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大阪の弁護士による企業労務相談 > 企業労務コラム > 競業避止義務違反を防ぐには?誓約書・就業規則・実務対応のポイント

競業避止義務違反を防ぐには?誓約書・就業規則・実務対応のポイント

なぜ競業避止義務がトラブルになるのか(現場視点)

競業避止義務とは、従業員が退職後に、在職していた会社と競合する事業を行ったり、競合他社に転職したりすることを一定の範囲で制限する義務です。

企業にとっては、従業員が在職中に知り得た顧客情報、営業ノウハウ、価格情報、技術情報などの重要な情報が、退職後の競業によって流出するリスクがあります。

実際には、次のような相談がよくあります。

  • 退職した営業担当者が競合他社へ転職し、元の顧客に営業している
  • 美容師が退職後、近隣で独立して元の顧客を取り込んでいる
  • エンジニアが競合会社へ転職し、在職中に知った技術情報を利用している
  • 管理職が退職時に部下をまとめて競合会社へ転職させている

こうしたケースでは、会社としては「競業を禁止したい」と考えるのが自然です。

しかし、退職した従業員が競合会社に転職したというだけで、当然に違法になるわけではありません。

退職後は雇用契約が終了しているため、原則として従業員には転職・独立して仕事をする自由があります。また、日本国憲法22条1項は職業選択の自由を保障しています。

そのため、退職後の競業避止義務については、会社の利益と従業員の職業選択の自由とのバランスが問題になります。

特に重要なのが、「在職中」と「退職後」を分けて考えることです。

在職中は、従業員が会社に対して誠実に労務を提供する義務などを負っているため、会社に無断で競合事業を行ったり、顧客を奪ったりする行為は問題になりやすいといえます。

一方、退職後は雇用契約が終了しているため、競業を制限するには、競業避止義務についての合意などが必要となります。

そして、その合意があったとしても、期間・地域・業務範囲などが過度であれば、無効となる可能性があります。

つまり、企業側にとっては、
「競業を禁止すること」ではなく、「どこまで、どのような理由で制限するのか」
がトラブルを防ぐうえで重要になります。

事前の予防策

競業避止義務のトラブルは、退職してから対応するよりも、在職中からルールと情報管理を整えておくことが重要です。

予防策 ①就業規則での対応

就業規則には、競業避止や秘密保持について基本的なルールを定めておきます。

ただし、全従業員について一律に広範な競業避止義務を設定すればよいというわけではありません。

たとえば、

  • 重要な営業秘密にアクセスする従業員
  • 重要顧客を担当する営業担当者
  • 管理職
  • 高度な技術情報にアクセスする従業員

など、会社が守るべき利益との関係が強い従業員について、必要性を検討することが重要です。

就業規則だけですべてをカバーするのではなく、従業員の地位や職種に応じて個別の合意を組み合わせることも考えられます。

予防策 ②誓約書の整備

入社時や在職中に、競業避止義務や秘密保持について誓約書を取得しておくことも有効です。

ただし、重要なのは「誓約書にサインしてもらうこと」だけではありません。

誓約書には、

  • 何が競業に当たるのか
  • どのような行為を禁止するのか
  • 制限期間はどの程度か
  • 地域をどこまでとするか
  • どの情報を秘密情報として扱うのか

などを、できる限り具体的に定めます。

また、競業避止義務と秘密保持義務は分けて考える必要があります。

会社が本当に守りたいのが顧客情報や営業秘密であれば、競業行為を禁止するのではなく、秘密情報の持出し・利用を適切に禁止することの方が目的に合う場合もあります。

予防策 ③退職時の対応

退職時には、改めて競業避止義務や秘密保持義務を確認します。

たとえば、

  • 会社資料の返却
  • PC・スマートフォン等の返却
  • 顧客情報の返却・削除
  • データのコピーや持出しの確認
  • アカウント・アクセス権の停止
  • 秘密保持義務の確認
  • 競業避止義務の確認

