弁護士法人かける法律事務所では、企業側の労働トラブル対応や労務管理サポートをより強化するため、定期的に労働法研究会を開催しています。
2024年10月28日、以下のとおり、労働法研究会を開催しました。
テーマ:2024年度の重要労働判例の検討
■東京地判令和6年1月29日(学校法人東京医科大学事件/大学教員による入試不正行為と退職金請求の可否)
■東京高判令和6年2月28日(東海旅客鉄道事件/年次有給休暇における時季変更権の行使範囲)
■横浜地判令和6年3月27日(医薬品製造販売業A社事件/配転命令の拒否を理由とする解雇の可否)
■最判令和6年4月16日(協同組合グローブ事件/事業場外労働のみなし労働時間制の適用の可否)
■最判令和6年4月26日(滋賀県社会福祉協議会事件/職種限定合意と配置転換における個別同意の要否)
■水戸地判令和6年4月26日(水産業協同組合A事件/内部告発と解雇権濫用法理)
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約サービスでは、問題社員対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。
Last Updated on 2024年11月6日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔
この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 |
私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
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