営業秘密とは?「非公知性」の要件について弁護士が解説します。―営業秘密侵害行為(不正競争防止法違反)―

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営業秘密とは?「非公知性」の要件について弁護士が解説します。―営業秘密侵害行為(不正競争防止法違反)―

営業秘密に関するご相談例

①会社として、秘密情報をどの程度厳重に管理すればよいかわかりません。

②従業員との間で秘密保持契約を締結するだけで十分ですか?

③従業員に対して、営業秘密関連の研修を行いたいです。

不正競争防止法とは?

 「不正競争防止法」とは、「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的」としています(不正競争防止法1条)。

 不正競争防止法では、ブランド表示の盗用や形態模倣等を「不正競争行為」と定めるとともに、営業秘密の不正取得・使用・開示行為等を「不正競争行為」と定めて、禁止しています。不正競争防止法は、不法行為法(民法709条)の特則として、位置付けられます。

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不正競争行為の具体例

①周知表示の混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)

②著名表示の冒用行為(同項2号)

③形態模倣行為(同項3号)

④営業秘密侵害行為(同項4号~10号)

⑤限定提供データに係る不正行為(同項11号~16号)

⑥技術的制限手段に対する不正行為(同項17号、18号)

⑦ドメイン名に係る不正行為(同項19号)

⑧誤認惹起行為(同項20号)

⑨信用毀損行為(同項21号)

⑩代理人等の商標冒用行為(同項22号)

 本コラムでは、「不正競争行為」のうち、「営業秘密侵害行為」について説明します。

 「営業秘密侵害行為」(不正競争行為)によって、営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、差止請求や廃棄請求が可能です(不正競争防止法3条)。

 また、故意又は過失によって「営業秘密侵害行為」(不正競争行為)を行い、他人の営業上の利益を侵害した者は、損害賠償責任を負います(不正競争防止法4条)。

 営業秘密侵害行為の中でも、違法性の高い行為については、刑事罰の対象にもなります(不正競争防止法21条)。

営業秘密が認められる要件

 不正競争防止法において、「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義されています(同法2条6項)。

 そのため、ある情報が「営業秘密」に該当するためには、①当該情報が秘密として管理されていて(秘密管理性)、②事業活動に有用なものであり(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)が必要になります。

 これを、「営業秘密」の3要件(秘密管理性、有用性、非公知性)といいます。このコラムでは、営業秘密の3要件のうち、「非公知性」について説明します。

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「非公知性」とは?

 非公知性とは、当該情報が刊行物やインターネット等に記載されていない等保有者(会社)が管理する状況以外では一般に入手できない状態をいいます。

 つまり、営業秘密として保護されるためには、一般的には知られておらず、また、容易に知ることができないことが必要です(非公知性)。

 例えば、ある企業の商品の製造ノウハウが、(ⅰ)秘密として管理されており(秘密管理性)、(ⅱ)事業活動にとって有用なものであっても(有用性)、インターネット上ですでに公開されている場合には、非公知性の要件を充足せず、当該ノウハウは、「営業秘密」として、不正競争防止法上の保護を受けることができなくなります。

非公知性の具体例

①合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない。

②公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に分析できない。

 公知の情報は、情報の自由な流通によって活用されるべきという価値判断があるため、営業秘密によって保護されなくなります。

「非公知性」が否定される場合の具体例

(1)情報が海外で公知になった場合

 公知になった場所が海外であった場合でも、いったん公開されてしまうと、非公知性は失われると判断される可能性もあります。ただ、その事実が知られておらず、情報の取得に労力や費用を要する場合、非公知性が認められる可能性もあります。

(2)リバース・エンジニアリング

 リバース・エンジニアリングとは、一般的に、他社製品を市場で入手し、これを分析することによって、その製品に組み込まれた情報を取得することをいいます。

 このようなリバース・エンジニアリングが容易にできる場合(特別な技術や労力・費用を要しないで商品に含まれる情報を知り得る場合)、非公知性が否定される可能性があります。

非公知性に関する裁判例について

 以下、非公知性が争点となった裁判例(非公知性を肯定した裁判例と非公知性を否定した裁判例)を紹介します。

(1)大阪地判平成15年2月27日(非公知性を肯定した裁判例)

