<セミナー実績>建設企業にて労務管理に関するセミナーを実施しました
2026.03.06

このたび、弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士である細井大輔弁護士が、建設業の企業にて、従業員の皆様を対象とした労務管理に関するセミナーを実施いたしました。
本研修は、問題社員への対応に関する「正しい知識」と「判断基準」を身につけることを目的として開催されたものです。
| 実施概要 | |
|---|---|
| タイトル | 現場を守る!管理職のための問題社員対応の実践ポイント |
| 実施時期 | 2025年6月 |
| 対象企業 | 建設業 |
| 研修の概要 |
|
| 研修時の資料 (※一部抜粋) |
|
| 研修サービスについて | 当事務所が提供する「コンプライアンス研修サービス」については、以下のページで詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。 ▼コンプライアンス研修サービスの詳細はこちら https://www.kakeru-law.jp/lp/mgmt-compliance/ |
問題社員対応は、注意・指導の段階から判断を誤ることで、退職勧奨や解雇に進み、紛争・労働訴訟へと発展するケースも少なくありません。
本研修では、現場での実践的なスキルやトラブルを予防できるよう健全な職場環境を維持できるよう、企業法務を専門とする弁護士の観点から解説しました。
当事務所では、今後も企業の実情に即した実践的な研修・セミナーを通じて、企業の皆様にとって健全な取引環境づくりを支援してまいります。
関連記事
- 会社の資産を守る!経営者が知っておくべき「競業避止義務」の有効性の考え方
- 製造業の問題社員対応|安全ルール違反・業務指示違反への注意指導と改善命令書の活用
- 製造業の問題社員対応|退職勧奨を行う前に知っておくべき注意点
- 競業避止義務とは?退職後の転職・独立はどこまで制限できるのかを弁護士が解説
- 製造業のパワハラ対応|管理職が押さえるべき初動対応と実務ポイント
- 製造業のパワハラ対策|管理職研修が必要な理由と現場で使える実務ポイント
- 製造業におけるパワーハラスメント対策~現場を守り、企業リスクを防ぐために経営者・管理職が押さえるべき実務ポイント~
- 美容師の退職後の競業避止義務はどこまで有効?誓約書・退職時合意書の効力と実務の落とし穴(東京地判令和7年3月26日)
- システム開発業における競業避止義務の限界~エンジニアの退職後競業避止義務を否定した裁判例(東京地判令和7年5月30日)~
- 「試用期間なら解雇できる」は本当?―中途採用者の解雇を無効とした裁判例(東京地判令和7年6月13日)に学ぶ実務対応―