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大阪の弁護士による企業労務相談 > 「社労士向け顧問契約サービス」のご案内

社労士向け顧問契約サービス

社会保険労務士 (社労士) の先生方へ

弁護士法人かける法律事務所は、企業法務に注力する大阪の法律事務所で、多種多様な顧問先企業様に向けて、企業法務を中心とするリーガルサービスを提供しています。
特に、当事務所では、企業側の労働・人事トラブル対応に注力しており、①問題社員(モンスター社員)対応、②残業代請求対応、③労働組合対応、④労働裁判・労働審判対応、⑤営業秘密・競業避止義務対応、⑥風評被害対応、⑦ハラスメント対応等労働法や雇用契約に関連する数多くの案件に携わってきました。
当事務所では、これまでの経験やノウハウ、強みを活かして、社会保険労務士(社労士)の先生方にお役に立つことができるよう、『社労士向け顧問契約』サービスを開始することになりました。
『社労士向け顧問契約』サービスは、通常の顧問契約サービスに比較して、リーズナブルに利用可能で、貴事務所のお客様の利便性を向上させ、サービスの付加価値の向上につながります。
是非、この機会に、ご活用ください。

「社労士向け顧問契約」サービスとは?

社労士向け顧問契約とは、弁護士(法律事務所)が社労士事務所又は社会保険労務士法人(社労士法人)との間で顧問契約を締結し、社労士事務所に加えて、社労士事務所のお客様(クライアント)が抱える法律問題に対してリーガルアドバイスを提供するサービスをいいます。

サービス内容:2万円(税別)

  • 貴事務所の法律相談
  • 貴事務所のクライアントの法律相談
  • 就業規則や契約書に対する相談対応やアドバイス
  • 顧問先様向けメルマガサービス
  • 当事務所の主催セミナーの資料提供
  • 顧問弁護士の外部表示可能
  • セミナーへの講師派遣 (*別費用)
  • 就業規則・契約書の作成・レビュー(*別費用)

よくあるご相談

  • クライアントで紛争が発生したが、対応方法がわからない。
  • クライアントで労働紛争が発生し、弁護士による交渉が必要となっている。
  • 労働問題に精通する弁護士に相談したい。
  • 従業員との間で話し合いを行っていたが、裁判所から訴状が届き、裁判対応が必要となっている。
  • クライアントから弁護士を紹介してほしいと言われている。
  • 社労士と連携、協力して、一緒に労働トラブルを解決してほしい。
  • 就業規則の条項で悩んでいる部分があるので、相談したい。
  • クライアントから取引基本契約書の条項について相談を受けたが、弁護士の見解を確認したい。

「社労士向け顧問契約」サービスを利用するメリット

メリット1労働問題に精通する弁護士に気軽に相談できます。

社労士業務において、労働トラブルや労働紛争に遭遇するケースも多く、労働問題に精通する弁護士に相談や依頼する必要が発生することも多くあるはずです。弁護士法人かける法律事務所では、企業側の労働問題や人事トラブルに注力しており、これまでの経験・ノウハウを活用して、社労士の先生方に寄り添いながら、一緒に問題解決を目指します。
弁護士といっても、専門性が異なっており、労働問題を取り扱う経験が少ない弁護士、労働者側の労働問題しか取り扱ったことがない弁護士もいますが、当事務所では、企業側の視点から労働問題や人事問題の解決に向けたアドバイスが可能です。

メリット2貴事務所のクライアントが抱える法律相談にも対応します。

通常の顧問契約と異なり、社労士向け顧問契約では、貴事務所の法律問題だけでなく、貴事務所のお客様(クライアント)の法律相談にも対応可能です。社労士向け顧問契約を締結することによって、貴事務所のクライアントの多様なニーズに応えることが可能となります。

メリット3社労士の先生方と連携、協力して、貴事務所のサービス強化や社労士の先生方の負担軽減に貢献します。

社労士向け顧問契約では、社労士の先生方と連携、協力を重視して、貴事務所のお客様が抱える悩みや課題を解決します。特に、お客様のニーズや目的を最も理解しているのは、お客様と長年、お付き合いのある社労士の先生方であり、社労士の先生方の意向を踏まえて、お客様にとって、ベストな解決策を達成できるようにサポートします。
社労士と弁護士が連携、協力することによって、難しい問題や課題の解決を目指すことが可能です。これによって、社労士の先生方の負担の軽減とともに、業務過誤の回避が可能となり、貴事務所のサービスの付加価値の向上につながるはずです。

当事務所の顧問契約について詳しくは以下をご覧ください。

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