「営業秘密」とは?「秘密管理性」の要件について弁護士が解説します。-営業秘密侵害行為(不正競争防止法違反)-

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「営業秘密」とは?「秘密管理性」の要件について弁護士が解説します。-営業秘密侵害行為(不正競争防止法違反)-

営業秘密についてよくある相談例

①退職した従業員が、会社の顧客情報データを持ち出しました。

②会社を独立した社員が、会社の技術ノウハウを利用して営業を行っています。

③会社の情報は全て「営業秘密」として保護されますか?

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不正競争防止法とは?

 「不正競争防止法」とは、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としています(不正競争防止法1条)。

 不正競争防止法では、ブランド表示の盗用や形態模倣等を「不正競争行為」と定めるとともに、営業秘密の不正取得・使用・開示行為等を「不正競争行為」と定めて、禁止しています。不正競争防止法は、不法行為法(民法709条)の特則として、位置付けられます。

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不正競争行為の類型

①周知表示の混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)

②著名表示の冒用行為(同項2号)

③形態模倣行為(同項3号)

④営業秘密侵害行為(同項4号~10号)

⑤限定提供データに係る不正行為(同項11号~16号)

⑥技術的制限手段に係る不正行為(同項17号、18号)

⑦ドメイン名に係る不正行為(同項19号)

⑧品質等誤認惹起行為(同項20号)

⑨営業誹謗行為(同項21号)

⑩代理人等の商標冒用行為(同項22号)

⑪条約上の禁止行為(16条~18条)

 本コラムでは、「不正競争行為」のうち、「営業秘密侵害行為」について説明します。

 「営業秘密侵害行為」によって、営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、差止請求や廃棄請求が可能です(不正競争防止法3条)。

 また、故意又は過失によって「営業秘密侵害行為」を行い、他人の営業上の利益を侵害した者は、損害賠償責任を負います(不正競争防止法4条)。

 営業秘密侵害行為の中でも、違法性の高い行為については、刑事罰の対象にもなります(不正競争防止法21条)。

営業秘密侵害行為とは?

(1)営業秘密に関する不正競争行為(営業秘密侵害行為)

 営業秘密に関する不正競争行為は、不正競争法2条1項4号から10号に合計7類型が規定されています。

 このうち、同4号から6号までは、そもそも営業秘密が不正取得された場合の3類型を規定しています(不正取得型)。

 これに対し、同7号から9号までは、営業秘密の保有者から従業員に正当に開示された場合等、そもそもの営業秘密の取得自体が正当であった場合の3類型を規定しています(正当取得型)。

 さらに、10号では、4号から9号までの不正競争行為のうち、技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるもの)を使用する行為(不正使用行為)によって生産された物の譲渡等の行為が不正競争行為として規定されています。

(2)営業秘密侵害罪

 営業秘密に関する不正競争行為の中でも特に違法性の高い行為に対しては、刑事罰が規定されています。

 不正競争防止法は、「営業秘密侵害罪」として、同法21条1項1号から5号、同条2項1号から5号の合計10類型を列挙しています。

 法人の代表者や従業員といった個人が事業活動の一環として違法行為をした場合、一定の類型の行為については、当該個人だけでなく法人も処罰の対象となるため、注意が必要です(同法22条1項2号)。

 営業秘密侵害罪の法定刑は、個人について、①10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金、又はこれの併科(同法21条1項柱書き)、②10年以下の拘禁刑若しくは2000万円以下の罰金、又はこれの併科(同条2項柱書き)となっています。また、法人について、5億円以下の罰金となっています(同法22条1項2号)。

最近の営業秘密の侵害行為が話題となったニュースの紹介

 営業秘密侵害の事例は、しばしばニュースとなっており、一部については刑事事件にまで発展することもあります。

 そこで、最近の営業秘密侵害行為で、刑事事件となったものを紹介します。

(1)かっぱ寿司・はま寿司事件(東京地裁令和5年5月31日)

 回転ずし大手「かっぱ寿司」を運営する「カッパ・クリエイト」前社長Xが、ライバル社である「はま寿司」の営業秘密を不正に入手・利用したとして、同人に懲役3年執行猶予4年と罰金200万円の有罪判決が出されています。また、「カッパ・クリエイト」に罰金3000万円の有罪判決が出されています。

