法律相談のご予約
資料請求
06-7777-3205

平日9時30分~17時30分

お問合せ
大阪の弁護士による企業労務相談 > 企業労務コラム > 製造業の配置転換はどこまでできる?違法・無効になりやすい3つのケースと企業の対応ポイント

製造業の配置転換はどこまでできる?違法・無効になりやすい3つのケースと企業の対応ポイント

はじめに

製造業では、生産量の変動、人手不足、工程再編、多能工化、技能承継などを理由として、従業員の配置転換を行う場面が少なくありません。

例えば、次のようなケースです。

  • 組立工程から検査工程へ異動させたい
  • 製造部門から品質管理部門へ配置転換したい
  • 人員不足の別工場へ転勤してもらいたい
  • 技術職・技能職として採用した従業員を別業務へ異動させたい
  • 職場内で問題を起こしている従業員を別部署へ異動させたい

製造業では、受注量や生産計画に応じて柔軟に人員を配置する必要があります。そのため、配置転換は、生産体制を維持し、人材を有効活用するための重要な人事施策です。

もっとも、会社が自由に配置転換を命じられるわけではありません。

配置転換の必要性や目的、労働契約の内容、従業員に生じる不利益などによっては、配置転換命令が無効と判断される可能性があります。

特に製造業では、専門職・技能職の職種変更、工場間の転勤、問題社員への配置転換などがトラブルになりやすいため、命令を出す前の検討が重要です。

本コラムでは、製造業における配置転換の基本的な考え方と、違法・無効となるリスクが高い3つのケース、実施前に確認すべきポイントについて解説します。

製造業における配置転換と会社の権限

製造業では、特定の製造ラインの増員、欠員補充、工場間の人員調整、技能継承などのため、配置転換が必要になることがあります。

例えば、

  • 生産量の増減に応じた人員調整
  • 工場・製造ラインの再編
  • 欠員への対応
  • 多能工化
  • 技能継承・人材育成
  • 品質管理体制の強化
  • 工場間・事業所間の人員配置の見直し

などです。

会社が配置転換を命じる根拠は、主に労働契約や就業規則にあります。

多くの企業では、就業規則に「業務上必要がある場合には、配置転換、職種変更、転勤等を命じることがある」といった規定が設けられています。

このような規定があり、労働契約上も職種や勤務地が限定されていない場合、会社には一定の範囲で配置転換を命じる権限が認められます。

もっとも、その権限は無制限ではありません。

配置転換を検討する際には、主に、

  1. 業務上の必要性があるか
  2. 不当な目的で行われていないか
  3. 従業員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を与えないか