などを行います。

必要に応じて、退職時合意書を作成することも考えられます。

ただし、退職時に突然、広範な競業避止義務への署名を求めるのではなく、何をどこまで制限するのかを本人に説明し、合理的な内容にしておくことが重要です。

実務上のNG例

NG例 ①制限が広すぎるケース

典型的なのが、
「退職後2年間、日本全国で、同業他社への転職・独立を一切禁止する」
といった規定です。

会社に守るべき利益があったとしても、

  • 期間が長すぎないか
  • 地域が広すぎないか
  • 禁止する業務の範囲が広すぎないか
  • その従業員にまで制限を課す必要があるのか

といった点が問題になります。

競業避止義務は、会社の利益を守るために必要な範囲に限定することが重要です。

また、「競業企業への関与を一切禁止する」など、何が禁止されているのか分からない抽象的な規定も注意が必要です。

「転職を禁止するのか」「独立を禁止するのか」「特定の顧客への営業を禁止するのか」など、禁止する行為を具体化する必要があります。

NG例 ②代償措置がないケース

競業避止義務によって退職後の仕事を制限する場合、代償措置の有無も重要な判断要素になります。

たとえば、

  • 競業避止手当
  • 退職時の一時金
  • 退職金への一定の加算

などが考えられます。

もっとも、代償措置がないから直ちに無効になるわけではありません。

裁判例には、代償措置が設けられていなくても、競業制限の期間・地域・対象となる行為などが合理的に限定されていたことから、有効と判断されたケースがあります。

一方で、制限が広いにもかかわらず代償措置もなく、従業員への不利益が大きい場合には、無効となる方向に働く可能性があります。

したがって、「代償措置さえ払えば大丈夫」でも、「代償措置がないから必ず無効」でもありません。

会社側の保護すべき利益、期間、地域、業務範囲、従業員の不利益などを総合的に考える必要があります。

違反が疑われる場合の対応

対応 ①事実確認

退職した従業員が競合会社に転職した場合でも、すぐに「競業避止義務違反」と判断するのではなく、まず事実関係を確認します。

具体的には、

  • 退職時にどのような合意をしていたか
  • 競業避止義務の期間・地域はどうなっているか
  • 現在の勤務先や事業内容
  • 実際にどのような業務を行っているか
  • 元の会社の顧客に営業しているか
  • 営業秘密や顧客情報を持ち出していないか
  • 会社のデータをコピー・転送していないか

などを確認します。

ここで重要なのは、
「競合会社に転職したこと」「営業秘密を持ち出したこと」「顧客を不正な方法で奪ったこと」は、それぞれ別の問題だということです。

競業避止義務が問題にならない場合でも、営業秘密の不正な取得・使用などについて、不正競争防止法や不法行為の問題が生じる可能性があります。

対応 ②差止請求・損害賠償の考え方

競業避止義務が有効で、実際にその義務に違反している場合には、事案に応じて、

  • 競業行為の差止め
  • 損害賠償請求
  • 警告書・通知書の送付

などの対応が考えられます。

ただし、いきなり法的措置を取るのではなく、

  1. 競業避止義務が有効なのか
  2. 実際にどのような競業行為が行われているのか
  3. 会社にどのような損害・具体的なリスクがあるのか

を確認することが重要です。

特に差止めを検討する場合には、単に「競合会社に転職した」というだけではなく、具体的にどの義務に違反しているのかを明確にする必要があります。

まとめ(企業側のチェックポイント)

競業避止義務について、企業側では次の点をチェックしておくとよいでしょう。

  • 会社として何を守りたいのかを明確にする
  • 競業避止義務を必要な従業員に適切な範囲で設定する
  • 就業規則だけでなく、必要に応じて個別の誓約書を整備する
  • 競業避止義務と秘密保持義務を分けて考える
  • 制限する期間・地域・業務範囲を具体化する
  • 制限を必要以上に広げない
  • 代償措置の有無を検討する
  • 退職時に情報・資料の返却を徹底する
  • 必要に応じて退職時合意書を作成する
  • 退職後に問題が生じた場合は、まず事実関係を確認する
  • 競合への転職、営業秘密の持出し、顧客の不正な奪取を区別して検討する

競業避止義務は、「とにかく広く禁止する」ことが企業防衛になるわけではありません。

会社が本当に守るべき利益を明確にしたうえで、期間・地域・対象者・業務範囲を必要かつ合理的な範囲に絞ることが重要です。

そして、競業避止義務だけに頼るのではなく、秘密保持、顧客情報管理、アクセス権管理、退職時の情報回収などを組み合わせて、在職中から退職後まで一貫して情報を管理することが、トラブル予防につながります。

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代表弁護士 細井 大輔

私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

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