【終了】<セミナー>【オンライン11/25開催】「いま、企業に「法務担当者」が必要な理由 ~リスクを防ぎ、成長を支える法務とは~」

弁護士法人かける法律事務所では、「安心できる未来へ、ともにかける」を理念として、お客様の持続的な成長に貢献できるように、定期的に企業法務セミナーを開催しています。
以下のとおり、オンラインセミナーを開催しますので、是非、お気軽にご参加ください。
| 開催概要 | |
|---|---|
| タイトル | いま、企業に「法務担当者」が必要な理由~リスクを防ぎ、成長を支える法務とは~ |
| 講師 | 弁護士法人かける法律事務所 弁護士 松本尚晃 |
| コーディネーター | 弁護士法人かける法律事務所 代表弁護士 細井大輔 |
| 日時 | 2025年11月25日(火)15:00~16:00 |
| 方法 | オンライン(ZOOMウェビナー・LIVE配信) |
| 申込方法 | 申込受付は終了いたしました。 |
| 参加費 | 無料 |
| 注意事項 |
|
| 主催 | 弁護士法人かける法律事務所 |
講師の紹介
弁護士法人かける法律事務所 弁護士 松本 尚晃
大阪弁護士会所属。IPO準備企業や上場企業で約6年半、企業法務の最前線を経験。 経営・人事・法務を横断的に捉え、現場と経営をつなぐ“伴走型の法務支援”を実践。
講師の略歴等は、こちら。
セミナーの紹介
「法務」は、トラブルを防ぐだけの“守り”ではありません。契約を成立させるためのアドバイスや、知的財産権の取得、不備のない意思決定プロセスの仕組みづくりを通じて、取引のスピードや信頼性を高め、経営を後押しする“攻めの機能”でもあります。
本セミナーでは、上場企業やIPO準備企業で法務部門を担ってきた講師が、実際の現場で感じた課題や成功のポイントを交えながら、法務担当者が組織にどのような価値をもたらすのかを分かりやすく解説します。
- 法務部を持たない企業が抱えがちな“見えないリスク”
- 法務担当がいることによってもたらされる価値
- 今からできる、実践的な法務体制づくりのステップ
を中心に、現場で見えてきたリアルな課題や成功のポイントをご紹介します。
「法務担当者を置くべきか迷っている」「何から始めればいいか分からない」といった企業様にも、明日からの一歩をイメージしていただける内容です。
セミナーの内容
- 法務担当者がいないと起こる「見えないリスク」
- 法務担当者が企業にもたらす価値
- 法務担当者の仕事とは?日々の業務と実際の役割
- 法務体制の整備ステップと運用のコツ
- 弁護士法人かける法律事務所のサービス内容の紹介
このような方におすすめ
- 「法務担当を置くべきか迷っている」経営者・管理職の方
- 契約・取引・労務など、法的な判断に不安を感じている方
- 法務担当者を採用・育成したいと考えている方
- 将来的に社内法務体制を構築したいと考える企業担当者
*企業の「法務」は、経営の未来を守る羅針盤です。このセミナーを通じて、自社の法務体制を整える第一歩を踏み出してみませんか?実務経験豊富な弁護士が、貴社に寄り添いながら丁寧に解説いたします。ぜひお気軽にご参加ください。
関連記事
- 美容師の退職後の競業避止義務はどこまで有効?誓約書・退職時合意書の効力と実務の落とし穴(東京地判令和7年3月26日)
- システム開発業における競業避止義務の限界~エンジニアの退職後競業避止義務を否定した裁判例(東京地判令和7年5月30日)~
- 「試用期間なら解雇できる」は本当?―中途採用者の解雇を無効とした裁判例(東京地判令和7年6月13日)に学ぶ実務対応―
- 試用期間中の解雇はどこまで許される?コミュニケーション不全を理由に試用期間中の解雇を有効とした裁判例(大阪地判令和7年6月5日)
- 私生活の盗撮行為でも懲戒解雇はできる?~勤務時間外・職場外の盗撮を理由に「有効」と判断された名古屋高裁判決(令和7年3月25日)~
- 業務外の酒気帯び運転でも懲戒解雇はできる?~社用車を使った私生活上の飲酒運転を理由に「有効」と判断された大阪地裁判決(令和7年9月26日)~
- 懲戒解雇でも退職金は払うべき?企業が迷いやすい「不支給の条件」を弁護士が解説
- セクハラ発生時の懲戒処分をどう考えるか?初動から処分判断、再発防止について、弁護士が解説します。
- ハラスメント初動対応と社内調査の実務ポイントについて、弁護士が解説します。
- 就活ハラスメントとは?企業が取るべき防止策とリスク対策を弁護士が解説