弁護士法人かける法律事務所では、労働・人事分野サービス(企業側)の質を向上させ、お客様に、より価値のあるサービスを提供するため、定期的に、労働法研究会を開催しています。
2024年8月26日、はまだ社会保険労務士事務所の濱田幸雄社労士をお招きし、以下のとおり、労働法研究会を開催しました。
テーマ:業務委託と雇用の注意点
■業務委託契約とは?雇用契約とは?
■業務委託契約/雇用契約の相違点
■雇用契約から業務委託契約に切り替える際の法的注意点やリスク
■労働法規制とフリーランス新法との関係性や留意点
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約サービスでは、問題社員対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。
業務委託と雇用に関する相談例
①業務委託契約と雇用契約の違いについて、教えてほしい。
②雇用契約を締結している従業員を業務委託に切り替えたい。
③業務委託契約を締結する場合、気をつけることを教えてほしい。
弁護士に依頼できる内容
①業務委託契約書/雇用契約書の作成
②業務委託契約書/雇用契約書のリーガルレビュー
③労働審判や労働裁判の代理活動
④労働組合対応
⑤労働条件の整備(雇用契約書や就業規則、労使協定の作成)
Last Updated on 2024年9月2日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔
この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 |
私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の中小企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の中小企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
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