<セミナー>【オンライン9/18開催】「フリーランス新法とは?~フリーランス新法の基礎と発注事業者が注意すること~」(弁護士法人かける法律事務所主催)

現代社会では、社会の価値観が次々と変化し、課題も複雑化・多様化しています。企業が持続的に成長するためには、法的規制や法的リスクを正しく理解し、紛争を未然に防止するとともに、コンプライアンスを意識した経営戦略が求められます。

弁護士法人かける法律事務所では、「安心できる未来へ、ともにかける」を理念として、お客様の持続的な成長に貢献できるように、企業法務/ビジネス法務を中心とする法分野や法制度をわかりやすく説明するため、定期的に企業法務セミナーを開催しています。

以下のとおり、オンラインセミナーを開催しますので、是非、お気軽にご参加ください。

今後の主催セミナーの予定等は、メルマガでも情報を発信しているので、是非、この機会に登録ください(登録無料)。メルマガ登録は、こちら

開催概要
タイトル フリーランス新法とは?~フリーランス新法の基礎と発注事業者が注意すること~
分野 独占禁止法・下請法対応
講師 弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井 大輔
弁護士法人かける法律事務所 行政書士  榎本 愛
日時 2024年9月18日(水)16:00~17:00
方法 オンライン(ZOOMウェビナー・LIVE配信)
申込方法 以下のURL(ZOOMウェビナー)からお申し込みください。
お申し込みはこちら
参加費 無料
注意事項

・1社から複数名で参加する場合、1名ずつ個別にお申し込みください。
・1つの申込みで、複数名の申込を受け付けていません。
・同業他社・事務所に所属される方のご参加は、ご遠慮いただいています。

主催 弁護士法人かける法律事務所

講師の紹介

弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井 大輔

大阪弁護士会所属。

2007年に弁護士登録し、東京都内の渉外法律事務所(ブレークモア法律事務所)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス・不祥事対応)に注力し、2016年にかける法律事務所を設立。現在は、企業法務に専門的に取り組む中で、企業規模・業種の異なる40社以上に顧問サービスを提供。講師の略歴等は、こちら

 

弁護士法人かける法律事務所 行政書士 榎本 愛

2020年にかける法律事務所にパラリーガルとして入所し、現在、企業法務やインターネット上の風評被害対応、相続・事業承継業務をサポート。
2024年に行政書士登録し(大阪行政書士会所属)、相続・事業承継サポートをさらに強化するため、「行政書士かける相続センター」を設立。

セミナーの紹介

昨今、働き方の多様化が進み、「フリーランス」といった働き方が社会的に増えています。企業が持続的な成長を目指す上で、多種多様な業界で活躍するフリーランスと業務委託取引をすることは、数多くあります。

企業の労務トラブルは使用者側に特化した大阪の弁護士にご相談ください

そこで、企業とフリーランスとの取引において、「独占禁止法」、「下請法」、「労働関係法令」の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題を明確化するために、特定事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス新法)が制定されました。

フリーランス新法は、2024年11月1日に施行される新しい法律で、事業者があらゆるフリーランスに対して業務を委託する際に適用される可能性があり、業務委託を発注している事業者(発注事業者)にとって、今後、大きな影響を及ぼすことが考えられます。

そのため、フリーランス新法が施行されるまでに概要(目的・対象者・対象取引・内容等)を確認する必要があります。

本セミナーでは、発注者側の企業の立場で、フリーランス新法の基本とともに、実際にフリーランスとの業務委託取引を行う際のポイントや注意点を解説します。

現時点でフリーランスに業務委託している、また、業務委託をする予定である企業様は、是非、お気軽にご参加ください。

セミナーの内容

  1. フリーランス新法とは?~独占禁止法・下請法・労働法との関係性~
  2. フリーランス新法の対象(対象となる事業者や取引)
  3. フリーランス新法の概要(発注事業者の義務や禁止行為)
  4. フリーランス新法のポイント
  5. フリーランス新法の注意点
  6. フリーランス新法で弁護士に依頼・相談できる内容

このような方におすすめ

  1. 経営者や役員の方
  2. 法務・人事・総務部門の担当者の方
  3. フリーランスとの取引がある企業の担当者の方
  4. 社会保険労務士の方

お申し込みはこちらから

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Last Updated on 2024年8月28日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔

この記事の監修者

弁護士法人かける法律事務所 
代表弁護士 細井大輔

弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。

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