分野
労働トラブル対応(企業側)
相談内容(相談前の状況)
正社員を採用して、しばらくした後、体調不良ということで、急に仕事を休むようになり、休職を申し出られた。診断書等の提出を求めても、提出もなく、数か月経過しても、復職の連絡もないため、休職期間経過を理由に自然退職という扱いにした。その結果、退職従業員の弁護士から自然退職が無効である等という主張が行われ、労働裁判を申し立てられた。
対応内容
会社側の代理人として、自然退職に合理的な理由があることを主張し、退職従業員の請求の棄却を求める代理人活動を行った。
対応後の状況
裁判所は、会社側の主張に理由があることを認め、退職従業員の主張に理由がないことを前提とする和解の提案(従業員の地位がなく、バックペイ等の支払もなし)を行い、会社側も退職従業員もその提案に納得し、和解による解決を行った。
担当弁護士からコメント
休職期間経過後に自然退職扱いにする場合、その手続が無効であることを理由に労働トラブルや労働裁判に発展することがあります。今回のケースは、裁判手続の中で会社側の主張が認められましたが、予防法務の観点から、退職手続を行うに際しては、慎重に対応が必要です。裁判手続を回避するためにも、万が一、裁判手続に発展したときでも有利に進めるためにも、会社から解雇又は自然退職手続を行う際には、弁護士からアドバイスをもらいながら、手続を進めることも検討ください。
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Last Updated on 2024年11月8日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。
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