よくある相談
①パワハラに対して、懲戒処分はできますか?
②パワハラに対する懲戒処分を検討していますが、手続がわからない。
③懲戒処分を行う際の注意点やトラブル事例を知りたい。
パワーハラスメント(パワハラ)とは?
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいいます。
パワハラには、ア)身体的な攻撃、イ)精神的な攻撃、ウ)人間関係からの切り離し、エ)過大な要求、オ)過小な要求、カ)個の侵害という類型があるといわれています。
▼関連記事はこちらから▼
ハラスメントとは?パワハラ・セクハラ社員への対応方法について弁護士が解説
パワハラと懲戒処分
パワハラは、被害を受ける従業員の心身に深刻な影響を及ぼすとともに、企業の秩序維持の観点からも重大なリスクとなります。また、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)でも、企業にはパワハラ防止措置が義務づけられています。
そのため、企業において、パワハラが発生した場合、パワハラを行った従業員に対して、懲戒処分の可否を検討する必要があります。懲戒処分は、企業の秩序維持のためにも、また、パワハラの再発防止のためにも有用な手段であることは間違いありません。
「懲戒処分」とは、従業員の企業における秩序維持違反行為や就業規則・服務規律の違反行為に対する制裁罰であり、懲戒解雇・諭旨解雇・出勤停止・減給・戒告・訓告等があります。
パワハラ行為に対する懲戒処分を検討する上では、①懲戒処分を行う必要があるか(懲戒処分の可否・要否)、②懲戒処分の種類・内容、③適切に懲戒処分を行うための手続が問題となります。
▼懲戒処分に関する関連記事はこちらから▼
従業員に対する懲戒処分とは?懲戒処分の種類や注意点を弁護士が詳しく解説!
懲戒解雇の具体的な条件とは?違法になる可能性がある解雇事由について
パワハラへの懲戒処分に対する注意点
①事実関係の調査
パワハラは、「言った」、「言わない」が問題となったり、被害者側の主観的評価が問題となることもあるため、まずは、事実関係の調査が必要となります。事実関係の調査を行わないまま、被害者の言い分のみを鵜呑みにしてしまうと、パワハラの有無に関して、紛争・トラブルに発展することがあります。
そのため、パワハラを理由に懲戒処分を行う際には、事実関係の調査が必要となります。具体的には、Eメール・チャット・LINE・録音等の客観的証拠を確認することも必要ですし、被害者だけでなく、関係者への事情聴取も必要です。
不公平・不適切な懲戒処分といわれないように事実関係の調査を慎重に行うことがポイントです。この際、パワハラの具体的な事実(いつ、どこで、誰が、誰に対して、何をしたのか)を特定するようにしてください。
②本人に対する弁明の機会の付与
懲戒処分を行う前に、本人に対する弁明の機会を付与することが必要です。本人の言い分を聞かなかったり、また、反論の機会を与えないまま、懲戒処分を行うと、手続違反として懲戒処分が無効と判断されるリスクがあります。
また、パワハラへの懲戒処分の重さを決める際、本人に反省の態度があるかどうかも一つの重要な要素となるため、本人に対する弁明の機会を付与することは大切です。
この弁明の機会に伴い本人もパワハラ行為への反省を深め、再発防止に役立つこともあります。
③懲戒処分の種類・内容を決める必要があること
懲戒処分といっても、様々な種類(懲戒解雇・諭旨解雇・出勤停止・減給・戒告・訓告等)があります。つまり、パワハラへの懲戒処分に際して、懲戒解雇とするのか、それとも、出勤停止とするのか、戒告にとどめるのか懲戒処分の種類・内容を決めることが必要です。
懲戒処分は、本人に対する不利益処分であるため、パワハラ行為の性質・態様その他の事情に照らして、社会通念上相当と認められない場合、無効となることもあります。特に、懲戒処分のうち、懲戒解雇を選択したところ、労働裁判で無効と争われることも多く、敗訴してしまうと、バックペイ等会社に重大なリスクが発生してしまいます。
逆に、懲戒処分が軽すぎてしまう場合、被害者のケアが十分でないと批判されたり、職場の信頼を損なうおそれがあります。例えば、軽すぎる懲戒処分を行う場合、「パワハラをしても軽い処分で済む」という印象を与え、職場の規律が保てなくなるリスクが生じ、再発防止策として機能しません。
パワハラへの懲戒処分を行うに際して、懲戒処分の種類・内容を決めることは、会社にとって重要な問題となります。
④パワハラの被害者・加害者のプライバシー・名誉への配慮
