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会社の資産を守る!経営者が知っておくべき「競業避止義務」の有効性の考え方

よくある相談

  1. 退職した従業員が競合他社へ転職しました。顧客の引き抜きを防ぐことはできるのでしょうか?
  2. 競業避止義務に関する誓約書を作成していますが、この内容で法的に有効なのでしょうか?
  3. 退職後の競業を制限したいのですが、どこまで制限すれば有効と認められるのでしょうか?

なぜ競業避止義務が問題となるのか

「手塩にかけて育てたエース社員が、突然辞めて同業他社に転職してしまった」
「退職した元幹部が近くに似たような店をオープンし、うちの顧客を次々と引き抜いている」

会社の経営をしていれば、こうした「元従業員による裏切り行為」に頭を悩まされたことのある方も少なくないでしょう。重要な営業ノウハウや顧客ネットワークは、経営者が長年の投資と努力で築き上げてきた結晶であり、簡単に持ち出されてはたまりません。

こうした事態を防ぐための法律上の武器が「競業避止義務」です。これは、従業員に対して「会社の不利益になるような同業他社への転職や、ライバル関係になる独立開業を行わない」ことを求める義務です。

しかし、「会社が競業を禁止したい」というだけで、自由に転職や独立を禁止できるわけではありません。本コラムでは、経営者の方に向けて、競業避止義務の根拠となる法律論の仕組みや、実際の裁判例の法的判断をわかりやすく解説します。

競業避止義務の有効性の考え方

競業避止義務を考える上で最も重要な大前提は、従業員が「在職中」か「退職後」かによって、法律上の性質が大きく異なるという点です。

在職中雇用契約に伴う「付随的義務」として広く認められる

従業員が会社に籍を置いている間は、会社の利益を不当に害さないという「誠実労働義務」や「職務専念義務」を当然に負っています。

つまり、会社に無断でライバル企業を経営したり、裏で顧客を奪ったりする行為は、比較的広く禁止・処罰の対象にすることができます。

退職後憲法上の「職業選択の自由」との衝突

一方、退職後は事情が異なります。雇用契約が終了した時点で誠実労働義務も消滅するため、原則として元従業員には憲法第22条第1項が保障する「職業選択の自由」、つまり営業の自由や転職の自由があります。

退職後も競業避止義務を有効にするためには、以下の要件を満たさなければなりません。

  1. 競業避止義務について、「特別の合意(特約・誓約書)」が存在すること
  2. その合意内容が、公序良俗(民法第90条)に反しない「必要かつ合理的な範囲」に収まっていること

また、2の「必要かつ合理的な範囲」を判断する際には、一般に以下の事情が総合的に考慮されます。

  • 競業制限の必要性(会社側に守るべき正当な利益があるか)
  • 従業員の地位・役職
  • 制限される地域・制限期間・禁止される業務範囲
  • 代償措置の有無(経済的な見返りがあるか)
  • 従業員への不利益の程度

裁判例の整理

では、実際の裁判において、裁判所は「企業の利益」と「個人の自由」をどのように天秤にかけているのでしょうか。

ケース1特約がなくても違法になるかが争われたケース(三佳テック事件:最判平22.3.25)

事案の概要
金属工作機械部品の製造会社を退職した従業員が同種の会社を設立。退職後の競業特約はありませんでした。元従業員は独立後、元の会社の主要取引先4社から受注するようになり、元会社の当該取引先に対する売上は大幅に減少しました。会社側は競業避止義務違反に当たるとして損害賠償を請求しました。

ポイント
事前に特約をしていない場合、競業避止義務はどうなるのか。

裁判所の判断
会社側の敗訴(競業避止義務違反には当たらない)

【解説】

最高裁は、退職後の競業避止義務に関する特約がない場合、退職後の競業は原則として自由であるとした上で、例外として「社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で元雇用者の顧客を奪取したとみられるような場合」には、不法行為が成立し得るとの判断基準を示しました。

もっとも、本件では、元従業員は退職の挨拶の際などに独立後の受注希望を伝えた程度であり、「本件取引先の営業担当であったことに基づく人的関係等を利用することを超えて、被上告人の営業秘密に係る情報を用いたり、被上告人の信用をおとしめたりするなどの不当な方法で営業活動を行ったことは認められない」と判断されました。さらに、最高裁は「本件競業行為は、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法なものということはできず、被上告人に対する不法行為に当たらない」として、元従業員の営業活動は適法であると結論付けました。

【まとめ】

特別の合意がなければ、退職後の競業は原則として自由です。そのため、社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で顧客を奪取したと評価されるような例外的な場合でない限り、退職後の競業が違法と判断されることはありません。

ケース2代償措置がなくても有効とされたケース(ダイオーズサービシーズ事件:東京地判平14.8.30)

