従業員の業務上横領を刑事告訴するデメリットを弁護士が解説します。-モンスター社員対応-

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従業員の業務上横領を刑事告訴するデメリットを弁護士が解説します。

従業員の横領についてよくある相談

①従業員による着服が発覚したため、刑事告訴したい。

②不正を行った従業員から被害弁償の申出がある。

③従業員の不正行為について刑事告訴できるか知りたい。

業務上横領とは?

 刑法253条では「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。」とされており、これを業務上横領罪といいます。

 業務上横領罪の具体例は、以下のとおりです。もっとも、実務的には、業務上横領罪ではなく、窃盗罪(刑法235条)、詐欺罪(刑法246条)、背任罪(刑法247条)と判断されることもあります。

 そのため、問題行為(違法行為)がどのような犯罪に当たるかどうかは、証拠を踏まえて、事実関係を確定した上での法的判断が必要となります。

具体例

①顧客から集金したお金を、借金の返済のために着服した。

②経理担当者が会社の預金口座から現金を引き出し、消費した。

③顧客に対して、自己の口座を振込先に指定して、振り込ませて、その金員をギャンブルで利用した。

従業員の業務上横領に対する対処方法

従業員の業務上横領に対する対処方法は、以下のとおりです。

①懲戒処分(懲戒解雇を含む。)

②損害賠償請求(裁判外交渉)

③損害賠償請求(民事裁判)

刑事告訴

このコラムでは、刑事告訴について、詳しく解説します。

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刑事告訴とは?

 刑事訴訟法230条では、「犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。」とされており、犯罪の被害者等が捜査機関に対して犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることができます。

 会社は、横領行為が発覚した場合、警察等に対して、刑事告訴することができます。刑事告訴が受理されれば、警察等による捜査が始まります。捜査次第では、犯罪行為を行った者に対する逮捕・勾留等の強制捜査が行われることがあります。

 また、捜査の結果、起訴又は不起訴の判断が行われ、起訴された場合、刑事裁判が開始され、有罪又は無罪の判断が下されます。

 有罪の場合、実刑となることもありますが、執行猶予の判断が下されることもあります。

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刑事告訴の注意点・デメリット

刑事告訴だけでは被害弁償が実現されるわけではないこと

 刑事告訴が受理され、捜査機関による捜査が着手されたとしても、加害者から被害弁償が必ず行われるわけではありません。もちろん、刑事告訴をきっかけに示談交渉がスムーズに進むこともありますが、損害賠償金の回収が必要となる場合、別途、損害金の回収手続を進める必要があります。

 この際、刑事告訴を先行させてしまうと、加害者が自らの責任を回避するために、横領行為を否認したり、他人に責任転嫁してしまうことがあり、被害弁償の交渉がうまく進まないことがあります。

 その一方で、刑事告訴を行う前であれば、加害者との間で、刑事告訴しない代わりに被害弁償を条件として示談する等、柔軟な交渉が可能です。被害弁償されれば早期に解決するという選択肢が、経営判断として合理的なこともあります。

 従業員による業務上横領事件では、会社が被害弁償を優先させたいということであれば、刑事告訴以外の選択肢も検討する必要があります。

捜査機関による捜査に協力しなければならないこと

 刑事告訴を行い、刑事責任を求める際、もちろん、捜査機関による捜査に会社も協力しなければなりません。日本の捜査機関は、慎重に捜査を進める傾向にあるため、細部まで証拠を求められます。

 逮捕又は起訴するための証拠が十分に存在しない場合、捜査機関も消極的な判断を行うこともあります。

 刑事告訴という選択肢を選んだときは、捜査機関による捜査に協力しなければならず、その負担は重くなる可能性があることを理解しておく必要があります。

従業員による業務横領行為のすべてについて立件されるわけではないこと

 刑事手続では、捜査機関側で、確実に犯罪となる証拠がある部分に限定して、立件することもあります。例えば、長期間又は繰り返し行われる業務上横領では、犯罪行為の一部に限定して、逮捕したり、起訴することがあります。

