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<トピック>労働法研究会「同一労働同一賃金ガイドラインの改正」を開催しました 

 弁護士法人かける法律事務所では、企業の労務課題に対して、より質の高い法的サービスを提供するため、定期的に「労働法研究会」を開催しています。

 労働法令や裁判例、企業実務上の課題を題材として弁護士間で検討・議論を行い、労働法務に関する知見を事務所全体で共有・蓄積する取組みです。

 2026年8月24日には、以下のテーマで労働法研究会を開催しました。

テーマ:同一労働同一賃金ガイドラインの改正について

主な研究内容

1.同一労働同一賃金の基本的な考え方
2.同一労働同一賃金ガイドラインの改正内容
3.賞与・退職手当・各種手当等に関する考え方
4.待遇差を判断する際の説明・協議の重要性
5.ガイドライン改正を踏まえて企業が確認すべき実務上のポイント

同一労働同一賃金では「待遇ごとの検討」が重要です

 同一労働同一賃金では、正社員と、パートタイム・有期雇用・派遣などの非正規雇用労働者との間に、雇用形態の違いを理由として不合理な待遇差を設けることが問題となります。

 もっとも、単純にすべての待遇を同じにすればよいというものではありません。

 基本給、賞与、各種手当、福利厚生など個々の待遇ごとに、その待遇の性質・目的を確認し、職務内容、責任の程度、配置変更の範囲その他の事情などを踏まえて、待遇差が合理的に説明できるかを検討することが重要です。

 今回の研究会では、近年の裁判例等を踏まえた同一労働同一賃金ガイドラインの改正内容について、賞与のほか、新たに具体的な考え方が示された退職手当、家族手当、住宅手当等を中心に検討しました。

 また、待遇差の内容だけでなく、労使交渉の経緯や結果、待遇についてどのような説明を行ったのかといった説明・協議のプロセスも重要になることについて確認しました。

ガイドライン改正を企業実務にどう反映するか

 企業においては、ガイドラインの内容を確認するだけでなく、自社の人事・賃金制度について、

・各手当、賞与、福利厚生等の支給目的・支給基準が明確になっているか
・正社員と非正規雇用労働者との間にどのような待遇差があるか
・その待遇差について合理的・具体的に説明できるか
・必要に応じて就業規則や賃金規程、支給基準を見直す必要がないか
・従業員から待遇差について説明を求められた場合に対応できるか

 といった点を確認しておくことが重要です。

 今回の研究会では、ガイドラインの改正内容を確認するだけでなく、企業が実際にどのような点を確認し、人事・賃金制度の見直しにつなげるべきかという実務的な観点からも議論を行いました。

研究会を通じて、企業労務に関するサービス品質の向上に取り組んでいます

 労働法務では、法改正やガイドライン、裁判例を把握するだけでなく、それぞれの企業の人事制度や実際の労務管理にどのように反映するかが重要です。

 かける法律事務所では、個々の弁護士の知識や経験だけに依存するのではなく、研究会を通じて法改正や裁判例、企業実務上の論点を共有・検討することで、事務所全体として専門性を高め、継続的なサービス品質の向上につなげています。

 今後も、企業が直面する労務課題について継続的に研究・議論を行い、企業の実情に応じた実践的な法的支援を提供してまいります。

かける法律事務所の労務サポート

 かける法律事務所では、同一労働同一賃金への対応をはじめ、賃金・人事制度の見直し、就業規則・賃金規程の整備、有期雇用契約、問題社員対応、配置転換、解雇・退職勧奨、ハラスメント対応など、企業側の労働法務を幅広くサポートしています。

 同一労働同一賃金への対応や人事・賃金制度の見直しをはじめ、労務トラブルの予防・対応についてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

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