事案の概要
マット・モップのレンタル会社を懲戒解雇された元従業員が、同業他社に就職し営業活動を展開。会社側は、元従業員が在職中に合意した誓約書(退職後2年間、担当地域および隣接地域での競業禁止)に基づき、損害賠償を求めました。

ポイント
代償措置が設けられていないが、それが有効性の判断にどう影響するか。

裁判所の判断
会社側の一部勝訴(競業避止特約は有効と判断)

【解説】

裁判所は、代償措置(手当など)が設けられていないことのみをもって、競業避止特約が直ちに無効になるわけではないと判断しました。その理由として、本件では競業避止義務が合理的な範囲に限定されており、「労働者の職業選択・営業の自由を制限する程度はかなり小さい」と評価されたことを挙げています。

具体的には、レンタル事業では契約の獲得・維持のために相応の労力や資本投下が必要であり、会社には「既存顧客の維持」という利益があること、競業禁止期間は2年間、地域も在職時の担当地域およびその隣接地域に限定されていたこと、さらに、禁じられているのは元勤務先の顧客に対する営業活動(顧客収奪行為)であり、それ以外の営業活動は禁止されていないことなどが考慮されました。これらの事情を総合し、裁判所は競業避止特約は合理的な制限の範囲にとどまり、有効であると判断しました。

【まとめ】

代償措置が設けられていないことだけで、競業避止特約が無効となるわけではありません。会社の保護すべき利益や、期間・地域・対象となる営業活動の範囲などを総合的に考慮した結果、労働者の職業選択・営業の自由に対する制限が合理的な範囲にとどまると認められる場合には、有効と判断されることがあります。

ケース3制限期間が短くても無効とされたケース(マツイ事件:大阪地判平25.9.27)

事案の概要
酒類卸売会社の元従業員が同業他社に就職し、元の会社の取引先に営業活動を行いました。就業規則等には、退職後6か月間の同業他社への再就職禁止などを内容とする競業避止特約があり、会社側はこれに違反したとして、債務不履行に基づく損害賠償を請求しました。

ポイント
再就職禁止期間を「6か月」と短期間に定めていても、競業避止特約は有効といえるのか。

裁判所の判断
会社側の敗訴(競業避止特約は公序良俗違反により無効)。 

【解説】

裁判所は、同業他社への再就職禁止期間は6か月と比較的短いものの、競業行為については行為・期間・地域を一切制限しておらず、必要かつ合理的な範囲を超える制約となっているとして、競業避止特約を民法90条(公序良俗)に違反し無効と判断しました。

また、会社側が保護の必要性を主張した取引先や取引価格に関する情報についても、業界では同業他社が容易に入手できる情報であり、秘密として保護する必要性は高くないと評価されました。さらに、元従業員は競業避止義務に対する手当を受けておらず、退職時にも退職金を含めた金銭の支払いはなく、代償措置が一切講じられていなかったことも、特約を無効と判断する重要な事情として考慮されました。

【まとめ】

制限期間が短くても、保護すべき利益の必要性が高くなく、競業避止義務の内容が広すぎる上、代償措置も講じられていないなど、総合的にみて制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合には、競業避止特約は無効と判断されます。

有効性判断のポイント

特約を有効にするためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか。裁判所が重視する4つの要素について解説します。

期間

原則として1〜2年程度が目安です。ただし、技術革新のスピードが極めて速いIT業界などでは「2年間」の制限は労働者の不利益が大きすぎ、無効に傾きやすくなります。マツイ事件のように、期間が6か月と短くても無効になるケースもあるため、会社の利益を守るため最低限必要な範囲で定めることが無難です。

地域

「在職中に実質的に担当していた営業地域およびその隣接地域」など、会社が実際に進出しているエリアに限定されている必要があります(ダイオーズ事件)。地域制限が一切ないもの(マツイ事件)は、無効リスクが跳ね上がります。

業務範囲

「競業企業への関与を一切禁止」といった抽象的で広すぎる表現は認められません。禁止される職種が限定されているか、あるいは「既存顧客に対する引き抜きだけをピンポイントで禁止する」(ダイオーズ事件)といったように、必要最小限の行為に絞り込まれている必要があります。

代償措置

制限を課す代わりに、在職中の「競業避止手当」や「退職金の加算」など、明確な経済的見返りがあるかどうかが極めて重視されます。基本的には裁判での安全性を高めるために、何らかの代償措置を設けた方が無難です。

無効とされる典型パターン

競業避止義務の特約を設ける上で、会社が陥りやすい典型的なミスを契約法理の観点から解説します。

制限が「広大」

期間、地域、業務範囲の点で労働者に不利益が大きい内容で競業避止義務を定めてしまうと、無効になる可能性が高いです。会社の利益を守るため制限をなるべく厳しくしたい気持ちは理解できますが、過度な制限にならないように注意するべきです。

