弁護士法人かける法律事務所では、労働・人事分野サービス(企業側)の質を向上させ、お客様に、より価値のあるサービスを提供するため、定期的に、労働法研究会を開催しています。
2023年12月21日、以下のとおり、労働法研究会を開催しました。
テーマ:従業員に対する懲戒処分の種類や注意点
■懲戒処分とは?
■懲戒事由の具体例
■懲戒処分の種類と注意点
■懲戒処分を行う際の注意点
■懲戒処分と退職金不支給~東京高判平成15年12月11日(小田急電鉄事件)を題材に~
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約サービスでは、問題社員対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。
懲戒処分に関する相談例
①懲戒処分の種類に悩んでいる。
②懲戒処分の手続を知りたい。
③懲戒解雇が無効と言われないか心配である
弁護士に依頼できる内容
①雇用契約書・誓約書・就業規則の作成サポート
②懲戒処分に向けたアドバイス
③懲戒処分通知書の作成
④労働トラブルの窓口対応/代理交渉
⑤コンプライアンス研修の実施(コンプライアンス研修、パワーハラスメント予防研修)
Last Updated on 2023年12月22日 by roumu-osaka.kakeru-law
この記事の執筆者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 |