残業代請求対応、未払い賃金対応とは?
弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートします。
「退職した従業員から残業代を請求されている」
「裁判所から残業代について訴状が届いた」
「労働基準監督署から未払い賃金の是正勧告を受けた」
残業代・未払い賃金トラブルは他人事ではありません。
残業代・未払い賃金のトラブルは、経営者・人事担当者の皆様の中には、自社とは無関係と考える方もいるかもしれません。確かに、一昔前は、未払い残業代を請求されるケースはあまりなかったかもしれませんし、請求をされたとしても、従業員との話し合いで解決できたかもしれません。
しかし、厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」によれば、労働基準監督署から賃金不払残業が是正された企業数は1,069社(対象労働者6万4,968名)で、この是正によって支払われた割増賃金合計額は65億781万円(1企業当たり609万円)でした。
また、労働裁判や労働審判は増加傾向にあり、労働裁判・労働審判ともに、毎年3500件前後が新たに発生しており(最⾼裁判所事務総局⾏政局「労働関係⺠事・⾏政事件の概況」/法曹会『法曹時報』 )、深刻な裁判トラブルになる発展する可能性があります。
そのため、残業代・未払い賃金のトラブルは、企業の規模や業種にかかわらず、他人事ではなく、そのリスクを常に意識しておく必要があります。労働時間管理を行い、残業代を含めてしっかりと支払っていると考えている企業でも、労働時間、基礎賃金、固定残業代(みなし残業代)、管理監督者等の解釈で争いになるケースもあり、裁判では企業が予期しない結果になることもあります。
そのため、裁判例の動向を踏まえて、企業のニーズや実情を把握しながら、定期的に、労働時間の管理や労働条件の整備を検討・改善していくことが求められます。
持続的な成長を可能とするためには、企業が運用する残業代・未払い賃金のシステムが抱える課題を早期に発見し、万が一、実際にトラブルが生じた場合でも、適切な時期・タイミングで解決しなければなりません。
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残業代・未払い賃金トラブルは、従前と異なるアプローチが必要です。
社会や個人の価値観が大きく変化するとともに、従来では残業代・未払い賃金の請求を躊躇していたケースでも従業員が企業に対して容易に残業代・未払い賃金を主張できる環境が生じています。
具体的には、①労働時間の証拠化の容易性、②残業代計算システムの普及、③弁護士費用の軽減、④転職市場の充実です。
これまで残業代を主張されなかった、また、従業員との話し合いで容易に解決できた企業でも、従来とは異なったアプローチが求められている分野の一つです。経営者による経験・直観だけで判断・解決することは、事業継続に重大なリスクを生じさせることもあり、法的観点から適切な時期・タイミングで解決することが必要です。
【残業代請求が容易になっている環境】
①労働時間の証拠化の容易性:スマートフォン等によって労働時間を誰でも正確に証拠化できる。
②残業代計算システムの普及:無料で簡単に残業代を計算できるシステムが普及している。
③弁護士費用の軽減:着手金無料で対応する法律事務所が増加している。
④転職市場の充実:人材の流動化に伴い、転職マーケットが充実し、残業代請求の心理的ハードルが下がっている。
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法改正による企業の残業代・未払い賃金の負担が増加しています。
2020年の法改正により、残業代や未払い賃金の消滅時効(請求期間)は2年間から5年(当面の間は経過措置として3年)に延長されました。例えば、請求期間が3年となると、従業員1名につき、毎月8万円の未払い残業代が発生している場合、最大192万円(8万円×24か月)から最大288万円(8万円×36か月)となり、最大96万円/名の負担増となります。また、当面の経過措置が終わり請求期間が5年となると、最大480万円(8万円×60か月)となり、最大280万円/名の負担増となります。
また、2023年4月1日以降、大企業だけでなく、中小企業においても、月60時間超の残業代の割増賃金率が25%から50%に引き上げられることになっています。
このような法制度の改正によって、残業代や未払い賃金トラブルに巻き込まれるリスクや経済的な負担は増加します。
そのため、残業代・未払い賃金トラブルが起こらないように、また、万が一、起きてしまった場合でも適切なタイミング・方法で解決することが求められます。
企業の持続的な成長を可能とするためにも、是非、残業代請求対応、未払い賃金対応について、是非一度、御相談ください。
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残業代請求対応、未払い賃金対応を放置する危険性