といった点を確認する必要があります。

また、職種や勤務地を限定する合意がある場合には、そもそも会社にその配置転換を命じる権限があるのかという点から検討しなければなりません。

製造業で配置転換が違法・無効になりやすい3つのケース

ケース ①専門職・技能職を別の職種へ異動させる場合

製造業で特に注意したいのが、専門職・技能職の配置転換です。

例えば、

  • 設計・開発職を製造ラインへ異動させる
  • 品質管理担当者を別職種へ変更する
  • 特定の資格を前提として採用した従業員を一般業務へ異動させる

といった場合です。

まず確認すべきなのは、労働契約上、職種が限定されていないかという点です。

職種限定の有無は、雇用契約書だけで決まるとは限りません。

求人票、募集要項、採用面接での説明、採用後の配置状況、業務の専門性なども踏まえて判断されることがあります。

特に、専門的な資格・技能・経験を評価して中途採用した従業員については注意が必要です。

会社では「他の部署にも異動できる社員」と考えていても、採用時の説明や実際の勤務状況によっては、職種限定の合意が認められる可能性があります。

そのため、専門職・技能職の配置転換では、命令を出す前に、雇用契約書だけでなく求人票や採用時の資料まで確認することが重要です。

ケース ②人員不足などを理由に別工場への転勤を命じる場合

複数の工場を運営する製造業では、人員不足や生産体制の変更を理由として、別工場への転勤を命じることがあります。

この場合、会社側に業務上の必要性があったとしても、転勤によって従業員の生活に大きな影響が生じる場合には慎重な検討が必要です。

例えば、

  • 小さな子どもを育てている
  • 家族の介護をしている
  • 本人や家族に疾病がある
  • 転居や単身赴任が必要となる
  • 通勤時間が大幅に増加する

といった事情です。

特に、育児や介護を行う従業員については、育児・介護休業法上の配慮も必要となります。

もっとも、育児や介護をしているという事情があれば、当然に転勤を命じられないというわけではありません。

重要なのは、

「なぜその工場への転勤が必要なのか」
「なぜその従業員を選ぶのか」
「本人や家族にどの程度の不利益が生じるのか」
「不利益を軽減する方法はないか」

を具体的に検討することです。

本人の事情を確認したうえで、異動時期や勤務場所などを調整できないか検討することも重要になります。

ケース ③問題社員への対応として配置転換する場合

製造現場では、勤務態度、指示違反、業務上のミス、他の従業員とのトラブルなどを理由として、配置転換を検討することがあります。

例えば、

  • 他の従業員との衝突が繰り返されている
  • 指示に従わず、現場運営に支障が生じている
  • 特定の工程でミスが続いている
  • チーム内の人間関係が悪化している

といったケースです。

職場環境の改善や適材適所を目的として配置転換を行うこと自体は、合理的な人事判断となり得ます。

一方で、

「問題社員だから、とりあえず別部署へ移す」
「退職してもらうために仕事の少ない部署へ異動させる」

といった対応は危険です。

嫌がらせ、報復、退職強要などの不当な目的によるものと評価されれば、配置転換命令の有効性が争われる可能性があります。

問題社員への配置転換では、

  • どのような問題が発生しているのか
  • これまでどのような指導を行ったのか
  • なぜ配置転換が必要なのか
  • なぜその異動先が適切なのか
  • 異動後にどのような業務を担当させるのか

