弁護士法人かける法律事務所では、労働・人事分野サービス(企業側)の質を向上させ、お客様に、より価値のあるサービスを提供するため、定期的に、労働法研究会を開催しています。
以下のとおり、2024年5月27日、労働法研究会を開催しました。
テーマ:未払残業代請求の実務対応
■未払残業代請求の実務対応の注意点
■固定残業代制度の有効性
・割増賃金の基礎となる賃金とは?
・固定残業制度が有効となるための要件
・企業がとるべき対策
■労働時間とは?~手待ち時間の考え方~
・労働時間とは?
・手待ち時間が労働時間と判断される条件とは?
・裁判例の紹介
・企業がとるべき対策
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約サービスでは、問題社員対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。
未払残業代請求に関する相談例
①固定残業代制度について、教えてほしい。
②退職した従業員から、未払残業代を請求されています。
③労働組合との間で労働時間かどうかについて団体交渉となっている。
弁護士に依頼できる内容
①従業員等の請求根拠に対する法的検討・法的精査
②残業代や未払賃金対応の代理交渉
③労働審判や労働裁判の代理活動
④労働組合対応
⑤労働条件の整備(雇用契約書や就業規則、労使協定の作成)
Last Updated on 2024年9月2日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔
この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 |
私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
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