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大阪の弁護士による企業労務相談 > 主催研究会 > 企業法務研究会 > 企業法務研究会(受託者の立場から考える業務委託契約書のチェックポイント)を開催しました。

企業法務研究会(受託者の立場から考える業務委託契約書のチェックポイント)を開催しました。

弁護士法人かける法律事務所では、企業法務サービスの質を向上させ、お客様に、より価値のあるサービスを提供するため、定期的に、企業法務研究会を開催しています。

2023年12月20日、以下のとおり、企業法務研究会を開催しました。

テーマ:受託者(受注者)の立場から考える業務委託契約のチェックポイント

■業務委託契約とは?
■業務委託契約の種類
■業務委託契約の法的性質と注意点
■業務委託契約の内容
■受託者(受注者)の立場から考える業務委託契約のチェックポイント
■業務委託契約における損害賠償責任の制限を巡る課題~東京地判平成26年1月23日を題材に~

 弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

 顧問契約サービスでは、業務委託契約書の作成だけではなく、業務委託契約書の修正や法的アドバイス(リーガルレビュー)も対応可能です。お客様のニーズにあわせ、リーズナブルに、かつ、迅速に対応いたします。

 実務担当者向け契約書研修やコンプライアンス研修も引き受けていますので、是非一度お問い合わせください。

業務委託契約に関する相談例

①委託者が業務委託契約書を準備したが、重大な不利益がないか気になる。

②受託者の立場で業務委託契約書のチェックポイントを知りたい。

③委託者が準備した業務委託契約書の変更を求めたいが、変更方法がわからない

弁護士に依頼できる内容

①業務委託契約書の作成

②業務委託契約書のリーガルレビュー

③取引の協議や交渉のアドバイス・同席

④業務委託契約に起因した紛争・訴訟の対応(代理交渉を含む。)

⑤コンプライアンス違反の対応(下請法、独占禁止法、フリーランス新法)

代表弁護士 細井 大輔

私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

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