大阪で弁護士をお探しの派遣業の方へ

弁護士法人かける法律事務所では、経営者の皆様に寄り添いながら、法律の専門家として最善の解決を目指し、経営者の皆様が経営に専念できるようにサポートします。

 

「派遣社員が派遣先でトラブルを起こした」
「派遣社員と連絡をとることができなくなり、どうしたらいいかわからない」
「派遣社員の採用・定着のため、企業ブランドを向上させたい」

派遣業の概況について

 厚生労働省「令和2年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」では、労働者派遣事業の年間売上高は8兆6,209億円であり、派遣社員(派遣労働者)数は約193万人となっており、派遣業界は、国内の広告業界に匹敵する巨大市場といわれています。

 その一方で、2008年のリーマンショック(世界規模の金融危機)を契機に売上高が30%減少した期間もあったりと、景気動向に左右されやすい業種といえます。

 また、派遣業は、労働者派遣法で規制されており、法改正の影響を受けやすい業種といえ、頻繁に行われる法改正に対応していかなければなりません。

 さらに、労働人口・生産年齢人口の減少、ダイバーシティマネジメントが求められる現代において、派遣会社が持続的に成長し続けるためには、派遣社員の採用・定着が重要な課題となっています。

 その解決に向けて、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンスを果たし、会社のブランド力・信用力を向上し、働きやすい職場環境の整備が必要となります。

 このように派遣業は、社会や時代の変化に伴い、特に、迅速にかつ臨機応変に対応することが求められる業種といえます。

弁護士法人かける法律事務所では、個々の課題に沿って、具体的かつ実践的な解決プランを 提案し、「できない理由」ではなく「どうすれば、できるのか」という視点から、日々挑戦することで、お客様から選ばれるリーガルサービスを提供し、「安心できる未来」の提供を目指します。

 

派遣業の特徴について

派遣会社・派遣社員・派遣先会社の3者間の調整が必要となること

 派遣会社(派遣元事業主)は、①派遣社員との関係で雇用契約を締結するとともに、②派遣先会社との関係で労働者派遣契約を締結し、派遣先会社が派遣社員に対して指揮命令を行います。つまり、派遣業は、派遣会社、派遣先会社及び派遣社員との3者間の利害関係を前提として、その調整が必要となります。

 そのため、派遣会社は、派遣社員と派遣先会社との関係で、その責任を果たさなければならず、関係者が複数いるため、トラブル・紛争が複雑化することもあります。また、その解決に多大な労力や時間が必要となったり、利害調整が難しくなることがあります。

 その判断を間違えると、労働者派遣契約が打ち切られてしまったり、派遣社員との間で深刻なトラブルとなってしまうことがあります。

 

労働者派遣法の遵守

 派遣業は、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)に基づき厚生労働大臣の許可を受けなければならず、労働者派遣法に従い、労働者派遣事業を行わなければなりません。

 もし労働者派遣法に違反し、その対応を間違えてしまうと、許可が取り消されてしまい、労働者派遣事業を行うことができなくなります。

 しかも、2020年4月1日から、派遣社員の同一労働同一賃金の実現に向けて労働者派遣法が改正され、以下の対応が求められます。派遣会社は、労働者派遣法の改正とともに、厚生労働省が作成する指針や業務取扱要領等をフォローアップしながら、労働者派遣法を遵守することが必要となります。

 

2020年4月1日施行の改正労働者派遣法に基づく対応内容:
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

 

外部環境(景気動向や法改正等)に影響されやすいこと

 2008年のリーマンショック(世界規模の金融危機)を契機に売上高が30%減少した期間もあったりと、景気動向に左右されやすい業種といえます。

 また、派遣業は、労働者派遣法で規制されており、法改正の影響を受けやすい業種といえ、頻繁に行われる法改正に対応していかなければなりません。

 そのため、派遣会社は、持続的に成長し続けるために、外部環境の変化に対し、迅速かつ臨機応変に対応していくことが求められます。

 

派遣業において発生しやすい労務問題

1 派遣社員とのトラブル

 派遣業では、派遣社員に対し業務の指揮命令を行うのは、派遣先会社となります。そのため、派遣会社は、派遣先会社内で生じたトラブルやハラスメントについて、十分に把握できないことがあります。

 もっとも、派遣社員との間で雇用契約を締結しているのは派遣会社であるため、雇用主として、その責任を果たすことが求められ、トラブルやハラスメントを解決しなければなりません。

 また、派遣社員が派遣先会社において遅刻や欠勤を繰り返したり(勤怠不良)、不正行為が発覚するケースでは、派遣社員との間で話し合いを行い、その対応を行うことが求められます。

 特に、派遣社員の行為によって経済的な損害が発生している場合、その損害回復に向けて、派遣社員に対して金銭賠償を求めなければならないこともあります。

 

2 派遣先会社とのトラブル

 派遣社員が派遣先会社において遅刻や欠勤を繰り返したり(勤怠不良)、不正行為が発覚するケースが発生することがあります。このようなケースでは、派遣会社は、派遣先会社から、その責任を問われたり、補償を求められることがあります。

 この場合、派遣会社は、法的に責任を負う範囲を超えて、派遣先会社から過大な補償を求められたりすることがあります。また、労働者派遣契約が打ち切られ、派遣先会社との間で深刻なトラブルに発展するケースがあります。

