知財ぷりずむ2023年7月号vol.21No.250に、当事務所の細井大輔弁護士が執筆した『「新判決例研究(第379回)『社内イントラネット』新聞記事掲載事件 ―社内イントラネットに新聞記事を掲載した行為に複製権及び公衆送信権の侵害を認め、損害賠償責任を肯定した事例―』が掲載されました。
『社内イントラネット』新聞記事掲載事件は、新聞会社が鉄道会社に対して新聞記事の社内イントラネットにおける利用に関し、著作権侵害を理由とする損害賠償を求めた事案であったため、社会的にも注目を浴びた事件です。
同研究では、東京地判令和4年10月6日(令和2年(ワ)3931号)を中心に社内イントラネットの利用において著作権侵害となるケースを紹介し、社内イントラネットの利用における著作権侵害のリスクについて検討しています。
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Last Updated on 2023年7月18日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
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