リスク1 残業代や未払賃金の消滅時効(請求期間)の延長(2年→5年【当面の間は3年】)
残業代や未払い賃金の消滅時効(請求期間)は従来は2年でしたが、民法改正(2020年4月1日施行)によって、2020年4月1日以降に支払われる賃金から5年に延長され(当分の間は経過措置として3年)、残業代や未払い賃金を放置すると、企業が支払わなければならない残業代や未払い賃金が増大します。
例えば、従業員1名につき、毎月8万円の未払い残業代が発生している場合、最大192万円(8万円×24か月)→最大288万円(8万円×36か月)となり、最大96万円/名の負担増となります。さらに、今後の法改正によって、消滅時効(請求期間)が5年間となる場合、最大192万円(8万円×24か月)→480万円(8万円×60か月)と、最大280万円/名の負担増となります。
法改正によって消滅時効(請求期間)が延びることによって、今後は、残業代や未払い請求のトラブルに巻き込まれるリスクや支払わなければならない残業代の金額がさらに増大することが予想されます。
そのため、残業代・未払い賃金トラブルが起こらないように、また、万が一、起きてしまった場合でも適切なタイミング・方法で解決することが求められます。
リスク2 遅延損害金(最大年14.6%)の発生
残業代や未払い賃金の支払を怠った場合、遅延損害金が発生します。遅延損害金の利率は、従業員の在職中は原則として年3%ですが、従業員の退職日以後については、やむを得ない理由がある場合を除いて、年14.6%の遅延損害金が発生することになります(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
仮に、年14.6%の遅延損害金が認められてしまうと、300万円の賃金未払いが認められるケースでは、1年間で43.8万円、2年間で87.6万円の遅延損害金が加算されてしまいます。
残業代や未払賃金を放置する場合、過重な遅延損害金の支払を余儀なくされることもあるため、適切なタイミング・方法で解決することがベストともいえます。
特に、話し合いで解決することができる場合、遅延損害金のカットを交渉しやすくなる場合もあります。そのため、残業代や未払い賃金の支払対応を放置するのではなく、従業員等の請求理由や根拠を法的に精査するとともに、経済的不利益の内容・程度を考慮し、適切な判断が必要となります。
リスク3 付加金の支払命令
残業代(割増賃金)が請求され、話し合いで解決できず、裁判になった場合、裁判所から残業代と同一額の「付加金」が命じられる可能性があります。
例えば、200万円の残業代が判決によって認められる場合、その金額と同一額(200万円)の付加金の支払が命令される可能性があります。
残業代トラブルについて、裁判まで発展すると、企業の経済的負担が増大するため、適切なタイミング・時期で解決することが求められます。残業代・未払い賃金トラブルでは、法的視点・枠組みや裁判の見通しを踏まえて、判断が必要となります。
リスク4 他の従業員への波及や労働組合との団体交渉
たとえ従業員一人による残業代や未払い賃金請求であったとしても、適切なタイミング・方法で解決しなければ、他の従業員に波及してしまうことがあります。法的な根拠・理由を十分に精査することなく、安易に残業代や未払い賃金を支払ってしまうと、その情報が流布され、他の従業員から同様の請求がされてしまうケースもあります。
そのため、仮に残業代や未払い賃金を支払うとしても、法的な根拠や理由を明確にするとともに、合意書を作成した上で支払うことが大切です。
また、残業代トラブルを抱える従業員が仮に1名であったとしても、労働組合に相談すると、団体交渉が要求され、過度な負担や予期しえないトラブルが起きてしまうことがあります。企業内に労働組合がなくても、最近では、外部の労働組合から、突然、団体交渉が求められるケースもあります。団体交渉では、従業員等による請求に応諾する義務はないものの、団体交渉自体には応じなければならず、経営者や人事担当者の皆様にとっては過度な負担となります。
このようなリスクを回避するためにも、残業代や未払い賃金のトラブルは、適切なタイミング・方法で解決しなければならず、重大なリスクや損失を回避しなければなりません。
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リスク5 離職率の増加や職場環境の悪化による新規採用の困難性
転職市場が充実し、インターネットによる情報を取得しやすい現代社会では、残業代請求対応、未払い賃金対応を放置していると、離職率の増加や職場環境の悪化によって新規採用が困難となってしまう事態が生じてしまいます。
特に、政府が働き方改革(働く方々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で「選択」できるようにするための改革)を推進している現代社会において、未払いの残業代や未払い賃金の問題を放置することは、企業価値を毀損することにつながりません。