 そのため、派遣先会社の要求に対し、法的判断を踏まえて、慎重かつ冷静に判断しなければなりません。

 

3 労働者派遣契約の打ち切り(派遣切り)

 景気や業界の変動から、労働者派遣契約が突然、打ち切られるケースがあります。この場合、派遣先企業との間で労働者派遣契約の対応に向けて話し合いを進める必要があるとともに、派遣社員との雇用契約の継続の可否等について法的に検討しなければなりません。

 

4 労働組合対応

 派遣会社に労働組合が存在しなくても、派遣社員を対象とする外部労働組合もあります。そのため、ある日突然、派遣社員から派遣会社に対して労働組合に加入したとして、団体交渉を求められることがあります。

 団体交渉を求められた場合、その要求事項を受け入れる義務がありませんが、団体交渉に誠実に対応しなければなりません。

 

派遣業特有の法的問題に関して弁護士ができること

1 トラブル・紛争の解決

 派遣業では、派遣先会社や派遣社員との間でトラブル・紛争が発生することがあります。このトラブル・紛争を放置すると、民事裁判が提起される等深刻な紛争となることがあります。

 特に、派遣会社に経済的な損害が生じている場合、その損害の回復に向けて、金銭賠償の請求が必要となります。

 また、トラブル・紛争が事後的に蒸し返されないように合意書や覚書を作成して、処理方法を明確にする必要があります。

 弁護士は、適切な時期・方法で解決するため、このトラブル・紛争の解決に向けたアドバイスを行います。また、ケースによっては、派遣会社に代わって、窓口となり、代理交渉もできます。

 労働組合から団体交渉を求められた場合でも、その対応をサポートし、必要に応じて、派遣会社側の窓口になります。

企業の労務トラブルは使用者側に特化した大阪の弁護士にご相談ください

 

2 労働者派遣契約書・雇用契約書・誓約書の作成

 派遣業において、派遣先会社や派遣社員とのトラブル・紛争を未然に防止するためにも、また、円滑な取引を可能とするためにも、契約書等を中心とする書類の整備が必要となります。

 弁護士は、法的な視点から、派遣先企業との労働者派遣契約書や秘密保持契約等の契約書を作成します。また、派遣社員との間で作成する雇用契約書や誓約書、合意書を作成します。

雇用契約書の重要性とは?業種ごとの違いについても弁護士が解説します。

3 コンプライアンス対応のサポート

 弁護士は、不祥事(コンプライアンス違反)を未然に防止するため、コンプライアンス研修の講師を担当します。この際、各事業者の現状、ニーズや課題を丁寧にヒアリングし、各事業者にフィットする研修を提案します。

 また、弁護士は、第三者かつ法律専門家として、コンプライアンス委員会にも出席し、コンプライアンス違反を未然に防止し、また、発生した場合でも適切に対応できるように助言します。

 

弁護士に依頼するメリット

メリット1 経営者や人事担当者の皆様の負担が軽減され、本質的な業務に専念できます。

 派遣先会社や派遣社員とのトラブル・紛争対応は、経営者や人事担当者の皆様にとっては、精神的な負担が大きく、また、文章や書面の作成が不慣れな場合、莫大な労力や時間がかかってしまうことがあります。

 その反面、トラブル・紛争対応のために、新たに従業員を採用することは、コスト面等から経営判断として難しいといえます。

 派遣先会社や派遣社員とのトラブル・紛争対応を弁護士に依頼すれば、経営者や人事担当者の皆様の負担が大きく軽減され、本質的な業務に専念することで、生産性をアップできます。

 

メリット2 社内外に対する信用・コンプライアンスが向上します。

 派遣社員の問題行動を未然に予防するため、また、再発防止策に取り組むために、弁護士にコンプライアンス研修やハラスメント研修を依頼することもできます。また、研修だけでなく、コンプライアンス委員会に、第三者かつ法律専門家である弁護士が参加することによって、積極的にCSR(企業の社会的責任)に取り組んでいることが明確となります。

 弁護士が研修を担当し、また、コンプライアンス委員会に参加することによって、会社の社内及び社外に対する信用が向上し、ブランディングも強化されます。

 もちろん、会社の信用の向上によって、人材の採用面や定着面にもプラスに働くため、会社の生産性の向上やコストの削減にもつながります。また、コンプライアンス違反を未然に予防することで、紛争・訴訟リスクも大きく軽減されます。

 

メリット3 経済的損害の回復

 派遣社員の不正行為によって、派遣会社に経済的損害が発生してしまった場合、その損害の回復に向けて、派遣社員との間で交渉が必要になります。

 この交渉に際して、弁護士がアドバイスを行い、派遣会社の立場に立って合意書を作成します。

 また、必要に応じて、弁護士が代理交渉することもできるため、経済的損害を回復するために、適切な時期・方法を選択できます。

 これらのサポートによって、派遣会社に生じた経済的損害の回復が可能となります。

 

 弁護士法人かける法律事務所では、顧問契約(企業法務)について、常時ご依頼を承っております。企業法務に精通した弁護士が、迅速かつ的確にトラブルの解決を実現します。お悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

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    Last Updated on 2024年7月26日 by この記事の執筆者 代表弁護士 細井 大輔

    この記事の監修者

    弁護士法人かける法律事務所 
    代表弁護士 細井大輔

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