【終了】<セミナー>【オンライン5/29開催】「カスタマーハラスメントの予防と対応策~弁護士に依頼できるカスハラ対策~」(弁護士法人かける法律事務所主催)

現代社会では、社会の価値観が次々と変化し、課題も複雑化・多様化しています。企業が持続的に成長するためには、法的規制や法的リスクを正しく理解し、紛争を未然に防止し、コンプライアンスを意識した経営戦略が求められます。
弁護士法人かける法律事務所では、「安心できる未来へ、ともにかける」を理念として、お客様の持続的な成長に貢献できるように、企業法務/ビジネス法務を中心とする法分野や法制度をわかりやすく説明するため、定期的に企業法務セミナーを開催しています。
以下のとおり、オンラインセミナーを開催しますので、是非、お気軽にご参加ください。
今後の主催セミナーの予定等は、メルマガでも情報を発信しているので、是非、この機会に登録ください(登録無料)。メルマガ登録は、こちら。
開催概要 | |
---|---|
タイトル | カスタマーハラスメントの予防と対応策~弁護士に依頼できるカスハラ対策~ |
分野 | 【クレーム対応】 |
講師 | 弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井大輔 |
日時 | 2024年5月29日(水)16:00~17:00 |
方法 | オンライン(ZOOMウェビナー・LIVE配信) |
申込方法 | ※申込み受付は終了いたしました。 |
参加費 | 無料 |
参加特典 | 以下のいずれか1つを選択できます(無料)。 ■無料法律相談(20分・ZOOM) ■顧問プランの説明(20分・ZOOM) ■社内研修の利用料金の割引 |
注意事項 | ■1社から複数名で参加する場合、1名ずつ個別にお申し込みください。 ■1つの申込みで、複数名の申込を受け付けていません。 ■同業他社・事務所に所属される方のご参加は、ご遠慮いただいています。 |
主催 | 弁護士法人かける法律事務所 |
講師の紹介
弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井大輔
大阪弁護士会所属。
2007年に弁護士登録し、東京都内の渉外法律事務所(ブレークモア法律事務所)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス・不祥事対応)に注力し、2016年にかける法律事務所を設立。現在は、企業法務に専門的に取り組む中で、企業規模・業種の異なる30社以上に顧問サービスを提供。講師の略歴等は、こちら。
セミナーの紹介
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先からのクレームのうち、過剰な要求を行うものや商品・サービスに対する不当ないいがかりをつける等悪質なクレームをいいます。
カスタマーハラスメントは、従業員の業務のパフォーマンスを低下させるとともに、従業員の健康・尊厳にも悪影響を与え、最悪の場合、求職や離職にもつながります。
また、企業にとっても、多大な労力や時間を費やしてしまうとともに、業務への支障や経済的な損失にもつながります。
そのため、カスタマーハラスメントへの対応は、各企業が求められるものであって、その予防策や対応策の検討が重要な課題となります。
特に、労働人口・生産年齢人口が減少する現代社会において、新規採用や定着率を強化することは、企業が持続的に成長していくためには重要な取り組みとなり、そのためにもカスハラ対策は必須です。
本セミナーでは、カスタマーハラスメント(カスハラ)の予防策や対応策を解説するとともに、弁護士(法律事務所)に依頼できるカスハラ対応を説明します。
カスタマーハラスメントの対応を検討している、また、悩んでいる企業様は、是非、お気軽にご参加ください。
▼関連記事はこちらから▼
カスハラとは?企業によるカスタマーハラスメント対策の必要性について、弁護士が解説します。
セミナーの内容
1.カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?
2.カスハラ対応の必要性
3.カスハラの予防策
4.カスハラが発生したときの対応策
5.弁護士に依頼・相談できるカスハラ対策
このような方におすすめ
1.経営者や役員
2.法務部門・人事部門・管理部門の責任者
3.カスハラ対策に悩んでいる企業担当者
4.カスハラ対策を法律事務所(弁護士)に依頼することを検討している方
お申し込みはこちらから
※申込み受付は終了いたしました。
関連記事
- 人事担当者必見!勤務成績不良の社員への対応と解雇の適法性について弁護士が解説します
- IT業界における偽装請負とは?違法になるケースを弁護士が解説します
- パワハラへの懲戒処分~トラブル回避のための実務対応を弁護士が解説~
- 管理職が知っておくべきパワハラ対応~指摘や相談を受けたときの正しい行動と注意点~
- 企業の採用担当者必見!適格性欠如での内定取消しのポイントと最新判例
- 偽装請負とは? 違法となるケースと適正な業務委託のポイントについて、弁護士が解説します。
- 無断欠勤を理由に従業員を懲戒解雇できますか?~無断欠勤を繰り返したことを理由とする懲戒解雇を肯定した東京地判令和6年4月24日を弁護士が解説します~
- 服務規律とは?服務規律に違反した従業員の解雇について、判例や具体例を用いて解説します~客先の女子トイレへの侵入を理由とする解雇を有効と判断した東京地判令和6年3月27日~
- 試用期間中であれば、能力不足を理由に解雇できますか?~試用期間中の解雇を無効とした大阪地判令和6年1月19日を弁護士が解説します~
- 横領を理由に従業員を解雇できますか?~架空取引を理由とする懲戒解雇を肯定した大阪地方裁判所令和6年6月21日を弁護士が解説します~