厳しい競争環境、経営環境の中でも、残業代請求や未払い賃金の問題・トラブルに真摯に向き合い、生産性を高め、持続可能な成長を実現していくことが必要です。
弁護士による残業代請求対応、未払い賃金対応
従業員等の請求根拠に対する法的検討・法的精査
従業員/元従業員から残業代や未払い賃金が請求されたとしても、その請求が法的に正しいとは限りません。実際、従業員から法的根拠なく残業代を請求されるケースがよくあります。
これは、従業員等が感情的になって嫌がらせのように請求してくるケースや、法的知識が十分ではないため、誤った又は自分に都合のいい解釈に基づいて請求してくるケースがあるからです。
そのため、法律の専門家である弁護士によって従業員等の請求根拠を法的な観点から緻密に精査することが必要となります。法的な根拠・理由を十分に精査することなく、安易に残業代や未払い賃金を支払ってしまうと、その情報が流布され、他の従業員から同様の請求がされてしまうケースもあります。
弁護士による検討によって、法的な枠組みを踏まえて、適切な対応を判断することができ、その検討結果を従業員等に説明することで解決できることもあります。
経営者・人事担当者の皆様にとっては、法律の専門家である弁護士の見解・アドバイスに基づいてトラブル対応を行うことによって、より精神的にも物理的にも負担が少なく、また、冷静になって問題解決に向けて対応が可能となります。もちろん、根拠や理由のない請求には毅然とした対応で解決できます。
残業代トラブル対応や労働基準監督署対応へのアドバイス対応
残業代トラブルや労働基準監督署への対応は、日常的に発生するものではなく、ある日突然、不意打ち的に発生するもので、経営者や人事担当者の皆様にとって精神的な負担が多いとともに、迅速な判断が迫られます。
このようなケースでは、労働・人事トラブルに精通している法律の専門家である弁護士に相談することによって、精神的・物理的な負担を軽減できるとともに、緊急の判断が迫られる場合でも適切な判断が可能となります。
残業代や未払い賃金トラブルは、初期対応がとても重要であるため、是非、重大なリスク・不利益を回避するためにも、お早めにご相談ください。
残業代や未払い賃金対応の代理交渉
従業員/元従業員から残業代や未払い賃金を請求されたとき、経営者や人事担当者の皆様が従業員等と交渉することは精神的・物理的な負担が大きく、また、従業員との過去のトラブル等から冷静に対応できないことも多々あります。また、従業員等が弁護士に依頼し、従業員側弁護士が交渉を求めてくることがあります。
このような場合、経営者や人事担当者の皆様が直接交渉を行うことは、得策ではない場合もあり、法律やトラブル・紛争の解決の専門家である弁護士に代理交渉を依頼する方がメリットが大きいといえます。
弁護士に代理交渉を依頼することによって、経営者や担当者の皆様の負担軽減につながるとともに、適切なタイミング・方法で解決することも可能となります。また、企業の主張・考えを法的枠組みで整理することによって、企業側の主張をより説得的に伝えることができます。
自社だけで解決できないと判断したときは、是非、弁護士による残業代・未払い賃金のトラブルについて、代理交渉の依頼をご検討ください。
労働審判や労働裁判の代理活動
労働審判や労働裁判では、裁判所が労働法や裁判例に従い判断するため、法的視点から、主張や証拠を準備して、適切なタイミングで提出する必要があります。この業務は、会社担当者のみで対応することが困難であるとともに、裁判業務に精通している弁護士が対応することが最も適切といえます。
労働審判や労働裁判では、初期対応が重要で、より有利な結論を導くためにも、裁判対応が必要となるときは、できる限り、早期にご相談ください。
特に労働審判では、原則として3回以内の期日で審理を終えることになるため、早期(第1回期日まで)に、主張や証拠を準備し、方針を決める必要があります。
*労働審判とは、解雇や残業代の不払い等について、個々の労働者と企業との間の労働関係のトラブルを、その実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決するための手続です。労働審判手続では、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で組織する労働審判委員会が関与し、労働関係のトラブルの解決が行われます。
労働組合・団体交渉への対応
労働組合・団体交渉への対応についても、弁護士に依頼し、対応アドバイスや交渉の同席・窓口を依頼することができます。労働組合・団体交渉対応は、日常的に発生するものではなく、ある日突然、発生してしまうため、経営者や人事担当者の皆様にとって精神的な負担が多く、また、経験が少ないため、適切に判断しづらい業務ともいえます。
そのため、法律やトラブル・紛争の解決の専門家である弁護士に依頼し、対応策を一緒に検討するとともに、団体交渉に同席してもらうことによって、その負担を軽減し、最善の解決を目指すことができます。