事案の概要

 セラミックコンデンサー積層機及び印刷機の設計図を電子データで保有していた原告が、原告の元従業員であるAを雇用している被告会社に対して、電子データ等の使用差止め、廃棄等を請求した事案。

判旨

 「原告は、セラミックコンデンサー積層機及び印刷機が円滑に稼働するように、多数の汎用部品の中から使用部品を選定した上、選定した部品に独自の加工を施して所定の形状、寸法としていること、本件電子データに係る設計図は、単なる汎用品としての部品の形状、寸法等を記載したものにとどまるものではなく、本件電子データには、各部品の形状、寸法、選定及び加工に関する技術情報が集積されていること、これらの技術情報は、原告が独自に形成、蓄積してきたものであり、刊行物に記載されておらず、公然と知られていないことが認められる。」

 「本件電子データの量、内容及び態様に照らすと、原告のセラミックコンデンサー積層機及び印刷機のリバースエンジニアリングによって、本件電子データと同じ情報を得るのは困難であるものと考えられ、また、仮にリバースエンジニアリングによって本件電子データに近い情報を得ようとすれば、専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要であるものと推認される。」

判決のポイント

 同事案では、問題となった情報を含む機械の相当台数が、秘密保持契約なしに販売されていたことから、リバース・エンジニアリングが可能な状況でした。そこで、一般に入手可能な機械をリバース・エンジニアリングすれば得られる情報であり、公知の情報ではないかが問題となりました。

 しかし、裁判所は、多大な費用や時間をかけなければ得られない情報については、リバース・エンジニアリングが物理的に可能であるとしても、必ずしも非公知性が失われないとしています。

(2)知財高判平成23年7月21日(非公知性を否定した裁判例)

事案の概要

 アルミニウム製の雨戸を製造・販売する被控訴人(一審原告)が、控訴人(一審被告)らにおいて、当該雨戸の製造に係る営業秘密である当該部品に関する情報等を不正に取得した上で使用したとして、損害賠償を請求した事案。

判旨

 「市場で流通している製品から容易に取得できる情報は、不競法2条6項所定の「公然と知られていないもの」ということができないところ、本件製造販売契約に関連して東衛産業又はディリー産業から控訴人夢工房に対して交付された図面等は、本件情報2に係る部品に関するものに限られ、かつ、当該部品は、いずれも、光通風雨戸を組み立てるに当たって使用される補助的な部品」で、「一般的な技術的手段を用いれば光通風雨戸の製品自体から再製することが容易なものであるから、本件情報2は、不競法2条6項所定の「公然と知られていないもの」ということはできない。」

判決のポイント

 同事案では、アルミニウム製雨戸を組み立てるに当たって使用される補助的な部品等は、一般的な技術的手段を用いれば当該雨戸の製品自体から再製することが容易なものであることから、非公知性が否定されました。

企業が行うべき営業秘密を守るための予防策

 退職する従業員や取引先に、営業秘密を奪われ、競合事業者に開示・使用されると、競争優位性を失ったり、企業が投資した費用を回収できず、企業が重大な不利益を被ることもあります。

 また、情報漏洩が生じてしまうと、企業の信用(レピュテーション)の低下にもつながり、顧客や取引先を失ってしまう事態も生じかねません。

 また、情報が漏洩した後だと、裁判費用等のコストがかかったり、訴訟対応に迫られ、本来の業務に支障が生じる可能性があります。

 そのため、まずは、営業秘密が漏洩しないように、営業秘密を守るための予防策を行っておくことが重要です。

営業秘密管理規程の作成

 営業秘密管理規程は、企業が営業秘密を適切に保護し、不正な取得、使用、開示等の行為を防止するための規則です。

 これを定めておくことにより、企業が従業員に対して、いかなる情報が営業秘密となるかを示すことができ、営業秘密の不正取得等を防止したり、抑止する効果があります。

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 また、企業として、営業秘密の対象を明示しておくことで、もし、企業情報が持ち出され、紛争になった場合でも、当該情報が営業秘密に該当すると、主張・立証しやすくなるというメリットもあります。

