労働法研究会(2024年度 重要労働判例)を開催しました。

大阪の顧問弁護士による労働法研究会

 

弁護士法人かける法律事務所では、企業側の労働トラブル対応や労務管理サポートをより強化するため、定期的に労働法研究会を開催しています。

2024年10月28日、以下のとおり、労働法研究会を開催しました。

テーマ:2024年度の重要労働判例の検討

■東京地判令和6年1月29日(学校法人東京医科大学事件/大学教員による入試不正行為と退職金請求の可否)

■東京高判令和6年2月28日(東海旅客鉄道事件/年次有給休暇における時季変更権の行使範囲)

■横浜地判令和6年3月27日(医薬品製造販売業A社事件/配転命令の拒否を理由とする解雇の可否)

■最判令和6年4月16日(協同組合グローブ事件/事業場外労働のみなし労働時間制の適用の可否)

■最判令和6年4月26日(滋賀県社会福祉協議会事件/職種限定合意と配置転換における個別同意の要否)

■水戸地判令和6年4月26日(水産業協同組合A事件/内部告発と解雇権濫用法理)

弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

顧問契約サービスでは、問題社員対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。

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Last Updated on 2024年11月6日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔

この記事の監修者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

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