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大阪の弁護士による企業労務相談 > 主催研究会 > 労働法研究会 > 労働法研究会(従業員に対する懲戒処分の種類や注意点)を開催しました。

労働法研究会(従業員に対する懲戒処分の種類や注意点)を開催しました。

 弁護士法人かける法律事務所では、労働・人事分野サービス(企業側)の質を向上させ、お客様に、より価値のあるサービスを提供するため、定期的に、労働法研究会を開催しています。

 2023年12月21日、以下のとおり、労働法研究会を開催しました。

テーマ:従業員に対する懲戒処分の種類や注意点

■懲戒処分とは?

懲戒事由の具体例

■懲戒処分の種類と注意点

懲戒処分を行う際の注意点

懲戒処分と退職金不支給~東京高判平成15年12月11日(小田急電鉄事件)を題材に~

弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

 顧問契約サービスでは、問題社員対応、未払い賃金対応、懲戒処分対応、ハラスメント対応、団体交渉・労働組合対応、労働紛争(解雇、残業代、ハラスメント等)等の労働問題対応を行います。

懲戒処分に関する相談例

①懲戒処分の種類に悩んでいる。

②懲戒処分の手続を知りたい。

③懲戒解雇が無効と言われないか心配である

弁護士に依頼できる内容

①雇用契約書・誓約書・就業規則の作成サポート

②懲戒処分に向けたアドバイス

③懲戒処分通知書の作成

④労働トラブルの窓口対応/代理交渉

⑤コンプライアンス研修の実施(コンプライアンス研修、パワーハラスメント予防研修)

代表弁護士 細井 大輔

私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

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