 「営業秘密」として保護したい情報があれば、営業秘密管理規程の作成を検討してください。

従業員との秘密保持誓約書の締結

 従業員に対して、営業秘密の保護が企業にとって重要であり、営業秘密を漏洩してはならないという意識を徹底するため、秘密保持誓約書を締結することが重要です。

 入社時や退職時に、従業員に秘密保持誓約書の提出を求めることはもちろん、営業秘密対策としては、昇進したときや特定のプロジェクトに参加するときにも、秘密保持誓約書の作成を検討してください。注意点として、退職時に秘密保持誓約書の提出を求めればいいと考える経営者の方もいますが、退職時では、秘密保持誓約書の提出が拒否されることもあるため、入社時又は在職時に秘密保持誓約書の提出を求めることが原則的な運用となります。

取引先との秘密保持契約書の締結

 営業秘密の漏洩は、実際に業務に従事している従業員だけでなく、取引先企業又は取引先企業の従業員によって行われることもあります。

 この場合、情報を提供する企業側では、どのような情報を提供するか検討する必要がありますし、提供した情報について、秘密情報であることを明示し、取引や契約を行い、秘密情報を開示するときは、秘密保持契約(NDA)を締結するようにしてください。

 秘密保持契約(NDA)は、秘密情報を守るために有効な対策の一つです。

定例会議等における従業員への周知

 営業秘密管理規程を作成し、また、従業員との間で秘密保持誓約書を締結したとして、これらを従業員に周知したり、企業の営業秘密へのアクセス方法等を教育や指導することも大切です。

 具体的には、営業秘密に関する物理的な管理措置や、企業内のルールについて、教育や研修を行います。教育や研修の時間が確保できない場合には、定例会議等で短時間でもいいので、企業情報の管理の必要性について、従業員に周知し、徹底させることが重要です。

物的管理体制の構築

 企業の従業員や取引先といった「人」に対する管理に加えて、物的な管理体制を整えておく必要もあります。

 具体的な管理方法の例は、以下のとおりです。

・パソコンに保存したデータの場合、パスワードをかけて一部の従業員のみにパスワードを教えるようにする。

・営業秘密が保管されているファイルを鍵のかかったキャビネットに収納し、その鍵を限られた者が保管する。

営業秘密侵害行為に対する対応方法

 万一、営業秘密を実際に奪われてしまった場合、当該営業秘密の悪用によって、思わぬ二次被害(顧客データを盗まれ、顧客を奪われるなど)が生じる可能性があります。

 そこで、なるべく迅速な対応が必要になります。以下では、実際に営業秘密侵害行為が発生してしまった場合における対応策を紹介します。

差止請求

 漏洩した営業秘密を活用して、競業企業が活動を続けている限り、企業は損害を受け続けることになります。

 したがって、損害の拡大を阻止するために、営業秘密の使用の差止めを請求することが可能です(不正競争防止法3条1項)。また、営業秘密がデータで保存されている場合に、当該データの廃棄を求めることも可能です(同条2項)。

損害賠償請求

 営業秘密が漏洩して、企業が損害を被った場合に、損害を与えた相手(従業員や競業企業)に対して、損害賠償請求をすることも可能です(不正競争防止法4条)。

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従業員への対応

 営業秘密の漏洩行為を、企業の就業規則の懲戒事由として規定しておけば、営業秘密を漏洩した従業員に対して、懲戒処分等の制裁を科すことが可能となります。さらに、企業によっては、懲戒解雇した場合には退職金を支給しないと規定したりすることもあります。

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刑事告訴

 不正競争防止法には営業秘密侵害罪が規定されており、刑事罰の対象となっています。そこで、侵害者を刑事告訴することも考えられます。

 最近、営業秘密に関して刑事罰が科される事例が増加しています。刑事告訴によって、「不正競争行為を許さない」という企業の強い姿勢を示すことができ、企業内での再発防止にもつながります。

弁護士による不正競争防止法違反(営業秘密侵害行為)の対応

 弁護士は、企業が行うべき営業秘密を守るための予防策を構築するためのサポートが可能です。

①営業秘密管理規程の策定サポート

②雇用契約書、誓約書や就業規則の作成サポート

③秘密保持契約書や取引契約書のリーガルレビュー

④コンプライアンスや情報漏洩に関する研修

⑤営業秘密侵害行為に対する対応策(裁判外交渉、民事訴訟の提起、刑事告訴)

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Last Updated on 2024年7月30日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔

この記事の監修者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

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