偽装請負とは? 違法となるケースと適正な業務委託のポイントについて、弁護士が解説します。

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偽装請負とは? 違法となるケースと適正な業務委託のポイントについて、弁護士が解説します。

よくある相談

①偽装請負であるという内部通報があったが、違法かどうか判断できない。

②偽装請負のリスクを減らして、業務委託を活用したい。

③偽装請負と判断される事例を知りたい。

偽装請負とは?

偽装請負とは、形式的に注文者(発注者)と請負業者(受託者)との間の契約が請負契約又は委任契約(業務委託契約)にもかかわらず、実態として労働者派遣に該当するもの(*)をいい、労働者派遣法に違反することになります。

*労働者派遣とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」をいい、発注者が受託者の従業員に対して指揮命令関係が生じるかどうかがポイントです。

偽装請負の典型例

ケース①(代表例)

請負契約といいながら、発注者が受注者の従業員に対して業務の細かい指示や命令を行ったり、出退勤・勤務時間の管理を行っている。

ケース②(管理責任者の形骸化)

現場には形式的に管理責任者を設置しているが、その管理責任者は、発注者の指示を形式的に受注者の従業員に対して伝えているだけで、実態としては、発注者が指示・命令している状態になっている。

ケース③(指揮命令不明型)

発注者が一つの現場で、複数の業者に対して発注しており、複数の業者の従業員が業務を行っているが、その従業員が誰から指示や命令が行われているか不明となっており、実態として発注者が指示・命令している状態になっている。

偽装請負のリスク

偽装請負は、請負業者(受託者)にとっても、注文者(発注者)にとっても、法的なリスクがあります。

【請負業者(受託者)のリスク】

①労働者派遣法に基づく行政指導又は改善命令等

②請負業者(受託者)が労働者派遣事業の許可を有しない場合、刑事罰

【注文者(発注者)のリスク】

①労働者派遣法に基づく行政指導、勧告又は公表

②労働者派遣法に基づく派遣先の義務に違反している場合、刑事罰

③注文者(発注者)と請負業者(受託者)の従業員との間で雇用契約の成立がみなされる可能性があること(労働契約申込みなし制度)

*東リ事件(大阪高判令和3年11月4日)は、偽装請負等の目的を認定し、労働者派遣法40条の6第1項5号(いわゆる偽装請負)に該当することを根拠として、従業員と注文者(派遣先)との間に直接の雇用契約の成立を認めました。

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偽装請負の判断基準

偽装請負の判断基準は、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)において示されており、請負業者(受託者)と注文者(発注者)との間の業務委託契約書(請負契約書)の文言のみならず、実態を踏まえて判断されます。

偽装請負の判断基準のポイントは、以下のとおりです。

①請負業者(受託者)が雇用する従業員の労働力を自ら直接利用すること(直接利用)

・業務の遂行方法に関する指示

・業務遂行の評価等に関する指示

・労働時間等(始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇等)に関する指示

・配置の決定及び変更に関する指示

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・服務規律に関する指示

②請負契約に基づく請負業務を請負業者(受託者)自身の業務として、発注者から独立して処理するものであること(独立性)

・業務処理のための資金の調達や支払

・業務処理に関する契約責任を負うこと

・単なる労働力の提供ではないこと(機械・設備・資材等の準備や専門的な技術・経験に基づく業務処理等)

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偽装請負の有無が実際に問題になるケース

以下の①~④のケースについて、偽装請負と判断される可能性もあるため、注意する必要があります。偽装請負かどうかは、最終的には、実態に即して判断されますが、以下の事情がある場合、偽装請負と判断されるリスクを考慮し、実態の見直し等を検討する必要があります。

①欠陥製品が発生したため、発注者が直接、請負労働者に対して作業工程の変更を指示したり、再制作を指示する場合

②管理責任者が形式的には設置されているが、当該管理責任者が作業者を兼任しており、作業の都合との関係で、実際には請負労働者の管理ができない場合

③発注者が作業の内容、順序、方法等に関して文書等で詳細に示し、そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合

④発注者の従業員と請負事業主の従業員が物理的に作業スペースが区分されておらず、混在している結果、必然的に、発注者が請負労働者に対して、具体的な業務の遂行方法を直接指示しなければならない状態にある場合

*法令遵守のために指示を行う必要がある場合や災害時等緊急の必要がある場合に、発注者が請負労働者に対して、直接指示を行ったり、命令することが禁止されるわけではないことに注意する必要があります。

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Last Updated on 2025年3月12日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔

この記事の監修者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

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