退職勧奨についてよくある相談例
①退職勧奨について、弁護士に相談・依頼できますか?
②退職勧奨で注意すべきことについて知りたい。
③退職勧奨が失敗し、労働組合から団体交渉を求められている。
退職勧奨とは?
退職勧奨とは、①会社が従業員に対して退職を勧める行為や②会社による従業員に対する合意退職の申込に対する承諾を勧める行為をいいます。
退職勧奨がうまくいけば、従業員の同意を得て退職手続を行うことになるため、深刻な労働トラブルや労働裁判を回避することも可能で、円満に労働契約を終了させるための有効な方法といえます。また、従業員としても、自らが希望する退職時期や退職条件を伝えることが可能であり、転職等を前向きに考えるきっかけにもなって、従業員にも十分にメリットがあります。労使双方にとって、円満な解決を模索する方法として、退職勧奨を否定的に捉える必要はありません。
もっとも、退職勧奨の時期や方法を間違えると、問題解決しないだけでなく、労働トラブルが複雑化したり、深刻化したりすることもあります。特に、会社も従業員も双方が感情的になって、短絡的な提案を行うと、話し合いでは決着がつかず、最終的な手段である解雇を選択することになり、労働裁判に発展することもあります。
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退職勧奨のリスクや注意点
退職勧奨自体が直ちに違法とされるわけではありませんが、強引な退職勧奨や執拗な退職勧奨は違法と判断されることもあり、損害賠償責任の対象となったり、合意退職が無効と判断されることもあります。
そのため、事前に退職勧奨における交渉戦略や提示条件を十分に検討するとともに、違法な退職勧奨といわれないように準備しておく必要があります。
また、退職勧奨に応じるかどうかは、あくまで従業員が判断するものであって、解雇と異なり、会社が従業員に対して一方的に通知するだけでは解決しません。
退職勧奨の中で退職条件を提示するときは、従業員が退職勧奨に応じるメリットや合理性を感じることができる内容である必要があります。
特に、問題社員(モンスター社員)に対する退職勧奨では、会社側としても、これまでたくさんの迷惑をかけられていることもあり、冷静さを欠いて、不合理な内容を提案してしまうこともあります。退職勧奨の対応を間違えてしまうと、労働裁判や団体交渉等労働トラブルが深刻化してしまうこともあります。
さらに、退職勧奨に失敗してしまうと、会社と従業員との間の信頼関係も失われており、労働トラブルや労働紛争に発展してしまうことがあります。そのため、会社としても、そのようなトラブル・紛争に備えた準備をしておく必要があります。退職勧奨を成功させる確率を上げておく必要がありますが、失敗した場合に備えた準備も、トラブル・紛争を長期化・複雑化させないためにも必要です。
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退職勧奨を弁護士に相談・依頼するメリット
①客観的かつ冷静な判断を行うために
問題社員(モンスター社員)対応では、対象となる従業員の問題行動によって、会社に様々な迷惑や損失を与えられているため、許せないという感情が優先し、冷静な判断ができず、十分な調査や準備をしないまま、退職勧奨を行ってしまうことがあります。
このような退職勧奨は失敗してしまう可能性が高く、また、労働トラブルが深刻化し、労働裁判に発展してしまうことがあります。労働裁判になってしまうと、解決までの期間が長期化し、また、費用も高額化してしまいます。このようなリスクを回避することは、会社や事業が持続的に成長していくためには重要です。
特に、問題社員(モンスター社員)の中には、他人にすべての責任を転嫁し、会社(経営者)を挑発したり、あえて関係性を悪化させるための言動を行う人もいます。重大なリスクを回避するためには、このような挑発的な言動にも冷静に対応していく必要があります。
弁護士は、経営者や担当者の皆様が適切な判断を行い、問題社員(モンスター社員)による問題行動を円満に解決するため、会社(経営者)に寄り添いながら、客観的かつ冷静な立場でアドバイスが可能となります。
労働法や労働トラブルに精通している弁護士に相談・依頼することによって、現在の問題点や課題を正確に把握することが可能となり、会社が抱えている問題に対して、客観的かつ冷静な判断が可能となります。
②退職勧奨の成功確率をあげ、リスクを回避するために
退職勧奨では、その成功確率をあげるため、事前の十分な調査や準備が必要です。もっとも、経営者や担当者の中には、退職勧奨を経験したことがなく、どのような調査や準備が必要かどうかわからない場合があります。
また、退職勧奨の中では、違法な退職勧奨であるとか、パワハラであるとか、従業員から主張されることもあり、適法性の判断が求められることもあります。退職勧奨自体が直ちに違法と判断されるわけではないため、経営者や担当者が、自信をもって、従業員との間で話し合うことを可能とするため、適法/違法の判断基準を理解しておく必要があります。
