会社側の労働災害についてよくある相談例
①労災認定された事故について、訴状が届いた。
②労災トラブルについて、従業員が主張する損害賠償額に疑問がある。
③労災トラブルについて、従業員との間で話し合いで解決したい。
労災トラブルとは?
労働災害(労災)とは、業務の遂行中又は業務に起因して、従業員に発生した死亡、負傷又は疾病をいいます。労働災害については、企業の故意や過失にかかわらず、労災保険制度による労災保険給付によって、その損害が補償されることがあります。
もっとも、労災保険制度では、すべての損害や損失がカバーされるわけではなく、労働災害に起因して、従業員から会社に対して、多額の損害賠償を請求されるケースがあります。また、労災トラブルでは、会社として、業務起因性があるのか、また、会社の落ち度と損害の発生について因果関係があるのかという法的な問題が発生することがあります。
労災トラブルでは、法的な判断や見通しとともに、その解決に向けて、事実関係や証拠を調査しながら、会社の方針や主張を決定する必要があります。
労災トラブルの具体例
①工事現場で、ハシゴが倒れて、頭部を強く打った。
②フォークリフトを運転中に事故にあった。
③飲食店内で床が濡れていたため、滑って転倒し、骨折した。
④長時間労働によってうつ状態となって、自殺した。
⑤上司によるパワーハラスメントや暴言によって退職を余儀なくされた。
労災トラブルの解決に向けた注意点
①被災従業員やその遺族から多額の損害賠償を請求されるリスクがあること
被災従業員やその遺族は、労災保険制度によって労災保険給付を受けることができますが、労働災害によって発生したすべての損害がカバーされているわけではありません。
労災認定された後、従業員側の弁護士から会社に対して多額の損害賠償を請求されることがあります。特に、労災トラブルによって、被災労働者が死亡した場合や重度の後遺障害が残る場合、その損害額は1億円を超えるようなこともあります。
この場合、従業員側の弁護士が主張する過失(主に安全配慮義務違反)、因果関係や損害論を争うことが必要な場合もあって、会社が本来、負担すべき損害額を確定させる必要があります。
労災保険給付によって、労災トラブルがすべて解決できるわけではないことに注意する必要があります。
②レピュテーションリスク
労災トラブルについて、会社が対応を放置したり、被災労働者との関係で誠実な対応を行わない場合、SNS等個人による情報発信が容易となっている現代社会において、労災トラブルに起因して、企業の信用(レピュテーション)を大きく毀損してしまうことがあります。
労災トラブルが起きた直後は、責任の所在や原因が不明確であることも多く、その判断に悩むことがありますが、迅速に、かつ、証拠に基づいて適切な判断が求められます。
そのためにも、早期に事実関係を調査しながら、関係者に対するヒアリングや客観的な証拠確保が必要となります。
労災トラブル対応では、企業の信用(レピュテーション)を守るという視点から、柔軟な対応が必要となります。
③民事訴訟対応が必要となるケースがあること
労災トラブルについて、労災認定の有無にかかわらず、従業員又は従業員側弁護士との間で話し合いによる解決ができない場合、民事訴訟に発展することがあります。
労災トラブルが民事訴訟に発展してしまうと、多大な費用や労力・時間を要することもありますし、初動が間違っていると、民事訴訟で企業に不利な判断がなされることもあります。
企業としては、民事訴訟を想定しながら、民事訴訟となる前に解決することや民事訴訟において不利な判断が示されないように、早期に会社の方針や主張を検討する必要があります。
また、労働基準法では、労働者が業務上負傷・疾病によって休業する期間や、そのあと30日間は解雇してはならないという規制(解雇制限・労働基準法19条)があります。労災トラブルに起因して、解雇する必要が生じる場合もありますが、この規制を無視して、解雇してしまうと、深刻なトラブルが生じ、民事訴訟で敗訴してしまうこともあります。
労災トラブルについて、企業が弁護士に相談する必要性やメリット
①企業側に有利となる主張や証拠を検討するため
労災トラブルでは、企業側に有利となる主張や証拠を検討しておかなければ、企業に不利益な判断が下される可能性があります。特に、被災労働者の損害が深刻な場合、企業が支払うべき損害賠償の金額は多額となります。
そのため、労災トラブルが発生した直後から、企業側に有利となる主張や証拠を検討しておく必要がありますし、正しい見通しを踏まえた経営判断が必要となります。
労働法や紛争・訴訟に精通した弁護士であれば、民事訴訟に進展した場合に備えて、労災トラブルの解決に向けた方針、戦略や見通しとともに、企業側に有利となる主張や証拠の検討に向けたアドバイスやサポートが可能です。
②裁判外交渉や民事訴訟を有利に進めるため
労災トラブルが深刻化してしまうと、従業員又はその遺族側は弁護士に依頼したり、民事訴訟に発展することがあります。
これらのプロセスでは、通常は、企業だけで対応することは難しく、企業も弁護士に依頼し、企業が希望する解決方法に向けた戦略や具体的な対応方法を早期に確認しておく必要があります。
裁判外交渉や民事訴訟を有利に進めるためにも、弁護士に早期に相談し、依頼することは大切です。労災トラブルでは、初動を間違えてしまうと、民事訴訟が長期化したり、不利益な判断を受けることがあります。
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③労災トラブルの解決のためには法的判断が必要となること
労災トラブルでは、企業側に責任があるのか(安全配慮義務違反の有無)、因果関係があるのか、損害賠償の範囲等法的な論点(争点)が複数、存在します。そのため、適切な見通しをもって方針や戦略を立案するためには、事実関係や証拠を把握した上で法的判断が必要となります。
その法的判断について、裁判外交渉では従業員側弁護士に説得的に示す必要がありますし、民事訴訟では裁判所に対して、書面(準備書面等)で論理的に主張する必要があります。労災トラブルの解決のためには法的判断が必須といえます。
そのため、労災トラブルの解決のためには、弁護士に依頼することが必要不可欠であり、初動を間違えないためにも、早期に相談しておくことは重要です。
労災トラブルに関して、企業が弁護士に依頼できる内容
労災トラブルについて、企業は、以下の内容を弁護士に依頼することができます。
①労災トラブルの初動対応のサポートやアドバイス
②労働基準監督署による調査への対応
③従業員又は従業員側の弁護士との裁判外交渉や和解交渉
④民事訴訟の代理人活動
⑤労災トラブルに関する調査対応(ヒアリングを含む。)や調査報告書の作成
⑥コンプライアンス研修(ハラスメントや労務管理)
労災トラブル対応については、弁護士法人かける法律事務所にご相談ください
弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。
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Last Updated on 2024年7月30日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔 この記事の監修者 弁護士法人かける法律事務所 弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添い、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦し、具体的かつ実践的な解決プランを提案することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、お客様の持続可能な成長に向けて貢献します。 私は、日本で最も歴史のある渉外法律事務所(東京)で企業法務(紛争・訴訟、人事・労務、インターネット問題、著作権・商標権、パテントプール、独占禁止法・下請法、M&A、コンプライアンス)を中心に、弁護士として多様な経験を積んできました。その後、地元・関西に戻り、関西の企業をサポートすることによって、活気が満ち溢れる社会を作っていきたいという思いから、2016年、かける法律事務所(大阪・北浜)を設立しました。弁護士として15年の経験を踏まえ、また、かける法律事務所も6年目を迎え、「できない理由」ではなく、「どうすれば、できるのか」という視点から、関西の企業・経営者の立場に立って、社会の変化に対応し、お客様に価値のあるリーガルサービスの提供を目指します。
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