営業秘密とは?
営業秘密とは、会社(企業)が、その事業活動における成果として獲得した情報であり、一般的に企業秘密といわれます。
営業秘密が漏洩してしまうと、企業の競争上における優位な地位を失ったり、模倣によって、重大な損害が発生します。企業がこれまで投資し、努力して蓄積した情報は企業にとって重要な資産であり、企業が持続可能な活動を行うためには、また、競争力を強化するためには、企業秘密をしっかりと守っていく必要があります。
そのため、不正競争防止法では、「営業秘密」を保護するため、営業秘密の漏洩等について、不正競争行為と定め、不正競争行為に対する措置(制裁)を定めています。
不正競争防止法では、「営業秘密」を「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」と定義づけています(不正競争防止法2条6項)。
つまり、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件を満たした場合、不正競争防止法の「営業秘密」として保護の対象になります。
①秘密管理性
不正競争防止法の「営業秘密」として保護されるためには、情報を管理する企業に、対象情報について「秘密」として管理しようとする意志(秘密管理意思)があり、その意思が明確に示され、従業員等によって容易に認識できている必要があります。つまり、各企業は、秘密管理措置を整備し、営業秘密と一般的な情報(営業秘密ではない情報)を区分できるようにしておかなければなりません。
秘密管理措置の具体例:
・対外秘、部外秘、Confidencial等の記載がある。
・金庫等で厳重に保管している。
・誓約書で秘密情報であることを明示する。
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②有用性
不正競争防止法の「営業秘密」といえるためには、対象となる情報が、客観的にみて、事業活動にとって有用であることが必要になります。ただ、秘密管理性や非公知性を満たす情報は、有用性が認められることが多く、現に事業活動に利用されていなくても、有用性が否定されるわけではありません。また、過去に失敗した研究データや製品の欠陥データ等のネガティブ・インフォメーションも有用性が否定されるわけではありません。
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③非公知性
不正競争防止法の「営業秘密」といえるためには、一般的に知られておらず、又は容易に知ることができないことが必要です。これを「非公知性」といい、対象となる情報を一般的に入手できない状態をいいます。
非公知性の具体例
・合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない。
・公開情報ではない。
・一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない。
営業秘密の具体例
①顧客名簿・仕入先リスト
②従業員名簿
③価格情報
④新規事業計画
⑤開発情報
⑥設計図や製法、製造ノウハウ
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営業秘密と不正競争防止法
不正競争防止法では、営業秘密を侵害する行為を不正競争行為と定義し(不正競争防止法2条1項4号~10号)、不正競争行為に対する法的措置(制裁)を定めています。不正競争行為の具体例は、以下のとおりです。
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営業秘密を侵害する行為(=不正競争行為)の具体例
①不正手段(窃取、詐欺、強迫等)によって営業秘密を取得する行為(営業秘密不正取得行為)
②営業秘密不正取得行為によって取得した営業秘密を使用する行為や開示する行為
③営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失で知らないで営業秘密を取得し、その取得した営業秘密を使用・開示する行為
④営業秘密保有者からその営業秘密を示された場合、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用・開示する行為
不正競争行為に対する法的措置
1 損害賠償請求
故意又は過失によって不正競争行為を行い、他人の営業上の利益を侵害した場合、当該行為によって生じた損害について賠償を請求できます(不正競争防止法4条)。
2 差止請求
不正競争行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合、その侵害の停止や予防を請求(差止請求)することができます(不正競争防止法3条1項)。この差止請求に際して、侵害行為を組成した物の廃棄も求めることができるため(不正競争防止法3条2項)、営業秘密を用いて製造した製品の廃棄を求めることができる場合があります。
3 刑事罰
営業秘密を侵害する行為のうち、特に違法性が高いと認められる行為について、刑事罰も規定されています。そのため、民事上の措置(損害賠償請求や差止請求)だけでなく、営業秘密を侵害する行為について、刑事上の措置も検討できます。
刑事罰の対象行為(10年以下の懲役又は2000万円以下の罰金)の具体例
・不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為)により営業秘密を取得した者(不正競争防止法21条1項1号)
・詐欺等行為又は管理侵害行為により取得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、使用・開示した者(不正競争防止法21条1項2号)
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営業秘密を漏洩する問題社員(モンスター社員)への対応方法
営業秘密を漏洩する従業員(労働者)に対しては、以下の対応方法が考えられます。具体的なケースによって、どの対応方法がベストかどうかを検討する必要があります。もちろん、いずれか1つを選ぶこともできますが、被害回復や信用回復に向けて、複数の対応方法を併用することも可能です。
①懲戒解雇
②退職金不支給
③損害賠償請求
④刑事告訴手続
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営業秘密/不正競争防止法違反に対する注意事項
1 不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるか??
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護される場合、法的措置(民事又は刑事)による対応が可能です。
もっとも、そのためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3要件を満たす必要があります。特に、①秘密管理性について、情報漏洩時点において、必要な秘密管理措置をとっていることが必要です。つまり、営業秘密保有企業の秘密管理意思が秘密管理措置によって従業員等に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員等の認識可能性が確保される必要があります。
もちろん、秘密管理措置が要求される程度・水準は、企業の規模、業種、従業員の職務、情報の性質その他の事情によって変わりますが、秘密保持契約書だけでなく、セキュリティ情報管理規定や誓約書を準備しておく必要があります。
情報漏洩が起きる前に、まずは、自社の秘密管理措置の内容を整備しておくことが必要です。
秘密管理措置の具体的な内容は、経済産業省が発行する「営業秘密管理指針」が参考になります。
2 営業秘密の漏洩行為が多発化していること
インターネットやSNSが普及する現代社会においては情報漏洩行為が多発しており、あらゆる企業にとって、決して他人事とはいえません。また、人材の流動化に伴い、海外企業やライバル企業への営業秘密の漏洩は、実際に頻繁に起きています。
営業秘密を保護することについて、早急に取り組む必要がありますし、万が一、営業秘密の漏洩が発生した場合、被害や信用回復に向けて、適切かつ迅速な判断が必要となります。
3 営業秘密の漏洩行為が多様化していること
営業秘密の漏洩行為は、これまで内部社員(現職又は退職者)によるケースが多いものでしたが、サイバー攻撃によって営業秘密が漏えいする等、漏洩行為も多様化しています。そのため、企業としては、十分な対策が難しくなることもありますが、必要な秘密管理措置をとらなければならないという点では共通します。
営業秘密の漏洩行為の多様化によって、対策をとることをあきらめるのではなく、まず、自社の秘密管理措置の内容を整備し、営業秘密が漏洩した場合でも、証拠の確保を含めて、適切かつ迅速な判断が必要となります。
弁護士による営業秘密侵害行為/不正競争防止法違反のサポート
弁護士は、営業秘密侵害行為/不正競争防止法違反について、以下のサポートが可能です。労働法・不正競争防止法や紛争・訴訟対応に精通している弁護士だからこそ、できることが多くあります。
①営業秘密侵害行為に対する調査(関係者へのヒアリング、調査報告書の作成)
②労働者(従業員)に対する損害賠償請求
③刑事告訴手続の代行
④営業秘密侵害行為や不正競争防止法違反の予防に向けたコンプライアンス研修
⑤コンプライアンス違反の通報窓口
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営業秘密や不正競争防止法違反については弁護士にご相談を
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約では、問題社員対応、未払い賃金対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。
営業秘密や不正競争防止法違反に対応するコンプライアンス研修も引き受けていますので、是非一度お問い合わせください。
Last Updated on 2024年6月24日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
代表弁護士 細井大輔
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