相談例
①競業避止義務に違反する元従業員がいるが、対応策を知りたい。
②競業避止義務について、法的に有効な誓約書を作成したい。
③従業員が大量に他の従業員を引き抜き、顧客情報を利用し、競業事業を始めた。
競業避止義務とは
競業避止義務とは、自己又は他人を介して、会社と競合する事業を行うことを禁止する義務です。競業会社へ転職する行為や競業会社を設立する行為が義務違反の対象行為となります。
従業員は、在職中、会社の利益を著しく侵害する競業行為を差し控える義務があり、多くの会社では、就業規則や誓約書において、在職中の競業避止義務を規定することが一般的です。
これに対して、退職後の元従業員には、職業選択の自由や営業の自由が保障されており、当然に競業避止義務が発生するものではありません。そのため、退職後の競業避止義務を課すためには、従業員と会社との間で、特別な合意が必要となります。
そのため、会社が従業員に対して退職後の競業避止義務を求めるためには、就業規則や誓約書(入社時又は退職時)において、特別に定めておく必要があります。
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競業避止義務の有効性について
退職後の競業避止義務は、就業規則や誓約書(入社時又は退職時)において、特別に規定されている必要がありますが、規定されているとしても、従業員の職業選択の自由や営業の自由を保障するという観点から、無制限に認められるわけではありません。
つまり、退職後の競業避止義務は、会社の利益や従業員の不利益を考慮し、制限される期間・場所・職種の内容や代償措置の有無等を検討し、合理的な範囲内でしか認められません。合理的な範囲を超える競業避止義務は無効と判断されます。
競業避止義務の有効性のポイント
①守るべき会社の利益の有無及び内容
②従業員の地位や役職
③地域的な限定の有無及び内容
④競業避止義務の存続期間
⑤禁止される競業行為の範囲
⑥代償措置の有無及び内容
競業避止義務違反への対応策とは?
競業避止義務違反が認められる場合、会社は、従業員(元従業員)に対して、損害賠償を請求することが考えられますし、有効な競業避止義務が存在し、合理的な範囲内であれば、競業行為の差止めも請求できます。
また、在職中であれば、懲戒処分(懲戒解雇を含む。)を検討することもできますし、退職金減額又は不支給も検討することになります。退職金を減額又は不支給とするためには、退職金規定に明確な規定が存在することが必要であるため、実際に減額又は不支給する場合、退職金規定の内容を事前に確認しておく必要があります。
さらに、競業避止義務違反が発生している場合、会社の営業秘密が盗用され、競業行為が行われていることも多いため、競業避止義務違反に加えて、不正競争防止法に基づく主張(損害賠償、差止め、刑事罰)も検討すべきです。
具体的には、不正競争防止法によって保護される営業秘密の侵害行為の有無や内容を検討し、取るべき手段を選択します。
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競業避止義務違反の注意点は何?
1 競業避止義務が無効と判断される場合もあること
退職後の競業避止義務は、従業員の職業選択の自由や営業の自由の観点から合理的な範囲内でしか認められず、無効と判断される場合もあります。
そのため、競業避止義務において守りたい会社の利益を具体的に検討しながら、競業避止義務の内容の相当性を考慮し、法的に有効といえるかどうかを検討したうえで、従業員に対する請求の可否及び内容を決定する必要があります。
2 競業避止義務違反だけでなく、不正競争防止法違反も検討すること
競業避止義務違反は、契約に基づく措置であり、従業員の職業選択の自由や営業の自由から制限されることもあります。
そのため、従業員による会社の利益を侵害する行為がある場合、競業避止義務だけでなく、不正競争防止法違反(営業秘密の侵害行為)の有無や内容も検討すべきといえます。
不正競争防止法違反があれば、不正競争防止法に基づく主張(損害賠償、差止め、刑事罰)も可能となり、強い抑止力になるとともに、会社の重要な資産を守ることが可能となります。
具体的には、不正競争防止法によって保護される営業秘密の侵害行為の有無や内容を検討することになります。
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3 法的手続だけでなく、話し合いによる解決の可能性を検討すること
競業避止義務に違反する場合、法的手続が可能となりますが、競業避止義務が無効と判断される可能性があることや裁判手続による費用や労力が過大となることがあります。
そのため、法的手続とは別に、話し合いによる解決も選択肢の一つとすることが正しい経営判断といえることがあります。
実際、話し合いによる解決によって、会社としても価値のある解決策となり、会社の価値や利益の向上につながることがあります。
競業避止義務に関する就業規則や誓約書の記載方法について
退職後も従業員に対して競業避止義務を求めるためには、就業規則や誓約書において、退職後の競業避止義務を明確に規定しておくことが必要となります。
競業避止義務に関する就業規則や誓約書の記載方法を例示します。有効な競業避止義務とするためには、競業避止義務の内容や範囲を明確にするとともに、具体的なケースに応じて、合理的な範囲にとどめておくことが必要となります。
就業規則の記載方法
第●条(競業避止義務違反)
従業員は在職中及び退職後6ヶ月間、会社と競合する他社に就職及び競合する事業を営むことを禁止する。ただし、会社が従業員と個別に競業避止義務について契約を締結した場合には、当該契約によるものとする。
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誓約書の記載方法
1.私は、在職中及び貴社を退職後1年間は、以下の行為を行わないことを誓約します。
- 貴社と競合する事業を行う事業者に就職し又はその役員に就任すること
- 貴社と競合する事業を自ら営み又はその設立に関与すること
- 貴社の顧客(取引先や提携先を含みます。)に直接又は間接を問わず、取引を行うこと
2.私は、前項に違反する行為を行った場合、貴社に対して損害賠償責任を負うことに同意 し、異議を述べません。
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競業避止義務違反に対して弁護士が対応できること
従業員による競業避止義務違反があった場合、会社は、従業員に対して、競業避止義務違反をやめさせ、競業避止義務違反による損害の回復を目指す必要があります。
特に、会社の重要な資産や信用を守るためにも、競業避止義務違反に対して毅然とした対応が求められることがあります。
弁護士は、紛争・訴訟対応や労働法に精通しており、従業員による競業避止義務違反に対して、以下の対応が可能です。
①従業員に対する内容証明郵便(警告書)の送付
②従業員との裁判外交渉・和解交渉
③従業員に対する民事訴訟の提起
④刑事告訴(不正競争防止法違反がある場合)
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Last Updated on 2024年9月17日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の中小企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の中小企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
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