を整理しておくことが重要です。

配置転換を懲罰や退職勧奨の代わりとして利用しないよう注意する必要があります。

配置転換を命じる前に確認したい5つのポイント

配置転換は、一度命令を出してしまうと、後から撤回したり条件を修正したりすることが難しくなる場合があります。

そのため、製造業の企業が配置転換を実施する際には、少なくとも次の5点を確認しておくことをおすすめします。

ポイント ①配置転換の目的と必要性を説明できるか

単に「人が足りないから」ではなく、どの部署・工程で、なぜ人員が必要なのか、異動後にどのような役割を担ってもらうのかまで整理します。

ポイント ②なぜその従業員なのか説明できるか

経験、技能、保有資格、適性、現在の担当業務などを踏まえ、対象者を選んだ理由を整理します。

問題社員への対応の場合には、制裁や嫌がらせと受け取られないよう、特に客観的な理由が必要です。

ポイント ③職種・勤務地限定の合意がないか

雇用契約書だけでなく、求人票、募集要項、採用時の説明も確認します。

専門職・技能職、中途採用者、地域限定社員については特に注意が必要です。

ポイント ④本人の事情を具体的に確認したか

育児、介護、健康状態、通勤事情など、配置転換によって重大な影響が生じる事情がないか確認します。

必要に応じ、異動時期、勤務地、業務内容などの調整も検討します。

ポイント ⑤検討・説明・判断の経緯を記録したか

配置転換の必要性、対象者の選定理由、本人への説明、本人から申告された事情、会社が検討した配慮事項などは、面談記録や社内資料として残しておくことが重要です。

紛争となった場合、会社が合理的な検討を行ったことを説明する重要な資料になります。

配置転換を拒否された場合は別の検討が必要

配置転換命令が適法・有効であっても、従業員から拒否される場合があります。

この場合、「会社の命令なのだから従うべきだ」「拒否するなら解雇する」と直ちに対応することは適切ではありません。

まず、拒否理由を確認し、必要な説明や配慮を行う必要があります。

そのうえで、書面による命令、注意・警告、翻意の機会の付与など、段階的な対応を検討することになります。

つまり、「配置転換命令が有効であること」と「拒否を理由として懲戒処分・解雇ができること」は別の問題です。

製造業の配置転換は「命令を出す前」の相談が重要

配置転換をめぐるご相談では、会社がすでに人事異動を決定し、本人へ伝えた後に問題が表面化するケースがあります。

しかし、一度正式な配置転換命令を出した後に問題が判明すると、命令の撤回や従業員との交渉が必要になったり、労働組合や代理人弁護士が関与したり、労働審判・訴訟へ発展したりする可能性があります。

そのため、配置転換では、「異動を命じた後」ではなく、「異動を命じる前」の法的確認が重要です。

特に、

  • 専門職・技能職を別職種へ異動させたい
  • 人員不足のため別工場へ転勤させたい
  • 育児・介護中の従業員を異動させたい
  • 問題社員への配置転換を検討している
  • 本人がすでに異動に難色を示している

といった場合には、早い段階で法的リスクを整理しておくことをおすすめします。

弁護士法人かける法律事務所の製造業向けサポート

弁護士法人かける法律事務所では、製造業の企業から、配置転換をはじめとする人事・労務問題についてご相談をお受けしています。

配置転換についても、単に「法律上、異動できるか」を判断するだけではなく、製造現場や人員配置の実情を踏まえ、どのような手順で進めればトラブルを予防できるかという観点からサポートします。

例えば、

  • 配置転換命令の適法性・有効性の確認
  • 雇用契約書、求人票、就業規則等のチェック
  • 配置転換の必要性や対象者選定理由の整理
  • 本人への説明方法や面談の進め方の検討
  • 配置転換命令書、面談記録等の作成・レビュー
  • 配置転換を拒否された場合の対応
  • 問題社員への指導、配置転換、懲戒処分等を含めた対応

など、配置転換を実施する前の段階から継続的にサポートしています。

製造業では、人員配置の遅れが生産計画や納期に影響することがあります。そのため迅速な判断が必要ですが、急ぐあまり法的な検討や本人への説明が不足すると、かえって紛争が長期化するおそれがあります。

当事務所では、製造業の実情を踏まえ、企業として実行可能な対応方針を一緒に整理します。

まとめ

製造業にとって配置転換は、生産体制を維持し、人材を有効に活用するために欠かせない人事施策です。

一方で、就業規則に配置転換の規定があるからといって、すべての異動が当然に認められるわけではありません。

配置転換を実施する際には、

  • 業務上の必要性
  • 対象者を選んだ理由
  • 職種・勤務地限定の合意の有無
  • 従業員に生じる不利益
  • 本人への説明や配慮

などを事前に確認することが重要です。

特に、専門職・技能職の職種変更、工場間の転勤、育児・介護中の従業員への異動、問題社員への配置転換は、紛争につながりやすい場面です。

配置転換は、命令を出した後ではなく、命令を出す前の段階で法的リスクと対応手順を整理することが重要です。

「この従業員を別工程へ異動させても問題ないか」
「専門職として採用した従業員を別職種へ変更できるか」
「人員不足のため別工場へ転勤させたい」
「問題社員への対応として配置転換を検討している」

といったお悩みがある場合には、弁護士法人かける法律事務所へご相談ください。

製造現場の実情を踏まえ、配置転換の法的リスクの確認から、本人への説明、面談・書面の準備、配置転換後の対応まで、企業側の立場から実務的にサポートいたします。

CONTACT

お問合せ

まずはお気軽にお問合せください。
お問合せは無料です。

代表弁護士 細井 大輔

私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。

法律相談のご予約・お問合せなど、お気軽ご相談ください