分野
労働トラブル対応(企業側)
相談内容(相談前の状況)
試用期間を設定し、従業員を採用したが、健康不良による遅刻や早退、欠勤があり、また、業務中にも居眠り等をすることもあった。会社としては、解雇も検討しているが、その対応方法がわからない。
対応内容
解雇のリスクを具体的に説明し、必ず法的に認められるわけではないこと、また、紛争・訴訟に発展する可能性が高いことを説明し、解雇ではなく、解雇以外の選択肢(退職)を提案した。この際、本人に対して、指導・注意を繰り返すこと、また、問題行動が起こった場合、記録をとるようにアドバイスした。
対象社員も、問題行為を自ら認識することができ、健康不良を理解したため、自ら退職を申し出ることになった。
対応後の状況
①解雇ではなく、従業員の意思に基づく退職手続を取ることができ、具体的な紛争・訴訟を回避できた。
②従業員の自発的な退職であるため、特に金銭の支払も不要であった。
③問題社員対応が長期化することもなく、2~3週間で解決できた。
担当弁護士からコメント
問題社員(モンスター社員)への対応について、会社(経営者)からすると、解雇したいという思いもあるかもしれませんが、解雇を選択すると、紛争・訴訟に発展し、予測できない重大なリスクが生じることもあります。
そのため、解雇は最終手段であることを理解し、解雇以外の選択肢を模索することも大切です。
問題社員(モンスター社員)への対応がはじめての経営者や担当者の方も多く、どうしたらいいか分からないことがある場合、外部の専門家(弁護士等)の意見を確認することによって、冷静に、かつ、客観的に対応することも可能です。
顧問契約サービスを利用していれば、日常的に発生する労働・人事問題にも、迅速に、かつ、柔軟に対応が可能ですので、労務・人事問題への対応は、是非、顧問契約サービスを利用ください。
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Last Updated on 2024年11月8日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。
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