 「カッパ・クリエイト」前社長は、2020年11月、はま寿司の親会社である「ゼンショーホールディングス」からカッパ社に転職しました。その前後の2020年9月〜12月、はま寿司の食材の原価や仕入れ先に関するデータを持ち出して、カッパ社の当時の商品部長にメールで送信し、両社の原価を比較する資料を作成させたとして、有罪となっています。

 なお、「カッパ・クリエイト」前社長X、「カッパ・クリエイト」はそれぞれ、第1審判決を不服として控訴しています(2024年4月末時点)。

(2)ソフトバンクスパイ事件(東京地裁令和2年7月9日)

 ロシアの元外交官から報酬を得る目的でソフトバンクの営業秘密を不正に入手したとして、元ソフトバンク社員に懲役2年執行猶予4年、罰金80万円の有罪判決が出されています。

 同人は、会社から貸与されたパソコン画面に表示させた会社の営業秘密をデジタルカメラで撮影し、SDカードに複製して、会社の営業秘密を不正に取得した等として、有罪となっています。

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営業秘密として認められる要件

 不正競争防止法において、「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています(同法2条6項)。

 そのため、ある情報が「営業秘密」に該当するためには、①当該情報が秘密として管理されていて(秘密管理性)、②事業活動に有用なものであり(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)が必要になります。

 これを、「営業秘密」の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)といいます。

「秘密管理性」とは?

(1)「秘密管理性」要件の存在意義

 不正競争防止法上、「営業秘密」として保護される対象は、会社の全ての情報ではなく、「秘密として管理されている」(同法2条6項)ものに限定されます。

 情報は、本来、誰でも自由に取得し、使用し、開示できるものですが、ひとたび「営業秘密」とされると、不正競争防止法によって保護され、自由に使えなくなってしまいます。

 そのため、どの情報が不正競争防止法上の保護対象となるのか、従業員等の予見可能性や経済活動の安定性を担保するため、明確にする必要があります。

 そうでないと、いつの間にか他人の営業秘密を使っていたということになりかねず、個人の予見可能性や経済活動に支障が生じてしまいます。

 営業秘密は、保有者(会社)が秘密にしておきたい情報なので、特許制度等のように公開を前提とする制度にも、なじみません。また、無形で目に見えないので、占有によって外部に示すこともできません。

 そこで、営業秘密として保護されるためには、保有者(会社)が情報を「秘密として管理」することによって外部から見て他から区別できるようにしなければなりません。これが「秘密管理性」の要件の存在意義です。

(2)秘密管理性の判断基準

 秘密管理性とは、一般的には、客観的に秘密として管理していると認識できる状態をいいます。

 秘密管理性の判断基準としては、①当該情報にアクセスできる者が制限されていること(アクセス制限)、②当該情報にアクセスした者に当該情報が秘密であることが認識可能であること(認識可能性)が通常挙げられます。

 ただし、この2つの判断基準(①アクセス制限と②認識可能性)については、企業の規模、業態、従業員の職務、情報の性質その他の事情いかんによって異なるため、個別具体的な事例に従った判断が必要となることに注意が必要です。

 つまり、①アクセス制限と②認識可能性が重要な要素となるものの、情報の性質、保有状態、企業の規模や従業員に対する指導状況に応じて、総合的に秘密管理性の有無が判断されます。

 ①アクセス制限の具体例としては、以下のとおりです。

・情報へのアクセスにIDやパスワード・生体認証を要求すること

・情報を暗号化すること

・他の情報と区別し、施錠できるロッカー・入室制限された部屋・ネットワーク接続されていないパソコンで保管すること

・回収・廃棄・処分等の取扱方法を制限すること

・情報の閲覧・複製・持ち出しできる者を限定すること

 ②認識可能性の具体例としては、以下のとおりです。

・情報が記録されている媒体に秘密等の表示をすること

・就業規則に秘密情報を明記すること

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・秘密保持契約に秘密情報を明記すること

・会議において秘密情報であることの注意喚起を行うこと

・秘密情報の取扱いについて、会社で定期的な研修を行うこと

「秘密管理性」が否定される場合とは?