労働組合対応は、経営者の皆様にとって、精神的・物理的負担が大きく、孤独を感じることもあり、また、長期化することもあるため、弁護士に依頼することで、その負担を軽減し、経営者の皆様がより本質的な経営・業務に専念することが可能です。
労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)
残業代や未払い賃金トラブルが起きないようにするためにも、労働条件を整備する必要があります。具体的には、企業のニーズや実情を把握して、雇用契約書や就業規則・給与規定を法的な観点・枠組みを踏まえて検討しなければなりません。
そのためにも、労働条件を記載している雇用契約書や就業規則・給与規定のリーガルチェックが必要であり、企業の持続的な成長のためには将来のリスク予防は重要です。
また、残業代や未払い賃金トラブルは、他の従業員にも波及してしまう可能性もあるため、そのトラブルの原因や問題点を早期に把握して、見直し・改善していくことが必要となります。
弁護士は、企業の立場で、労働条件の整備(雇用契約書や就業規則の作成)をサポートします。
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未払残業代を請求されたときに企業が対応すべきことについて、弁護士が解説します。
弁護士に依頼するメリット
メリット1 従業員による残業代や未払い賃金請求の拒否・減額
従業員/元従業員から残業代や未払い賃金が請求されたとしても、その請求が法的に正しいとは限りません。実際、従業員等から法的根拠なく請求されるケースがよくあります。これは、①従業員等が感情的になって嫌がらせのように請求してくるケースや②法的知識が十分ではないため、誤った又は自分に都合のいい解釈に基づいて請求してくるケースがあるからです。
そのため、法律の専門家である弁護士が従業員の請求根拠を法的な観点から緻密に精査することによって、従業員等による請求を拒否できたり、減額できたりする可能性があります。もちろん、根拠や理由のない請求には毅然とした対応で解決できます。
メリット2 経営者/人事担当者の負担を軽減し、本質的な業務に専念
従業員等との交渉や労働組合・労働基準監督署への対応は、経営者や人事担当者の皆様にとっては精神的・物理的な負担も大きく、冷静さを忘れて、判断してしまうこともあります。そうすると、誤った経営判断につながり、また、労務・人事トラブルを誤って解決してしまうと、他の従業員へも波及してしまい、企業の経営や事業に重大な損害が生じてしまいます。
弁護士に依頼することによって、経営者や人事担当者の負担が軽減され、より本質的な業務に専念し、適切な判断が可能となります。弁護士法人かける法律事務所は、企業・経営者側の労務・人事問題に注力しており、企業・経営者の皆様の立場に立った解決策を提案します。
メリット3 適切な方法・タイミングによる解決
紛争・トラブルは日常的に発生するものではなく、突然発生し、緊急の対応が迫られるため、経営者・担当者の皆様が間違った判断を行ってしまうこともあります。
法律や紛争・トラブルの解決の専門家である弁護士に相談することによって、適切なタイミング・方法による解決を選択することができます。
特に、労務・人事トラブルは、他の従業員へ波及してしまう可能性があるため、その解決に際しては、適切なタイミングや方法で行う必要があります。人事・労務トラブルの専門家である弁護士に相談することで、企業の損失を最小化するための経営判断が可能となります。
メリット4 職場環境の整備
残業代や未払い賃金トラブルが起きないようにするためにも、日常的に、弁護士に労働条件を相談することによって、法的枠組みを踏まえて労働条件を整備することができ、残業代・未払い賃金トラブル発生のリスクを予防できます。
特に、労働人口・生産年齢人口の減少、ダイバーシティマネジメントが求められる現代社会において、人材の採用や定着が企業の業種や規模にかかわらず、課題となっています。
労務・人事トラブルに精通する弁護士に依頼することによって、従業員の方々にとっても安心して、働きやすい環境をつくり、より本質的な業務に専念し、生産性を向上できます。
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
費用
1 従業員・従業員代理人(弁護士)との窓口対応・交渉 | ①着手金 330,000円~ ②出張日当 55,000円/回 ③報酬金 経済的利益の10%(税別) |
2 民事訴訟の代理対応 | ①着手金 550,000円~ ②出廷日当 55,000円/回 ③報酬金 経済的利益の10%(税別) |
3 労働基準監督署の対応/就業規則や給与規定の改定サポート | 顧問契約サービスの一環として、顧問料金の範囲内で対応可能です。 |
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Last Updated on 2024年11月20日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。
代表弁護士 細井大輔