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大阪の弁護士による企業労務相談 > 営業秘密対応~大阪で従業員による営業秘密や企業情報の漏洩・不正使用が発覚した場合の対応を弁護士に依頼すべきメリット・流れを解説~

営業秘密対応~大阪で従業員による営業秘密や企業情報の漏洩・不正使用が発覚した場合の対応を弁護士に依頼すべきメリット・流れを解説~

営業秘密対応

営業秘密対応
に関する問題は弁護士にご相談ください。

営業秘密対応についてよくあるご相談

弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートします。

  • 「元従業員が会社の顧客名簿を持ち出し、独立した」
  • 「元従業員に会社のビジネスモデルを真似された」
  • 「従業員が誤って情報を漏えいしてしまった」

不正競争防止法と営業秘密

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を促進するため、不正競争を防止し、不正競争行為に対する差止め、損害賠償及び刑事罰を規定しています。

不正競争行為の具体例:

  1. 秘密として管理していた半導体メモリーの技術データが元従業員によって海外の競合メーカーに流出した。
  2. 特徴的なデザインのゲーム機を新しく発売したところ、形態がよく似たモノマネ商品が 出回り始めた。
  3. きちんと管理していた顧客名簿を元従業員が 在職中に持ち出し、他社で使用されてしまった。

不正競争防止法では、営業秘密を不正に持ち出したり、使用することを禁止しており、これに違反すると、民事責任や刑事責任を負います。もっとも、不正競争防止法によって営業秘密として保護されるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

営業秘密の保護要件:

  1. 秘密管理性(秘密として管理されていること)
  2. 有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること)
  3. 非公知性(公然と知られていないこと)

営業秘密の具体例:

  1. 顧客名簿
  2. 従業員名簿
  3. 価格情報
  4. 新規事業計画
  5. 製造方法・ノウハウ
  6. 開発情報

従業員、退職者による情報漏洩リスク

従業員や元従業員が営業秘密を不正に持ち出したり、使用したりする場合(不正競争行為)、その従業員や元従業員は、民事責任や刑事責任を負います。しかも、予防策や再発防止策が十分でない場合には、不正競争行為が起きて、深刻な被害となることがあります。

営業秘密が一旦漏えいしてしまうと、「情報」(無体物)という性質上、その損害の回復が困難といえます。

企業が長年、投資し蓄積してきた情報であるため、その価値も高く、その被害は甚大です。特に、競合企業(ライバル企業)に営業秘密が漏えいされると、競争優位性を失うことにもつながります。

弁護士による営業秘密、情報漏洩対応

1.就業規則や秘密保持契約書の作成

不正競争防止法で営業秘密として保護されるためには、秘密管理性(秘密として管理されていること)が必要です。そのため、就業規則や営業秘密管理マニュアルにおいて、営業秘密の取扱方法を規定するとともに、従業員との間で秘密保持契約書を作成することが必要です。

弁護士は、不正競争防止法に基づく営業秘密として保護されるために就業規則や秘密保持契約書の作成をサポートします。もちろん、営業秘密を効果的に保護するための方法や方策も対応します。

2.従業員への責任追及

従業員又は退職者が営業秘密を持ち出したり、不正に利用した場合、企業に損害が発生しているため、企業は、不正競争行為を行った従業員等に対して責任追及をしていく必要があります。責任追及の方法として、①懲戒処分、②民事責任(損害賠償、差止め)、③刑事責任(告訴)があります。

弁護士は、①懲戒処分(懲戒解雇を含む。)の判断や手続のために、必要な助言・アドバイスを行います。懲戒処分は、その手続を間違ってしまうと、無効と判断されるため、法的観点から慎重に判断しなければなりません。特に懲戒解雇は、不適切な行為があったからといって、直ちに有効となるわけではありません。具体的な態様・時期・頻度等を踏まえて、法的観点から判断しなければなりません。

また、②民事責任(損害賠償、差止め)では、不正競争行為を行った従業員等に対して、裁判外又は裁判手続において、損害賠償を請求し、損害の回復を図るとともに、営業秘密の利用について差止請求を行います。

さらに、③刑事責任では、告訴状を作成し、企業の代理人として告訴状の提出・対応を行い、刑事責任を求めることになります。

従業員等による不正競争行為によって、毀損された信用やブランドを回復させるため、また、同様の行為を繰り返させないためにも(再発防止)、弁護士が企業の代理人として、不正競争行為を行った従業員等に対して、毅然として責任追及を行います。

3.コンプライアンス研修

従業員等による不正競争行為では、①バレることはないと思っていた、②悪気がなかった、③ここまで大きな問題になるとは思わなかった等自らの責任の重さを自覚せず、安易な言動が数多くあります。

弁護士がコンプライアンス研修を行うことによって、責任の重さを自覚してもらい、具体的な問題点を提示することによって従業員や退職者による不正競争行為を事前に防止できます。コンプライアンス研修は、企業の皆様のニーズや状況をヒアリングしたうえで、より効果的な研修を提案・企画します。

コンプライアンス研修の具体例:

  • 情報漏洩のリスク
  • 営業秘密の重要性
  • 不正競争行為と民事責任
  • 不正競争行為と刑事責任

弁護士に依頼するメリット

メリット1不正競争行為の事前予防

弁護士がコンプライアンス研修を担当し、また、就業規則や秘密保持契約書の作成をサポートすることによって、営業秘密の漏えい等の不正競争行為を事前に予防できるというメリットがあります。上司又は同僚が注意されても、効果がない場合でも、外部の弁護士による研修や注意・指導は、法的責任があることを伝えながら、具体例を用いて説明するため、不正競争行為を抑止する観点から有効な方法といえます。

メリット2毅然とした対応による再発防止

不正競争行為を社内だけで解決しようとする場合、人間関係やトラブル処理に十分に精通していないこともあるため、毅然とした対応を行うことが難しいことがあります。また、その対応が甘かったため、同様のトラブルが繰り返し起きてしまうこともあります。

弁護士に依頼することによって、法的責任(懲戒処分・民事責任・刑事責任)を見据えて毅然とした対応を行うことができるため、効果的な再発防止策となるとともに、営業秘密を守ることによって、企業価値・ブランドの毀損を回避することができます。

メリット3法的手続を活用した解決

弁護士に依頼する場合、民事裁判を利用して、損害賠償や差止めを請求することが可能です。また、刑事責任も、告訴状を作成し、弁護士が告訴手続を代理することによって効果的な責任追及が可能となります。

従業員等に対する責任追及がうまくいかないときでも、法的手続を活用した解決が可能となります。

メリット4知的財産分野の豊富な実績があります。

弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士細井大輔は、知的財産分野において、以下の経歴があります。知的財産分野の特性を踏まえたうえで、顧問サービスを提供させていただきますので、ご安心ください。

  • 大阪弁護士会 知的財産委員会 副委員長(2015年~2019年3月)
  • 大阪弁護士会 知的財産法実務研究会 世話役(2017年~2021年3月)
  • 日本知的財産仲裁センター 関西支部運営委員(2018年4月1日~2023年)

弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

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