 それでは、どのような場合に秘密管理性が否定されるでしょうか?ここでは、「秘密管理性」が否定される可能性があるケースを具体的に紹介します。

ケース1

顧客名簿をパソコンで管理していたが、顧客名簿を閲覧することができる従業員を制限しておらず、パソコンを使用することができる従業員ならば誰でも閲覧できる状態になっていた場合

ケース2

アクセス権限の限定はあるものの、パソコン端末にデータ保存が制限されておらず、そのデータを会社の他の部門の従業員がパスワードを入力して当該パソコンを立ち上げれば閲覧可能な状態になっている場合

ケース3

顧客名簿が記載された台帳が、施錠できる事務所内に置かれており、従業員以外の者が接することができないように管理されているが、事務所内では担当者の机の上に台帳が置かれている場合

ケース4

従業員との間で締結した秘密保持契約の対象が不明確であり、さらに、従業員に対して、仕入先情報の営業秘密該当性について定期的な注意喚起や研修等を一切行っていない場合

秘密管理性が肯定された裁判例の紹介

 秘密管理性を肯定した裁判例を紹介します。これは、「営業秘密管理指針」(経済産業省)でも紹介されています。

 これらの裁判例を分析すると、①アクセス制限や②認識可能性が営業秘密性を判断する上では、重要な要素となりえるとしても、総合的な事情で最終的に判断されていることがわかります。

(1)大阪地判平成20年6月12日(平成18年(ワ)5172号)

事案の概要

 セラミックコンデンサー積層機及び印刷機(積層機等)の設計図を電子データ(本件電子データ)の形で保有していた原告が、被告らに対し、被告らの電子データ等の使用差止め、廃棄等を請求した事案。

判旨

 「本件電子データは、平成11年8月当時、原告において、メインコンピュータのサーバーにおいて集中して保存されていた。当時、設計業務に携わっていたのは、被告A、被告Bを含む6名の従業員及び設計補助の女性従業員2名であった。これらの従業員は、メインコンピュータと社内だけに限ってLAN接続されたコンピュータ端末機を使用し、設計業務に必要な範囲内でのみメインコンピュータのサーバーに保存されている本件電子データにアクセスし、その時々に必要な電子データのみを各コンピュータ端末機に取り出して設計業務を行っていた。

 原告は、本件電子データを始めとする技術情報が外部へ漏洩するのを防止するため、メインコンピュータのサーバー及び各コンピュータ端末機を外部に接続せず、インターネット、電子メールの交換など外部との接続は、別の外部接続用コンピュータ1台のみを用いて行っていた。

 原告においては、本件電子データのバックアップをDATテープによって行っていたが、このバックアップ作業は、設計部門の総括責任者と営業部門の総括責任者だけに許可されており、バックアップ作業を行うに当たっては、特定のユーザーIDとパスワードをメインコンピュータに入力することが必要であった。バックアップを取ったDATテープは、設計部門の総括責任者の机上にあるキャビネットの中に施錠して保管していた。

 本件電子データは、その情報の種類性質から、技術者であれば営業秘密であることを容易に認識し得る。

 原告は、平成11年8月当時、従業員総数10名の小企業であり、情報管理の程度や態様を大規模企業と同様に厳格に要求するのは現実的ではなく、原告のような小企業においては、一応相当の情報管理さえされていれば、秘密管理性の要件は充足されるといえる。」

判決のポイント

 この事案は、パスワード等によるアクセス制限、秘密であることの表示等がなかったにもかかわらず、全従業員数が10名であり、性質上情報への日常的なアクセスを制限できないことも考慮し、秘密管理性を肯定した裁判例です。

 企業の規模を考慮して、それに応じた情報管理を行うことで、秘密管理性を肯定した点で注目すべき裁判例といえます。

(2)名古屋地判平成20年3月13日

事案の概要

 産業用ロボットシステムの製造販売等を目的とする会社である原告が、原告と同種のロボットを取り扱う会社である被告Y1並びに原告の従業員であった被告Y2に対し、原告の営業秘密である本件プライスリスト及び本件設計図等を不正に取得・使用して被告システムを製造販売した行為は不正競争防止法2条1項7号、8号所定の不正競争に当たると主張して差止め、廃棄及び損害賠償を請求した事案。

判旨

 「上記事実関係によれば、プライスリストは、原告の従業員の中で限られた調達部、営業部及び機械設計部の者しかアクセスできない上、アクセスする際にはパスワードを入力することが求められ、印刷する際には部門責任者の許可を要するものとされていたことに加え、プライスリストは機械製造メーカーにとって一般的に重要であることが明らかな仕入原価等の情報が記載されており、プライスリストの外部への提示や持ち出しが許されていたという事情は認められないのであるから、パスワードが変更されず、パソコン上にパスワードを記載した付せんを貼っている者がいたことや、秘密管理の方法を定めたマニュアルがなく、印刷したものに「社外秘」等の押印をする取決めがなかったとしても、プライスリストは、従業員にとってそれが営業秘密であることを客観的に認識することができたものと認められる」