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 刑事責任を求めるといっても、会社が想定する業務横領行為のすべてについて、刑事責任が問われるわけではないことについて、注意する必要があります。

刑事告訴が受理されたとしても、不起訴になる可能性があること

 刑事告訴が受理されたとしても、必ず逮捕されたり、起訴されたりするわけではありません。

 起訴は検察官が行いますが、検察官は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」とされています(刑事訴訟法248条)。

 もし不起訴と判断されたとき、加害者は、刑事責任を免れたことを理由に民事上の責任も回避することがあります。

従業員の業務上横領に対する対処方法のポイント

 従業員の横領行為に対して、被害金額の回復を優先するのか、それとも、厳罰又は企業秩序の維持を優先するのか等、企業が優先すべき利益を確認し、対処方法を検討する必要があります。

 優先順位を決めれば、対処法(損害賠償の回収、刑事告訴)の選択も可能となります。

 横領行為(犯罪行為)が発生したことについて、動揺せず、また、感情的にならず、企業の利益を守るために有効な方法を選択する必要があります。

 横領行為(犯罪行為)=刑事告訴ではないため、会社が守るべき利益を冷静に考え、迅速に、かつ、会社の利益を守る最善の方法を選択しなければなりません。この際、刑事告訴のデメリットも考慮する必要があります。

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業務上横領が発生した際に弁護士に相談すべきポイント

証拠収集や事実関係の調査も弁護士に相談できます。

 会社(経営者)の中には、証拠を収集し、事実関係を調査してから、弁護士に相談しようという方もいます。もっとも、弁護士に相談すれば、有効な証拠を収集する方法やポイントとなる事実関係についてアドバイスが可能であるため、証拠や事実関係の調査を始める前に相談してもらった方がいい場合があります。

業務上横領に対する対応方針や戦略も弁護士に相談できます。

 業務上横領に対する対応方針や戦略についても、紛争・訴訟に精通する弁護士に相談できます。回収可能性や対応費用についても、早い段階で知ることが、今後の対応方針や戦略を決めるうえでは、重要となります。

 対応方針や戦略を決めることに迷っている場合でも、是非、弁護士に相談してください。特に、刑事告訴すべきかどうか判断に迷う場合でも、刑事告訴のメリット・デメリットを踏まえ、対応方針についてアドバイスが可能です。

示談交渉・民事裁判・刑事告訴の代理対応もできます。

 弁護士は、示談交渉、民事裁判(民事訴訟や仮差押え)や刑事告訴手続の代理対応が可能です。

 紛争・訴訟対応に精通する弁護士であれば、迅速に、かつ、損害の回収の可能性を高める方法で手続を行うことができます。

 各手続を進めるための事実関係の調査や証拠収集のアドバイス・サポートも可能です。

業務上横領について、弁護士法人かける法律事務所がサポートできること

 弁護士法人かける法律事務所は、労務・人事問題(経営者側)を注力的に取り扱っており、従業員・役員による業務上横領について、以下のサポートが可能です。

①証拠収集や事実関係の調査のサポート・アドバイス

②本人や関係者へのヒアリング・事情聴取のサポート(同席を含む。)

③示談交渉

④本人に対する損害賠償請求(民事裁判、仮差押え)

⑤刑事告訴状の作成や刑事告訴手続の代行

⑥再発防止に向けた対応策のサポート・アドバイス

⑦コンプライアンス研修の実施

⑧本人との和解契約書や合意書の作成

従業員・役員による業務上横領については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください。

 弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

 顧問契約では 問題社員(モンスター社員)対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争対応(解雇・雇止め、残業代、ハラスメント等)、労働審判・労働裁判対応、雇用契約書・就業規則対応、知財労務・情報漏洩、等の労働問題対応を行います。

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Last Updated on 2024年6月18日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔

この記事の監修者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。

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