分野
労働トラブル対応(企業側)
相談内容(相談前の状況)
退職した複数の従業員が、同一の商圏内において、会社と同様のサービスを始め、お客様(利用者)や取引先との接触を開始している。会社は、就業規則において退職後の競業避止義務を定めており、また、入社時・退職時に誓約書も取得している。
退職した複数の従業員は、雇用契約に基づく競業避止義務に違反しており、何らかの対応ができないか。
対応内容
会社の代理人として、内容証明郵便を利用して、退職した複数の従業員に対して、競業避止義務に違反していることを通知し、改善を求めた。
対応後の状況
退職した複数の従業員から、すぐに連絡があり、競業避止義務の内容を確認するとともに、新たにサービスを始めるうえでのルール・条件を確認し、会社の利益が侵害されないことも確認できたため、話し合いによって解決した。
担当弁護士からコメント
退職した従業員が競業事業を開始するケースはありますが、競業避止義務違反に基づく法的対応を行うためには、就業規則の整備とともに、入社時・退社時の誓約書の取得が必要となります。
また、競業避止義務に違反する場合でも、裁判での見通しを考えながら、妥当な落としどころを検討することが会社の利益の最大化にもつながります。
注意点としては、退職した従業員が事業を完全に拡大する前に、手を打つことが効果的であるため、競業避止義務違反を発見した場合、迅速かつ臨機応変な対応が必要となります。
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Last Updated on 2024年11月8日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。
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