判決のポイント

 この事案の原告会社では、パスワードが変更されたことはなく、パソコンにパスワードを記載した付せんを貼っている者がおり、プライスリストを印刷したものに「社外秘」等の押印をする取決めはありませんでした。

 しかし、プライスリストに一般的に重要であることが明らかな仕入原価等の情報が記載されていること等を考慮し、本件プライスリストの秘密管理性を肯定しました。

 要求される情報管理の程度や態様について、秘密として管理される情報の性質が考慮された裁判例といえます。

企業が行うべき営業秘密を守るための予防策

 退職する従業員や取引先に、営業秘密を奪われると、裁判費用等のコストがかかったり、訴訟対応に迫られ、本来の業務に支障が生じる可能性があります。

 そのため、営業秘密を守るための予防策を行っておくことが重要です。

営業秘密管理規程の作成

 営業秘密管理規程は、企業が営業秘密を適切に保護し、不正な取得、使用、開示等の行為を防止するための規則です。

 これを定めておくことにより、企業が従業員に対して、いかなる情報が営業秘密となるかを示すことができ、営業秘密の不正取得等の行為を防止することが可能となります。

 また、企業として、営業秘密の対象を明示しておくことで、もし、企業情報が持ち出され、紛争になった場合でも、当該情報が営業秘密に該当すると主張しやすくなるというメリットもあります。

 「営業秘密」として保護したい情報があれば、営業秘密管理規程の作成を検討してください。

従業員との秘密保持誓約書の締結

 従業員に対して、営業秘密の保護が企業にとって重要であり、営業秘密を漏洩してはならないという意識を徹底するため、秘密保持誓約書を締結することが重要です。

 入社時や退職時に、従業員に秘密保持誓約書の提出を求めることはもちろん、十分な営業秘密対策として、昇進したときや特定のプロジェクトに参加するときにも、秘密保持誓約書の作成を検討してください。

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取引先との秘密保持契約書の締結

 営業秘密の漏洩は、実際に業務に従事している従業員が行う可能性が高いですが、取引先企業から発生する場合もあります。

 この場合、情報を提供する企業側では、どのような情報を提供するか検討する必要がありますし、提供した情報について、秘密情報であることを明示し、取引や契約を行うときは、秘密保持契約(NDA)を締結するようにしてください。

 秘密保持契約(NDA)は、秘密情報を守るために有効な対策の一つです。

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定例会議等における従業員への周知

 営業秘密管理規程を作成し、また、従業員との間で秘密保持誓約書を締結したとして、これらを従業員に周知したり、企業の営業秘密へのアクセス方法等を教育や指導することも大切です。

 具体的には、営業秘密に関する物理的な管理措置や、企業内のルールについて、教育や研修を行います。教育や研修の時間が確保できない場合には、定例会議等で短時間の時間をとって、上記事項を従業員に周知し、徹底させることが重要です。

⑤物的管理体制の構築

 企業の従業員や取引先といった「人」に対する管理に加えて、物的な管理体制を整えておく必要もあります。

 具体的な管理方法の例は、以下のとおりです。

・パソコンに保存したデータの場合、パスワードをかけて一部の従業員のみにパスワードを教えるようにする。

・営業秘密が保管されているファイルを鍵のかかったキャビネットに収納し、その鍵を限られた者が保管する。

弁護士による不正競争防止法違反(営業秘密侵害行為)の対応

 弁護士は、企業が行うべき営業秘密を守るための予防策を構築するためのサポートが可能です。

①営業秘密管理規定の策定サポート

②雇用契約書、誓約書や就業規則の作成サポート

③秘密保持契約書や取引契約書のリーガルレビュー

④コンプライアンスや情報漏洩に関する研修

⑤営業秘密侵害行為に対する対応策(裁判外交渉、民事訴訟の提起、刑事告訴)

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不正競争防止法違反(営業秘密侵害行為)については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください

 弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

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Last Updated on 2024年7月30日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔

この記事の監修者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

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