団体交渉・労働組合対応とは?
弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートします。
「ある日、突然、労働組合と名乗る団体から、団体交渉を要求された」
「労働組合から業務妨害を受けている」
「団体交渉には応じようと考えているが、どうしたらいいかわからない」
日本では、「労働組合法」という法律が制定されており、労働組合を結成する権利(団結権)や労働組合が団体交渉する権利(団体交渉権)が保障されるとともに、不当労働行為(団体交渉の拒否等)を禁止しています。
そのため、ある日、突然、従業員から、労働組合を結成したとして団体交渉が要求された場合、要求事項を受け入れる必要はありませんが、団体交渉には対応しなければなりません。その対応を放置すると、不当労働行為として、労働委員会へ救済申立てに発展してしまうこともあります。
また、最近では、従業員を解雇した後、その従業員が外部の労働組合(例えば、ユニオン、合同労組)に加入し、解雇の有効性を争うケースも増えています(いわゆる外部労働組合への駆け込み事例)。
団体交渉や労働組合対策は、その対応を間違えてしまうと、労使間のトラブル・紛争がさらに深刻となり、民事裁判に発展してしまうこともあります。
その一方で、団体交渉は、労使間トラブル解決のチャンスになる場合もあるため、団体交渉の中で、適切なタイミング・方法で解決することを選択肢として検討することも有益です。
昔と比べると、労働組合の組織率が低下していると言われています(厚生労働省・令和3年「労働組合基礎調査」によれば、推定組織率16.9%)。ただ、労働組合の強い権限は従前と変わっておらず、また、外部の労働組合への駆け込み問題も生じており、団体交渉・労働組合問題は、すべての企業にとって他人事ではありません。現在、労働組合が社内にない会社でも同様です。
会社が持続的に成長し続けるためには、団体交渉・労働組合対策に取り組むことは必要不可欠といえます。
団体交渉や労働組合対策は、労働組合法を中心とする労働法の知識や経験が必須であり、経営者や人事担当者の皆様にとっても、突然の対応を強いられ、適切な判断ができず、心理的にも物理的にも過重な負担を感じることもあります。
弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートしますので、是非、一度ご相談ください。
団体交渉における3つのポイントとは?対応の流れについて
1 団体交渉を拒否しないこと
労働組合法では、団体交渉権を保障しており、団体交渉の拒否を不当労働行為として禁止しています。すなわち、団体交渉の要求事項を受け入れる必要がないとしても、労働組合との話し合いのテーブルにつくことは、労働組合法で要求されています。このことは、労働組合の規模や従業員の加入率、外部労働組合かどうかは関係ありません。
また、団体交渉を拒否したり、誠実に交渉しない場合、従業員とのトラブルが裁判に発展した際に、裁判所に不利な心証を与えてしまうこともあります。
労働組合による要求には理由がない場合もありますが、トラブル・紛争の深刻化を回避するためにも、労働組合による団体交渉への拒否は避ける必要があります。
2 要求事項を受け入れる義務はないこと
団体交渉に応じるとしても、企業側に労働組合による要求事項を受け入れたり、また、譲歩したりする義務があるわけではありません。法的には、誠実交渉義務はあるが、合意義務や譲歩義務がないといわれます。そのため、労働組合から団体交渉を求められた場合でも、過度に恐れる必要はありません。
労働組合から団体交渉を求められたとしても、慌てずに、その要求事項の正当性や合理性を冷静に検討することが重要です。
安易に労働組合の要求に応じてしまうと、要求事項がどんどん増えていくこともありますし、一度応じた場合、撤回できないこともあります。
その一方で、団体交渉は、従業員と直接話し合える機会にもなりますので、労働審判や民事裁判に発展する前に、労使間トラブルを解決するチャンスともいえます。そのため、適切な時期・方法で解決するためにも、団体交渉をトラブル・紛争解決の場所として利用することも検討すべきです。
労働組合を恐れすぎず、また、冷静にメリット・デメリットを考慮して、要求事項を検討する必要があります。
3 和解のタイミングを見逃さないこと
最近では、従業員を解雇した後、その従業員が外部の労働組合(例えば、ユニオン、合同労組)に加入し、解雇の有効性を争うケースも増えています(いわゆる外部労働組合への駆け込み事例)。外部労働組合は、労使トラブルの実情や背景を十分に理解しておらず、詳細な事情を把握していないため、団体交渉が難航することもあります。
また、労働組合のメンバーの中には、大きな声を出して威嚇したり、また、自責を一切考えず、経営陣を一方的に非難する方もいるため、話し合いによる解決は難しいと感じる場合があるかもしれません。
ただ、労働組合も落としどころを考えながら、団体交渉に対応しているはずであり、和解(話し合いによる解決)をあきらめる必要はありません。
粘り強く交渉し、会社の主張を根拠とともに、具体的かつ詳細に伝えることで、和解(話し合いによる解決)の可能性は高まります。それとともに、和解(話し合いによる解決)のタイミングを見逃さないように注意しなければなりません。
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弁護士による団体交渉対応
1 団体交渉の準備
団体交渉・労働組合対策では、労働組合法を中心とする労働法の知識や経験が必須といえます。特に、外部労働組合は、労働法の知識や経験が抱負であるため、些細なことでも、労働組合法を根拠に、経営者側に対して、あらゆる非難・要求をしてくることが予想されます。
また、会社の主張が正当であることを主張するためには、根拠資料(証拠)とともに、具体的な主張を法的に、また、論理的に積み重ねていくことが必要であり、その主張を書面化することも必要です。
さらに、団体交渉がとん挫し、民事裁判に発展すると、団体交渉で提出された主張や証拠は、民事裁判でも利用されます。そのため、団体交渉で、どのような主張を行い、証拠としてどのようなものを提出するかを慎重に判断する必要があります。
