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<お知らせ>建設企業にて下請法・独占禁止法・フリーランス新法に関するセミナーを実施しました

 このたび、弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士である細井大輔弁護士が、建設業の企業にて、「下請法・独占禁止法・フリーランス新法」に関するセミナーを実施いたしました。

 本研修は、建設業法と改正下請法の違いと適用場面を整理し、現場で適切な対応や判断を実践できるようになることを目的として開催されたものです。

実施概要
タイトル 建設業者のための建設業法×改正下請法(取適法)実務研修-発注者が守るべきルールと避けるべきリスク-
実施時期 2026年1月
対象企業 建設業
研修の概要
  1. 建設業法と改正下請法(取適法)の全体像
  2. 建設業法と取適法のどちらの法律が適用されるのか?
  3. 取適法で求められる基本ルールと2026年改正の実務ポイント
  4. 建設業でよくある取適法のトラブル事例と法的リスクの整理
  5. 建設業法において発注者が押さえておきたい必須ルール
  6. 発注者としてのNG行動とリスクを防ぐ社内体制
研修時の資料
(※一部抜粋)
研修サービスについて 当事務所が提供する「コンプライアンス研修サービス」については、以下のページで詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

▼コンプライアンス研修サービスの詳細はこちら
https://www.kakeru-law.jp/lp/mgmt-compliance/

 建設業法では許容される行為でも、取適法下では違法となるリスクがあります。両法は規制範囲や厳格さが異なるため、建設業法の基準をそのまま転用すると予期せぬ違反を招く恐れがあり、注意が必要です。

 当事務所では、今後も企業の実情に即した実践的な研修・セミナーを通じて、企業の皆様にとって健全な取引環境づくりを支援してまいります。

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