<セミナー>【オンライン4/15開催】【施行1年】勧告・指導事例から学ぶ フリーランス新法違反の最新動向と発注実務のポイント
弁護士法人かける法律事務所では、「安心できる未来へ、ともにかける」を理念として、お客様の持続的な成長に貢献できるように、定期的に企業法務セミナーを開催しています。
以下のとおり、オンラインセミナーを開催しますので、是非、お気軽にご参加ください。

| 開催概要 | |
|---|---|
| タイトル | 【施行1年】勧告・指導事例から学ぶフリーランス新法違反の最新動向と発注実務のポイント |
| 講師 | 弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井大輔 弁護士法人かける法律事務所 弁護士 野呂朱里 |
| 日時 | 2026年4月15日(水)15:00~16:15 |
| 方法 | オンライン(ZOOMウェビナー・LIVE配信) |
| 申込方法 | こちらからお申込みください。 |
| 参加費 | 無料 |
| 注意事項 |
|
| 主催 | 弁護士法人かける法律事務所 |
講師の紹介
弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井 大輔
大阪弁護士会所属。企業側の労働問題・企業法務を中心に取り扱い、人事労務分野を含む法務相談、契約書の作成・レビュー、コンプライアンス体制の整備などを幅広く支援している。企業実務に即した助言を強みとし、セミナーや研修を通じた実務解説にも多数登壇。
弁護士法人かける法律事務所 弁護士 野呂 朱里
大阪弁護士会所属。企業法務・下請法対応を中心に、製造業、物流、建設業など幅広い企業を支援。特に、改正下請法の実務対応や契約書レビュー、社内研修などを多数担当。
セミナーの紹介
フリーランス新法の施行後、公正取引委員会は違反の疑いのある事業者に対する調査・指導を積極的に行っており、勧告事例も公表されています。特に、広告業、アニメーション制作業、放送関連業、ゲーム開発、フィットネスクラブなど、 フリーランスとの取引が多い業種では、取引条件の明示義務違反、支払期日未定、60日を超える支払サイトの設定、無償業務の実施といった事例が確認されています。
本セミナーでは、令和7年度の勧告事例を素材として、どのような行為が問題とされたのかを具体的に分析するとともに、発注事業者として整備すべき契約実務や支払管理体制のポイントを整理します。今後の調査・指導リスクを見据え、自社の発注実務を点検する機会としてぜひご活用ください。
セミナーの内容
1 フリーランス新法の概要
2 発注事業者に求められる主な義務(取引条件の明示義務、報酬の60日ルール等)
3 指導対象となっている主な事例(業種別)【広告業、アニメーション制作、放送関連業、ゲーム開発等】
4 令和7年勧告事例の分析と実務対応
・多数のフリーランスに対する条件未明示
・60日を超える支払期日の設定
・支払期日未定のままの発注
・体験業務等の無償実施
5 フリーランス新法に違反しないための発注実務チェックポイント
6 弁護士法人かける法律事務所のサポート内容
このような方におすすめ
- フリーランスと取引を行っている発注事業者様(広告・制作・放送・ゲーム関連企業など)
- 契約書や発注書の運用について、現在の実務で本当に問題がないか確認したい方
- 取引条件の明示や支払期日の設定など、発注実務に不安を感じている方
- 業界慣行で続けてきた運用が法違反に当たらないか見直したい経営者・法務担当者
- 公正取引委員会の勧告・指導事例を踏まえ、契約書式や発注フローの整備を検討している方
セミナー参加特典(アンケート回答者限定)
本セミナー終了後のアンケートにご回答いただいた方に、以下の特典をご用意しております。
■ セミナー資料の配布
■ 無料オンライン相談(30分)【1社1回限り・要予約】
■ メール相談(セミナーテーマに関するご質問)【お一人様1回限り】
■ 社内セミナー実施時の特別割引対応
*今後の主催セミナーの予定等は、メルマガでも情報を発信しているので、是非、この機会に登録ください(登録無料)。メルマガ登録は、こちら。
関連記事
- 美容師の退職後の競業避止義務はどこまで有効?誓約書・退職時合意書の効力と実務の落とし穴(東京地判令和7年3月26日)
- システム開発業における競業避止義務の限界~エンジニアの退職後競業避止義務を否定した裁判例(東京地判令和7年5月30日)~
- 「試用期間なら解雇できる」は本当?―中途採用者の解雇を無効とした裁判例(東京地判令和7年6月13日)に学ぶ実務対応―
- 試用期間中の解雇はどこまで許される?コミュニケーション不全を理由に試用期間中の解雇を有効とした裁判例(大阪地判令和7年6月5日)
- 私生活の盗撮行為でも懲戒解雇はできる?~勤務時間外・職場外の盗撮を理由に「有効」と判断された名古屋高裁判決(令和7年3月25日)~
- 業務外の酒気帯び運転でも懲戒解雇はできる?~社用車を使った私生活上の飲酒運転を理由に「有効」と判断された大阪地裁判決(令和7年9月26日)~
- 懲戒解雇でも退職金は払うべき?企業が迷いやすい「不支給の条件」を弁護士が解説
- セクハラ発生時の懲戒処分をどう考えるか?初動から処分判断、再発防止について、弁護士が解説します。
- ハラスメント初動対応と社内調査の実務ポイントについて、弁護士が解説します。
- 就活ハラスメントとは?企業が取るべき防止策とリスク対策を弁護士が解説