<お知らせ>建設企業にて労務管理に関するセミナーを実施しました
2026.03.06

このたび、弁護士法人かける法律事務所の代表弁護士である細井大輔弁護士が、建設業の企業にて、従業員の皆様を対象とした労務管理に関するセミナーを実施いたしました。
本研修は、問題社員への対応に関する「正しい知識」と「判断基準」を身につけることを目的として開催されたものです。
| 実施概要 | |
|---|---|
| タイトル | 現場を守る!管理職のための問題社員対応の実践ポイント |
| 実施時期 | 2025年6月 |
| 対象企業 | 建設業 |
| 研修の概要 |
|
| 研修時の資料 (※一部抜粋) |
|
| 研修サービスについて | 当事務所が提供する「コンプライアンス研修サービス」については、以下のページで詳しく紹介しておりますので、ぜひご覧ください。 ▼コンプライアンス研修サービスの詳細はこちら https://www.kakeru-law.jp/lp/mgmt-compliance/ |
問題社員対応は、注意・指導の段階から判断を誤ることで、退職勧奨や解雇に進み、紛争・労働訴訟へと発展するケースも少なくありません。
本研修では、現場での実践的なスキルやトラブルを予防できるよう健全な職場環境を維持できるよう、企業法務を専門とする弁護士の観点から解説しました。
当事務所では、今後も企業の実情に即した実践的な研修・セミナーを通じて、企業の皆様にとって健全な取引環境づくりを支援してまいります。
関連記事
- 美容師の退職後の競業避止義務はどこまで有効?誓約書・退職時合意書の効力と実務の落とし穴(東京地判令和7年3月26日)
- システム開発業における競業避止義務の限界~エンジニアの退職後競業避止義務を否定した裁判例(東京地判令和7年5月30日)~
- 「試用期間なら解雇できる」は本当?―中途採用者の解雇を無効とした裁判例(東京地判令和7年6月13日)に学ぶ実務対応―
- 試用期間中の解雇はどこまで許される?コミュニケーション不全を理由に試用期間中の解雇を有効とした裁判例(大阪地判令和7年6月5日)
- 私生活の盗撮行為でも懲戒解雇はできる?~勤務時間外・職場外の盗撮を理由に「有効」と判断された名古屋高裁判決(令和7年3月25日)~
- 業務外の酒気帯び運転でも懲戒解雇はできる?~社用車を使った私生活上の飲酒運転を理由に「有効」と判断された大阪地裁判決(令和7年9月26日)~
- 懲戒解雇でも退職金は払うべき?企業が迷いやすい「不支給の条件」を弁護士が解説
- セクハラ発生時の懲戒処分をどう考えるか?初動から処分判断、再発防止について、弁護士が解説します。
- ハラスメント初動対応と社内調査の実務ポイントについて、弁護士が解説します。
- 就活ハラスメントとは?企業が取るべき防止策とリスク対策を弁護士が解説