よくある相談
①建設会社の幹部が退職し、同業他社に転職したが、図面や仕様書が利用されている。
②広告代理店の従業員が退職し、独立したが、自社の顧客リストが持ち出され、営業活動が行われている。
③飲食チェーン店の従業員が競合他社に食材の原価や仕入れ値に関する情報を提供し、報酬をもらっていた。
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営業秘密とは?
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます。
営業秘密は、競争上の優位性を確保するために、企業が事業活動を行う上で重要な情報で、不正競争防止法によって法的な保護が可能です。
不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する情報が第三者によって持ち出された場合、不正競争防止法に基づき損害賠償請求や差止請求に加えて、刑事責任も追及が可能となります。
営業秘密の具体例は、以下の通りです。
①営業情報
顧客名簿、従業員名簿、価格情報、新規事業計画、接客マニュアル
②技術情報
製造方法・プロセス、開発情報・研究情報、新規物質情報、設計図面・CAD、金型・試作品
企業が保有する事業活動上の情報は、企業が持続的に成長し続けるための重要な資産であり、その情報は企業に帰属します。これらの情報を適切に管理することは、企業が競争力を確保するためにも、また、利益を確保するためにも必要です。企業が保有する事業活動上の情報を守るためにも、「営業秘密」による保護を検討する必要があります。
営業秘密による保護を検討するメリットや特徴
営業秘密による保護を検討するメリットや特徴は、以下の通りです。
①まず、損害賠償請求に加えて、差止請求や刑事罰の選択も可能です。つまり、不正競争防止法の「営業秘密」に該当すれば、不正競争防止法による手厚い保護が可能です。
②また、特許(発明)や意匠(デザイン)と異なり、不正競争防止法の営業秘密として保護されるために、特許庁への登録は不要です。特許庁への登録がなくても、営業秘密として保護されます。
③さらに、多くの会社では、競業避止義務を従業員に課していることがありますが、従業員の職業選択の自由との関係で、競業避止義務を無制限に課すことはできず、一定の制約(範囲・期間)があります。これに対して、営業秘密については、従業員の職業選択の自由によって制約されず、その範囲や期間に限定がなく、競業避止義務では制限できない行為でも、営業秘密を活用すれば、責任追及が可能です。
営業秘密の3要件
不正競争防止法によって、「営業秘密」として保護を受けるためには、営業秘密の3要件を満たす必要があります。つまり、重要な企業情報=不正競争防止法上の「営業秘密」ではありません。
営業秘密による法的保護を検討する上では、営業秘密の3要件を満たすかどうか検討する必要があります。
営業秘密の3要件
①非公知性
②有用性
③秘密管理性
①非公知性とは、一般的に知られていない情報であることを意味し、企業や研究機関等の限られた関係者だけが知っている情報であったり、刊行物やインターネット等で簡単に入手できない情報であることが必要です。
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②有用性とは、その情報が客観的にみて、事業活動にとって有用であることを意味します。ネガティブ・インフォーメーション(過去に失敗した研究データや製品の欠陥情報等)でも有用性が肯定されます。ただ、反社会的な行為の内容や公序良俗に反する内容である場合、有用性が否定される可能性があります。
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③秘密管理性とは、従業員や取引先関係者等の情報に接する人が、秘密情報と認識できるように管理されているという意味です。つまり、対象情報にアクセスできる者が制限されているかどうか(アクセス制限)、また、対象情報にアクセスした者が当該情報が秘密であることが認識可能といえるかどうか(認識可能性)によって判断されます。
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アクセス制限の具体例
・情報へのアクセスにIDやパスワード・生体認証を要求すること
・情報を暗号化すること
・他の情報と区別し、施錠できるロッカー・入室制限された部屋・ネットワーク接続されていないパソコンで保管すること
・回収・廃棄・処分等の取扱方法を制限すること
・情報の閲覧・複製・持ち出しできる者を限定すること
認識可能性の具体例
・情報が記録されている媒体に秘密等の表示をすること
・就業規則に秘密情報を明記すること
・秘密保持契約書に秘密情報を明記すること
・会議において秘密情報であることの注意喚起を行うこと
・秘密情報の取扱いについて、会社で定期的な研修を行うこと
営業秘密のトラブル事例~営業秘密が否定される場合~
「営業秘密」として法的保護に値するためには、秘密管理性の要件を満たしている必要があります。以下のケースでは、秘密管理性の要件を満たさず、「営業秘密」として法的保護が否定される可能性があります。
ケース1
顧客名簿をパソコンで管理していたが、顧客名簿を閲覧することができる従業員が制限されておらず、パソコンを使用する従業員なら、誰でも閲覧できる状態になっていた場合
ケース2
顧客名簿について、鍵付きのロッカーに保管されず、事務所内では担当者の机の上に置かれ、常時、誰でも見れる状態にある場合
ケース3
取引先との間で秘密保持契約書を締結せず、情報提供を行っていたり、従業員に対して秘密情報の取扱いに関する定期的な研修や注意喚起を一切行っていない場合
ケース4
就業規則に秘密情報の取扱いについて一切記載しておらず、また、従業員との間で雇用契約書は作成しているものの、秘密保持誓約書の提出を求めていない場合
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情報漏洩の予防策~営業秘密による保護を検討する~
企業情報が「営業秘密」として保護される場合、情報漏洩の予防策として効果的です。そのため、企業情報が秘密として管理されているか(秘密管理性)を検討する必要があります。
①アクセス制限や物理的管理(㊙表示、パスワード、施錠、防犯カメラ等)
②情報の分類(営業秘密とそれ以外の情報を明確化し、分類し、管理ルールを設定する)
③就業規則や社内ルール(情報管理規程)の作成・周知
④秘密保持誓約書(従業員)の作成(入社時/退職時)
⑤取引先との秘密保持契約書の作成
⑥定期的な注意喚起又は研修の開催(社内教育)
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弁護士に依頼できる営業秘密の保護対策
1 情報漏洩を予防するためのサポート
①就業規則や秘密保持誓約書の作成・レビュー
②秘密保持契約書(NDA)の作成・レビュー
③秘密情報管理規程の作成・レビュー
④情報漏洩予防研修(コンプライアンス研修)の開催
情報漏洩予防研修(コンプライアンス研修)の一例
・情報漏洩とは?
・秘密保持契約(NDA)の重要性
・営業秘密の取扱い(不正競争防止法の基本)
・個人情報の取扱い(個人情報保護法の基本)
・SNSによる情報漏洩の注意点やリスク
・万が一、情報漏洩が発生した時の対応方法
2 情報漏洩が発生したときのサポート
①警告書の送付や裁判外交渉
②民事裁判手続(差止請求や損害賠償請求)
③刑事告訴手続
④懲戒処分(懲戒解雇を含む。)
営業秘密の保護対策については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約では 問題社員(モンスター社員)対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争対応(解雇・雇止め、残業代、ハラスメント等)、労働審判・労働裁判対応、雇用契約書・就業規則対応、知財労務・情報漏洩、等の労働問題対応を行います。
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Last Updated on 2024年12月4日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
代表弁護士 細井大輔
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