団体交渉対応を弁護士に依頼する場合、会社の主張を法的に整理するとともに、適切な主張や資料を提出することが可能となり、より有利に団体交渉を進めることができます。
また、団体交渉の準備は、多大な労力や時間が必要となるため、経営者や人事担当者にとっても過大な負担となっています。
団体交渉の準備は、弁護士に依頼することができますので、是非、一度ご相談ください。
2 団体交渉の窓口・立会
労働組合のメンバーの中には、大きな声を出して威嚇したり、また、自責を一切考えず、経営陣を一方的に非難・要求する方もいるため、経営者や人事担当者にとっては、精神的・物理的に負担を大きく感じられることがあります。
特に、労働組合法が禁止する不当労働行為と言われないようにするためにも、労働組合法を中心とする労働法の知識や経験が必須であり、労働組合との窓口となることについて、不安を感じられる方も多いといえます。
また、団体交渉について、会社で対応するとしても、法的なアドバイスをいつでも受けることができる弁護士が身近にいることは、有利に団体交渉を進めるために必要です。
団体交渉の窓口や立会は、弁護士に依頼することができますので、是非、一度ご相談ください。
3 不当労働行為を回避するためのアドバイス
労働組合法では、不当労働行為を禁止しており、不当労働行為を行う場合、労働組合から救済命令を申し立てられ、この申立てが認められる場合、労働委員会によって命令書が交付されます。
そのため、団体交渉や労働組合対応に際して、企業は、不当労働行為と言われないように注意する必要があります。また、労働組合も、不当労働行為ではないにもかかわらず、団体交渉を有利に進めるため、不当労働行為であると指摘することも多々あります。
このように不当労働行為を回避し、団体交渉を有利に進めるためには、労働組合法を中心とする労働法の知識や経験が必要といえます。弁護士は、法律の専門家であり、不当労働行為と言われないように、また、万が一、不当労働行為であるという指摘があっても、法的観点から、有効な反論が可能になります。
不当労働行為を回避するためのアドバイスも含めて弁護士に依頼することができますので、是非、一度ご相談ください。
労働組合法によって禁止される不当労働行為
①組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い
②正当な理由のない団体交渉の拒否(不誠実団交を含む。)
③労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助
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団体交渉対応を弁護士に依頼するメリット
弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートします。
メリット1 団体交渉をより有利に進めるために
団体交渉をスムーズに進めるためには、不当労働行為と言われないように対応することが必要です。もっとも、この対応をするためには、労働組合法を中心とする労働法の知識や経験が必須となります。
また、会社の主張をより説得的に行うためには、論理的で、かつ、具体的に書面で主張していくことが必要となります。
労働法に従い、適切な判断を行い、会社の主張をより説得的に行うために、弁護士に依頼するメリットは高いといえます。弁護士は、法律及び紛争・訴訟の解決の専門家です。
メリット2 適切な方法・タイミングで解決するために
従業員が労働組合を結成し、団体交渉が要求されることは、ある日突然生じるもので、経営者や人事担当者の立場からすると、冷静に判断できないこともあります。
特に、外部の労働組合では、労使トラブルの背景や事情を十分に理解していないことも相まって、労働組合の主張が不合理・不自然であると感じられることもあります。
また、労使トラブルをさらに悪化させないためにも適切なタイミング・方法で解決することも重要な選択肢ですが、団体交渉の当事者となっている会社が対応するとなると、冷静さを失い、その判断を間違ってしまうこともあります。
労働組合による団体交渉では、労働法に従い、冷静に、かつ、論理的に対応することが求められており、適切な方法・タイミングで解決するためにも、弁護士に依頼するメリットは高いといえます。弁護士は、法律及び紛争・訴訟の解決の専門家です。
メリット3 経営者や人事担当者の負担を軽減するために
団体交渉や労働組合対応は、労働組合法を中心とする労働法の知識や経験が必要不可欠であり、経営者や人事担当者だけで、この対応を行うことは、心理的にも物理的にも過重な負担となります。
特に、労働組合のメンバーの中には、大きな声を出して威嚇したり、また、自責を一切考えず、経営陣を一方的に非難する方もいます。
また、団体交渉を有利に進めるためには、論理的で、かつ、具体的な主張を書面で積み重ねていく必要がありますが、その準備にも、多大な時間や労力が必要となりますが、弁護士はこれらの作業をサポートすることが可能です。
経営者や人事担当者の皆様の負担を心理的にも物理的にも軽減するためにも、弁護士に依頼するメリットは高いといえます。弁護士は、法律及び紛争・訴訟の解決の専門家です。
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団体交渉を弁護士に依頼した際の費用
1 労働組合との窓口対応 | ①着手金 330,000円~ ②出張日当 55,000円/回 ③報酬金 330,000円~ |
2 団体交渉の準備サポート | |
3 団体交渉の立会 | |
4 要求書に対する回答書面等の作成 | |
5 団体交渉の戦略・戦術のアドバイス |
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Last Updated on 2024年11月14日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。
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