的枠組みで整理することによって、企業側の主張をより説得的に伝えることができます。
③労働裁判の代理活動
労働裁判では、裁判所が労働法や裁判例に従い判断するため、法的視点から、主張や証拠を準備して、適切なタイミングで提出する必要があります。この業務は、会社担当者のみで対応することが困難であるとともに、裁判業務に精通している弁護士が対応することが最も適切といえます。
④労働組合対応
多くの会社経営者や役員の方にとって、団体交渉を経験した人は少なく、また、団体交渉の準備・参加について、心理的にも物理的にも過度な負担がかかります。
そのため、紛争・訴訟や労働法に精通する弁護士に団体交渉対応を依頼することによって、経営者の皆様の負担を軽減し、団体交渉を有利に進め、労働問題の適切な解決を目指すことができます。
労働問題を深刻化させないためにも、団体交渉申入書を受け取ったら、早めに労働法の専門家である弁護士に相談することを検討ください。
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弁護士によるサポート内容
・労働組合との窓口対応
・団体交渉申入書に対する回答書の作成
・団体交渉への立会・参加
・団体交渉の準備・資料作成サポート
・和解書(合意書)の作成
・団体交渉に向けたアドバイス
・不当労働行為の対応
⑤労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)
残業代や未払い賃金トラブルが起きないようにするためにも、労働条件を整備する必要があります。具体的には、企業のニーズや実情を把握して、雇用契約書や就業規則・給与規定を法的な観点・枠組みを踏まえて検討しなければなりません。
そのためにも、労働条件を記載している雇用契約書や就業規則・給与規定のリーガルチェックが必要であり、企業の持続的な成長のためには将来のリスク予防は重要です。
また、残業代や未払い賃金トラブルは、他の従業員にも波及してしまう可能性もあるため、そのトラブルの原因や問題点を早期に把握して、見直し・改善していくことが必要となります。
弁護士は、企業の立場で、労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)をサポートします。
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未払残業代対応については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約では 問題社員(モンスター社員)対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争対応(解雇・雇止め、残業代、ハラスメント等)、労働審判・労働裁判対応、雇用契約書・就業規則対応、知財労務・情報漏洩、等の労働問題対応を行います。
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就業規則の作成・チェックについて弁護士が解説
Last Updated on 2024年11月20日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
代表弁護士 細井大輔
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