<メディア>林遥平弁護士の解説記事(退職金規定がない場合の退職金の支払い)が「幻冬舎THE GOLD ONLINE」に掲載されました
2025.10.20

このたび、弁護士法人かける法律事務所の林遥平弁護士が解説を行った記事が、幻冬舎が運営するビジネスメディア「THE GOLD ONLINE」に掲載されました。
本記事では、検索ポータルサイト「ココナラ法律相談」に寄せられた実際の質問をもとに、退職金規定がない場合の退職金の支払いについて、法律に基づいた正しい手続や、企業がとるべき対応などについて法的な観点から解説しています。
■ 記事タイトル:
年収1,000万円だった勤続13年元社員「退職金2,500万円払え」…“退職金規定”がなければ要求は通るのか?【弁護士が解説】
■ 掲載ページ:
幻冬舎 THE GOLD ONLINE 記事はこちら
退職金は従業員の将来設計に直結する一方で、会社にとっては大きな財務負担となります。こちらの記事では、退職金を請求された場合の対応や、規定作成時にチェックしておきたい5つのポイントなどを解説しているので、ぜひご一読ください。
関連記事
- 美容師の退職後の競業避止義務はどこまで有効?誓約書・退職時合意書の効力と実務の落とし穴(東京地判令和7年3月26日)
- システム開発業における競業避止義務の限界~エンジニアの退職後競業避止義務を否定した裁判例(東京地判令和7年5月30日)~
- 「試用期間なら解雇できる」は本当?―中途採用者の解雇を無効とした裁判例(東京地判令和7年6月13日)に学ぶ実務対応―
- 試用期間中の解雇はどこまで許される?コミュニケーション不全を理由に試用期間中の解雇を有効とした裁判例(大阪地判令和7年6月5日)
- 私生活の盗撮行為でも懲戒解雇はできる?~勤務時間外・職場外の盗撮を理由に「有効」と判断された名古屋高裁判決(令和7年3月25日)~
- 業務外の酒気帯び運転でも懲戒解雇はできる?~社用車を使った私生活上の飲酒運転を理由に「有効」と判断された大阪地裁判決(令和7年9月26日)~
- 懲戒解雇でも退職金は払うべき?企業が迷いやすい「不支給の条件」を弁護士が解説
- セクハラ発生時の懲戒処分をどう考えるか?初動から処分判断、再発防止について、弁護士が解説します。
- ハラスメント初動対応と社内調査の実務ポイントについて、弁護士が解説します。
- 就活ハラスメントとは?企業が取るべき防止策とリスク対策を弁護士が解説