文言が「抽象的」

「競業を禁止する」といったようなあいまいな表現を使って競業避止義務を定めてしまうと、これも過度な制限になってしまいます。制限内容はできる限り具体化しましょう。

「誓約書さえあれば万全」という誤解

本人のサインがあっても、制限内容が合理的な範囲を超えていれば、公序良俗違反(民法第90条)で無効になります。また、退職を認める条件として会社から強い圧力をかけて無理やり署名させたような場合も、裁判所はその効力を否定します。重要なのはサインという形式ではなく、「制限内容の客観的な合理性」です。

制限が「全員一律」(地位の不考慮)

就業規則の包括的な規定しか設けず、秘密情報にアクセス権のない一般社員やパート・アルバイトにまで一律に規則を適用している場合は、労働者への過度な権利侵害となり、公序良俗違反で無効になります。競業避止義務を課す必要があるのは重要なポジションの社員に限られるため、個別に特約を結ぶことが大切です。

まとめ(企業側の注意点)

判例や法律論を踏まえ、企業が法的リスクを抑えつつ、日頃から実践すべき防衛策を解説します。

在職中からの情報管理を最優先にする

会社の利益を守るためには、従業員が退職後に問題が起きてから対応するのではなく、在職中から情報管理を徹底することが重要です。そのため企業側の実務対応としては、就業規則や雇用契約書だけではなく、秘密保持契約書(NDA)、誓約書、退職時合意書、さらにはアクセス権管理、顧客情報管理などを組み合わせて、競業避止義務をあらかじめ定めておき、運用しておくことが最善です。

制限の最小化・具体化を徹底する

対象者を重要なポジションに絞り込み、個別の「誓約書」や「退職時合意書」を整備します。「期間は1年以内」「地域は元担当エリアのみ」「行為は既存顧客への引き抜きの禁止」というように、労働者の自由を奪いすぎない、現実的かつ必要最小限のラインに制限を具体化しておくことが最善の防衛策になります。

退職時対応は慎重かつ丁寧に

退職時の合意書締結は、後から「強要された(心理的瑕疵があった)」と主張されないよう、十分な説明と本人の自由な意思に基づく署名を確保し、慎重に行う必要があります。

「退職後は完全に自由」ではないことも周知する

特約が万が一無効になったとしても、「在職中の営業秘密の不正持ち出し」「顧客名簿の不正利用」などは、特約の有無に関わらず「不正競争防止法違反」や「不法行為(民法第709条)」として当然ながら違法です。これらは損害賠償請求の対象になることを社内に周知しておくことも、最大の抑止力になるでしょう。

「代償措置」を可能な限りセットで設計する

ダイオーズ事件のように代償なしで有効とされる例外はありますが、これを実務であてにするのは危険です。法的な安全性を高めるためには、競業避止義務を課す基幹社員に対して「在職中の競業避止手当」や「退職時の一時金」など、少しでも代償措置を明確な形で紐付けておくべきです。

競業避止義務は、法律のロジックを正しく理解して設計すれば「会社の資産を守る強力な盾」になります。ぜひこの機会に、自社の契約や管理体制を法的視点から見直してみてはいかがでしょうか。

競業避止義務に関するご相談は、弁護士法人かける法律事務所へ

競業避止義務は、企業の営業秘密や顧客基盤を守るための重要な制度ですが、従業員の職業選択の自由との調整が必要となるため、その有効性は個別具体的な事情を踏まえて判断されます。

そのため、

  • 競業避止義務条項を設けているが、この内容で問題ないか確認したい
  • 退職予定者との間で誓約書や退職時合意書を作成したい
  • 退職した従業員による顧客の引抜きや競業行為への対応を検討したい
  • 競業避止義務違反として損害賠償請求や差止請求が可能か知りたい
  • 営業秘密や顧客情報の持ち出しリスクを踏まえた社内ルールを整備したい

といったご相談を多くいただいています。

弁護士法人かける法律事務所では、競業避止義務に関し、次のような企業向けの法務支援を行っています。

  • 競業避止義務条項(雇用契約書・誓約書・退職時合意書)の作成・レビュー
  • 期間・地域・対象業務・代償措置などの合理性に関するリーガルチェック
  • 営業秘密・顧客情報を含めた情報管理体制の整備支援
  • 退職者との交渉、通知書・警告書の作成
  • 競業避止義務違反、不正競争防止法違反等に関する損害賠償請求・差止請求への対応
  • 退職後トラブルに関する企業側の労務相談・訴訟対応

競業避止義務は、トラブルが発生してから対応するよりも、雇用契約や社内ルールを適切に整備し、営業秘密や顧客情報の管理体制を構築しておくことが重要です。

当事務所では、競業避止義務条項の設計・見直しから、退職時対応、退職後の紛争対応まで、企業法務・労務管理の観点から一貫したサポートをご提供しています。

競業避止義務や退職者対応、営業秘密の保護などでお困りの際は、お気軽に弁護士法人かける法律事務所までご相談ください。

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代表弁護士 細井 大輔

私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

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