調査段階では、関係者の証言内容や事実関係が外部に漏れないよう、取り扱いには慎重を期す必要があります。特に加害者とされた人物については、調査中の段階で断定的な扱いを避ける必要があります。
また、処分後も、処分内容や事案の詳細を不特定多数の社員に広く伝えることは、名誉毀損となるおそれがありますし、被害者の希望を確認しないまま、進めることは、二次被害が発生してしまうこともあります。被害者の方が、「告発した人物」として不利益な扱いを受けることがないよう、周囲への配慮やフォローが必要です。
弁護士に依頼できるパワハラへの懲戒処分対応
パワーハラスメント(パワハラ)行為に対して懲戒処分を検討する際、弁護士に依頼できることは多岐にわたります。
懲戒処分は、企業にとって「職場秩序を守るための重要な手段」である一方で、対応を誤れば、逆に加害者から訴訟を提起されたり、企業の責任が問われたりするリスクもあります。
そのため、専門的な判断と慎重な手続が求められます。以下に、弁護士に依頼できる主な業務を紹介します。
①パワハラ該当性の法的評価
パワハラ該当性の法的評価です。パワハラに該当するかどうかの判断は、事実関係だけでなく、法律や裁判例に照らして総合的に行う必要があります。弁護士は、法的な判断基準を踏まえて、「指導の範囲を超えているか」、「違法なパワハラか」等の観点から法的評価を行うことができます。
▼パワハラと指導の境界線について▼
業務改善命令(注意・指導)とパワハラの境界線を弁護士が解説します!【注意指導書(ひな型)のダウンロードが可能です】
②調査手続のサポート
パワハラ対応では、関係者へのヒアリングや証拠収集が欠かせませんが、その進め方によってはプライバシー侵害や名誉毀損のおそれもあります。弁護士は、適正な調査手順や聞き取り内容の設計、記録の取り方などについてアドバイスを行い、必要に応じて第三者調査に関与することも可能です。弁護士は、懲戒処分に向けた調査手続のサポートが可能です。
③懲戒処分の妥当性・相当性の検討
懲戒処分の妥当性・相当性の検討も重要です。処分が重すぎれば「懲戒権の濫用」として無効になるリスクがあり、軽すぎても被害者保護や職場秩序の観点から問題となります。弁護士は、懲戒処分の種類や重さが、社内規程や過去の対応例、法的基準に照らして適切かどうかを検討し、企業が後から責任を問われないよう助言を行います。
④懲戒処分手続のサポート
本人への処分通知書や説明書面の作成支援も弁護士が対応できる業務です。懲戒理由や事実関係の記載には注意が必要で、適切に記述しなければ後の紛争で不利になるおそれがあります。加えて、処分後に想定されるトラブル(不服申し立て、訴訟等)への備えとして、書面の整備や証拠管理についても弁護士がサポートします。
⑤懲戒処分後の対応サポート
懲戒処分後の社内対応や再発防止策の設計支援も可能です。社内への周知の仕方、ハラスメント防止研修の実施等処分後の対応も含めた包括的なアドバイスが受けられます。
パワハラ対応における懲戒処分の場面では、弁護士の関与によって法的リスクを最小限に抑え、企業としての適正な判断・対応が可能になります。
特に、処分の妥当性が問われやすい管理職の行為や悪質性の判断が難しいケースでは、早期の弁護士相談が有効です。
▼管理職のパワハラ対応▼
管理職が知っておくべきパワハラ対応~指摘や相談を受けたときの正しい行動と注意点~
パワハラ(パワーハラスメント)対応や懲戒処分対応については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください。
弁護士法人かける法律事務所では、企業法務に精通した弁護士が、日々多様な労働問題に対応しています。問題社員対応や未払い賃金の請求、懲戒処分やハラスメントへの対応、団体交渉・労働組合対応、さらに労働審判や裁判まで、実務に即したサポートをご提供しています。
「社内でどう対応すべきか分からない」「判断に迷っている」といったご相談も大歓迎です。まずは一度、法律相談にお越しください。貴社の状況を丁寧にお伺いし、必要な対応や顧問契約の内容について、分かりやすくご説明いたします。
労務トラブルを未然に防ぎ、安心して経営に集中していただくために。私たちが全力でサポートいたします。
▼弁護士による企業へのサポート内容はこちらから▼
会社がやるべきパワーハラスメントへの対応方法ーパワハラを防ぐ体制を作る!!
ハラスメント対応について弁護士が解説
Last Updated on 2025年4月2日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
代表弁護士 細井大輔
プロフィールはこちらから