弁護士は、退職勧奨の成功確率をあげ、適法性/違法性に関するリスクを軽減するためにも、会社(経営者)の立場から、退職勧奨における課題整理をサポートし、経営者・担当者とともに円満な退職勧奨の実現を目指します。
③労働トラブル・紛争に発展したときに、すぐに対応するために
退職勧奨に従業員が応じない場合、問題が解決できず、会社と従業員間の信頼関係も失われていることが多いため、退職勧奨に伴う労働トラブルや労働紛争が発生してしまうことがあります。
具体的には、労働組合から団体交渉を求められたり、また、労働者側弁護士から裁判外交渉を求められたりすることがあります。これらの交渉は、労力や時間を要するだけでなく、労働法を理解した上で対応する必要があります。また、退職勧奨に失敗したとき、解雇を含む他の手段の検討も必要となりますが、解雇の有効要件を検討しておかないと、解雇裁判で不利な結果となります。
弁護士は、労働トラブル・紛争に発展したときに備えて、退職勧奨の段階から、その問題に関与し、状況を把握することによって、労働トラブル・紛争が発生したときに、すぐに対応できます。
労働トラブル・紛争に発展した後に、適切な弁護士を探すことは難しく、また、迅速な対応も困難となるため、問題が深刻化する前から、弁護士に継続的に相談・依頼しておくことは、重大なリスクを回避し、円満に解決するためにも重要です。
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弁護士による退職勧奨のサポート対応
①退職勧奨を有利に進めるためのアドバイス
弁護士は、退職勧奨対応について、冷静かつ客観的に分析・アドバイスを行い、問題社員(モンスター社員)の解決に向けたサポートを行います。退職勧奨や問題社員対応について、経営者が1人で抱え込まないよう、経営者の立場に立って必要なアドバイス・サポートを行います。
特に、違法な退職勧奨といわれないように、また、退職勧奨の成功確率をあげるために、経営者に寄り添い、法的な視点からアドバイスを行い、冷静かつ客観的な判断ができるようにサポートします。
②退職勧奨に向けた書類作成サポート
退職勧奨に向けた書類作成(退職勧奨を行う理由や退職条件の提案等)が必要となる場合、弁護士は、退職勧奨に向けた書類作成をサポートします。
万が一、退職勧奨が失敗し、労働トラブルや労働裁判に発展した場合、退職勧奨で用いられた書類が重要な証拠となる場合があります。書類づくりに失敗しないためにも、弁護士が会社や経営者の立場に立って紛争を予防し、また、紛争を解決するための書類作成に協力します。
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③労働トラブルの窓口対応/代理交渉
退職勧奨に際して、対象従業員との間でトラブルとなる場合、ケースによっては、弁護士に窓口対応や代理交渉を依頼することも検討するべきです。
特に、労働者側代理人(弁護士)が就任した場合や労働組合との団体交渉が必要となる場合には、弁護士によるサポートが有効かつ効果的です。
会社(経営者)の意向を尊重しながら、民事裁判等の重大なリスクに発展する前に解決できるように最善を尽くします。
④労働審判や労働裁判の対応
労働審判や労働裁判では、裁判所が労働法や裁判例に従い判断するため、法的視点から、主張や証拠を準備して、適切なタイミングで提出する必要があります。この業務は、会社担当者のみで対応することが困難であるとともに、裁判業務に精通している弁護士が対応することが最も適切といえます。
⑤問題行動を予防するための研修サポート
問題行動を行ってしまった社員の中には、問題点を十分に理解できていない社員や知らなかった社員もいます。そのため、問題行動を事前に予防するため、また、再発を防止するためには、コンプライアンス研修やハラスメント研修が有効な手段となります。これらの研修は、CSR(企業の社会的責任)活動の一環ともいえ、コンプライアンスが強く求められる現代社会において、多くの企業が取り組んでいますし、その取り組みを社内外にアピールすることで、企業イメージを向上できます。コンプライアンス研修やハラスメント研修は、弁護士に依頼できますので、是非、ご相談ください。
退職勧奨対応については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
顧問契約では 問題社員(モンスター社員)対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争対応(解雇・雇止め、残業代、ハラスメント等)、労働審判・労働裁判対応、雇用契約書・就業規則対応、知財労務・情報漏洩、等の労働問題対応を行います。
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Last Updated on 2024年10月9日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
代表弁護士 細井大輔
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