分野
労働トラブル対応(企業側)
相談内容(相談前の状況)
会社から退職した従業員が独立し、新たに会社と同一のサービスを始め、店舗を開設した。競合するサービスを始めることは、事前に承諾していたものの、元従業員は会社の成果物(写真や画像)を利用し、広告や宣伝を行っていた。会社から元従業員に対してクレームを行ったが、誠実な対応がない。
対応内容
会社の成果物の利用は会社の知的財産権(知財)を侵害する行為であるため、会社の代理人として、弁護士が元従業員に対して、内容証明郵便を利用して、利用行為の停止とともに、損害賠償を請求した。仮に、この請求に応じない場合、刑事告訴による責任追及も検討した。
対応後の状況
①弁護士による内容証明郵便によって会社の成果物の利用が直ちに停止された。
②元従業員との間で損害賠償の支払を交渉し、会社が希望する損害賠償金が支払われた。
③裁判手続や刑事告訴手続を経ることなく、裁判外の和解によって解決した。
担当弁護士からコメント
会社と退職した従業員がトラブルになるケースは、よく見られます。その一方で、早期に弁護士に依頼し、内容証明郵便を利用して、法的観点から適切な請求を行えば、早期に解決できる事例の一つです。
知的財産権(知財)の侵害行為は、会社の重要な財産を毀損する行為でもあるため、毅然とした対応が必要であり、弁護士に依頼することも、解決のための有効な選択肢の一つといえます。
▼関連記事はこちらから▼
モンスター社員対応~問題社員対応、解雇・雇止めについて弁護士が解説~
従業員が営業秘密や情報漏洩を行った場合について弁護士が解説
Last Updated on 2024年11月8日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。
代表弁護士 細井大輔