【お知らせ】<メディア>細井弁護士が知財ぷりずむ(2023年7月号)「新判決例研究」を執筆しました

 知財ぷりずむ2023年7月号vol.21No.250に、当事務所の細井大輔弁護士が執筆した『「新判決例研究(第379回)『社内イントラネット』新聞記事掲載事件 ―社内イントラネットに新聞記事を掲載した行為に複製権及び公衆送信権の侵害を認め、損害賠償責任を肯定した事例―』が掲載されました。

 『社内イントラネット』新聞記事掲載事件は、新聞会社が鉄道会社に対して新聞記事の社内イントラネットにおける利用に関し、著作権侵害を理由とする損害賠償を求めた事案であったため、社会的にも注目を浴びた事件です。

 同研究では、東京地判令和4年10月6日(令和2年(ワ)3931号)を中心に社内イントラネットの利用において著作権侵害となるケースを紹介し、社内イントラネットの利用における著作権侵害のリスクについて検討しています。

 執筆原稿の一部は、こちらから確認できます。

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Last Updated on 2023年7月18日 by roumu-osaka.kakeru-law

この記事の執筆者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

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